裁判員裁判の公判期日に弁護人が病気を理由に出廷しなかったらどうするかの裁判所の見解は。
被告人が房から出ないように抵抗した場合の公判期日の変更はするのか。
その場合の裁判員の次回の公判の出廷は,義務づけられるのか。

結局,裁判員裁判対象事件は,要弁護士事案ばっかりなんだから,弁護士が何かにつけて出廷しない
または,書証証拠主義から口頭主義へと変更するのだから,被告人が出廷しない場合,裁判所として
公判日程をどうするのか,今の段階から考えているのか。