現在は裁判官の数に対して裁判の件数が過剰
裁判官の需要が多いわけだから
普通(経済原則)なら裁判官の供給(数)を増やす。
逆に裁判官の数が過剰になってしまったら
数を減らすか、給与を下げる。
ところが司法は憲法の定めで裁判官の数も給与も
簡単に増減できない仕組みになっている。
このように裁判官は憲法で身分が保障されているので
>>413 >裁判官の収入を維持するため  とわざわざ言う必要はないのである。
そうすると
>>415 需給バランスを取るためには、事件処理のスピードを増減させることが必要になる
そのとおりです。
公判前整理手続では裁判員制度を適用するかしないかを決めることができます。

簡単に言うと、国民を都合よく利用できる、という制度です。