>>239
236です。
犯人性の自白と心理状態の自白とを、自白とひとくくりにせず
考察すべきという点は、そのとおりかと思います。

ただ、私が上記の事例を挙げたのは、
どうも確定判決が自白を犯罪事実の証拠として用いていないようなのに、
再審の主張として、自白の信用性の弾劾(=裁判所の認定を弾劾しない主張)がまかり通るのは、
弁護士の方達の心理構造それ自体に「裁判所は自白を偏重している」という
予断と偏見が背景にあるからではないですか?
と申し上げたかったのです。

心理状態に関する自白に関しては、よく分かりません。

裁判所が(被告人に最も不利な)供述を重視するという態度だとすると、
自白すれば認められる裏返しとして、否認を貫けば認定されない(検察もその事実で起訴しない)
例が多いのでしょうか?