障害者の裁判員参加については,どのように対応がなされることになると思われますか。
視覚,聴覚障害について各地で模擬裁判が行われているところですが,実際の運用として
障害者の扱いをどうするかは悩ましいところです。
視覚障害者については,最高裁は原則視覚障害者については参加可能であるとした上で,
判断に視覚的な要素が必要である場合は,不選任の理由とできるとの立場を取っています。
これについて,最高裁は「耳で聞けばわかる審理なので大丈夫」といいますが,これがかなり
無茶な話であるのは模擬裁判を行う前からも言われていた話です。(同様のことは健常者が
裁判員の場合であってもいえます。)裁判員役をされた視覚障害者の方からは,起訴状,
冒頭陳述をはじめ,証拠資料を点訳したものを渡してほしいとの要望もあるようですが,
裁判員役をあらかじめ決めておく模擬裁判とは異なり,当日午後からの審理が原則で
ある実際の裁判員裁判では点訳を行うことは困難ということになります。
さらに問題が大きいのは聴覚障害者の場合です。手話通訳の確保をどのように行うのかが
鍵になります。事前に聴覚障害者の方が候補者になっていることを把握できなかった場合は,
通訳の手配が不可能ということで不選任というのもやむをえない気がします。
これに対して,事前に聴覚障害者の方が候補者になったことが明らかになっていれば,
裁判所で手話通訳者を確保することになります。ところで,審理に関与する手話通訳者は
相当人数になることが予想されます。そうなると,事前に審理期間を通してこれだけの人数を
確保しておく必要があるはずです。しかし,その聴覚障害者の方が裁判員に選ばれなかった場合,
集められた手話通訳者は,審理参加の必要がなくなってしまいます。これに対する損失補償等が
なされることはないようですから,場合によっては手話通訳者が裁判員裁判に関与することを
断るということにもなりかねないように思われます。
私個人の意見としては,午前中に選任手続を行い,午後から審理を行うという現在のモデル審理案
を離れるほかないというように考えています。選任手続期日から数週間空けた上で公判を
行うことで,裁判員候補者に障害者の方が入った場合にも十分対応できますし(聴覚障害者が
入った場合に速記官を手配すると言うのも考えられます。),健常者の候補者にとっても,数日休暇を
取ったのに無駄になる,などということがなくなるはずです。
いかがお考えでしょうか。