>>432
逆に、なぜ、需給バランスの調整の仕組みとして裁判員制度が必要だとお考えなのかを伺いたいところです。
以前も記載しましたが、事件処理のスピードを調整するのであれば裁判員制度などなくても可能です。
以前の書き込みを見ますと、裁判官の供給過多になると裁判官の削減及び減給のために憲法改正が
なされる可能性があることが需給バランス調整の必要性の論拠であるように見受けられます。
しかし、弁護士数の増加に伴い、民事訴訟案件等の増加も見込まれ、裁判所全体で見れば、裁判官に
対する需要増は考えられても、供給過多になることは余り考えられないように思われるところです。

公判前整理手続についても誤解があるように思われます。
争点、証拠の整理に時間は必要でないとおっしゃっていますが、実務の現場をご存知ないのではないでしょうか。
確かに自白事件であれば数回の公判前整理手続で終結して公判を迎えることができますが、
現に1年以上にわたって公判前整理をしている事件もあります。
また、「司法関係者がそんなに恐れていない」というのもどこに根拠があるのかよくわかりません。
結審間際になって、新たな証拠請求がなされたりすることも現にあるのです。そのような事態が
裁判員にもたらす更なる負担の可能性を無視することなどできません。
一方、『裁判員制度のもとでは不十分なものになるおそれがあるとの批判をおそれて』というのは、
本当かもしれません。きちんとした審理計画も立ててもいないのに、裁判員が不必要に長期間拘束されることに
なる可能性があれば、批判されるのは眼に見えていますから。

>>433
別に困るわけではないのですが…。公判前整理手続及び裁判員制度の導入によってきちんとした裁判が
されつつも刑事関係の仕事が減るのであれば大歓迎ですよ。