それと,前手続きを行うことにより,被告人の勾留期間が延びるのだが,日弁連と裁判所はどう考えているのだろうか。
今まででは,身柄事件は概ね1か月以内に第1回公判期日を入れ,弁護人が責任能力争うのであれば,被告人質問を
先行させて,裁判所が職権で鑑定留置なりを行い,鑑定結果について鑑定人尋問や刑訴321条関係で証拠採用可否
を決定して,合議事件でも概ね3〜4か月で判決していたが,今では下手すると1年以上かかることになるが,この間も
勾留更新しないといけないくなる。
今より勾留期間も長くなるし,まさか,裁判官がその分,裁定未決に算入しないだろうな。
なんか,するような気がするんだが。