裁判員裁判では判決の結論に至る過程が
ざっくりとしたものにならざるをえず
判決理由の記載も相当薄くなること必定であって、

それは、判断過程の合理性があいまいになる(結論に至る理由が大雑把でも
文章化しないためにその大雑把さを気にすることなく判断できてしまうことにより)、
判決の検証および反論可能性がさがる(控訴する際に
どう反論していいのか分からないような薄い内容になる)
といったことも生じるように思います。

陪審制は判断の結論だけ言えばよく判決理由を明らかにする必要がないのも、
基本的に上訴による再検証を前提としていないからではないでしょうか。

今まで職業裁判官による長い判決理由が付記されていたものが
裁判員制度により非常に薄くなることは、
「公正・適正」といった観点から、是とされているのでしょうか?