0407十二人の怒れる名無しさん垢版 | 大砲2009/01/05(月) 03:23:08ID:JSFUTM0b >>406 裁判官のみの合議体による裁判でも、評議がまとまらなかったときは多数決ですし、その場合多数決に 負けた裁判官の独立が侵害されたとは言われていません。 それと同様に考えれば、裁判員の多数によって裁判官のみの多数決と異なる結論が出たとしても 裁判官の職権行使の独立が侵害されたとはいえない、というのが制度設計時の理由付けになっています。