>>23
不利な側からは反発があるでしょうね。特に、検察側は完全責任能力を示す
鑑定書をベースに起訴しているわけですから、弁護人はなかなか
そのような争点設定に同意しづらいはずです。
これに対して、最高裁の判例ベースの争点設定にも問題点があるように考えています。
前提事実に誤りがある場合については、鑑定人に正しい前提事実に基づいて
意見を聞けばよいのでしょうが、鑑定人の能力に疑義が生じた場合、
証明不十分として無罪にしてしまってよいのか、はたまた新たに鑑定人を
選任して鑑定をすべきなのかという問題です。

ところで、指針で示されているように、捜査段階で弁護人から被告人に有利な事情を
検察官に対して十分に提出できていればよいのですが、そうでない場合には、
弁護側から公判前整理手続きにおいて「裁判所の選任した」鑑定人による
鑑定請求が出される可能性もあります。この場合の措置にも悩ましいものがあります。