>>304
1審が却下した理由はおっしゃるとおりだと思います。死刑もある事案だから、というのもわかります。
ただ、例えば毛布の調書の立証趣旨が、最初から「犯行場所に関する被告人の供述内容」であれば、
やはり取調べると思うんです。
今回は、検察官が調書全体としては弁解状況だと考えたから立証趣旨に書かれたわけで、それが
実体証拠の可能性があるのに釈明しなかったから審理不尽っていうのは違和感を禁じ得ません。
それはもう当事者の訴訟追行に委ねられているんじゃないかと思うんですが。