それと、話は少しずれますが、
裁判員では主観的な認定はどうなるのでしょうか?
(捜査段階と公判段階で供述が変遷する場合は除外して)
極端には2パターンあると思っていますが、どう思われますか。

1:
裁判員の方が、供述を非常に重視して、
被告人が「犯行の瞬間は頭が真っ白になって何も考えていなかった」と供述すれば、
「被告人は何も考えていなかったので故意がなく無罪」と結論づける。

2:
逆に外形的な事実を端的に評価につなげて、
被告人が飲酒運転で死亡事故を起こした事件では、
被告人がどう供述しようが、
「飲酒して運転しているのは人が死んでも構わないという態度だから、
 当然、殺意が認められ、殺人罪で処罰すべきだ」と結論づける。