黙っていようと思いましたがこの議論について最後に1点だけ。
司法参加のある国の方の意見には,司法参加があることは,国民に
司法を身近に感じさせる効用があるとの趣旨のものが現実に見られます。
3割司法の関係では直接目に見える改善をもたらすものではないですが,
要は司法と国民との距離感を近づけることで徐々に法化社会への転換を
図るような効果が期待できる。逆に,急激な変化は困難だし,弊害も大きい
でしょうから,目指すべきでもない。
このようなメリットは単に短期的に目に見えないだけで,現実に変化はある
と思いますし,長期的に与える影響は大きいと考えます。

後はどう評価するかの問題ですが,制度設計の問題と制度の目的論は峻別
しないと,司法を専門家のものにしておいていいのかという根本的な問題が
残ります。陰謀論も結構ですが,せっかく考えるのであれば,もう少し別の観点
に目を向けられたらいいのではないかと思います。司法参加の制度をもち,
司法という行政や立法とはまた原理の異なる国家権力のありようを国民が
実感することは,どう考えても国民にとってメリットだと思います。

また必死だのといわれても困りますのでこの程度で。