自白についてですが、「被告人が犯人であるかどうかについての自白」と「被告人の主観についての自白」の
2つに分けて考えるのがよいと思います。
前者については、無辜の人を処罰しないという観点が重要であり、状況証拠等との整合性、供述経過や
供述内容の迫真性等が詳細に検討されているように思われます。>>236であげられている判決文も
そのような事例のものであると思います。
これに対し、殺意などに代表される後者については、捜査官が法律を知らない被疑者を無理やり
納得させて取っている可能性があるのにも関わらず、前者に比べると捜査段階における供述の
信用性判断が厳格でないと思われるかもしれません。これは、被告人の内心については、
供述の合理性、迫真性など裏づけがないもので判断することが多くなりがちだからかもしれません。
なお、上記以外にも、「犯行態様についての自白」というのも考えられます。被告人の捜査段階における
犯行態様に関する供述が被害者の被害状況に関する供述と一致している場合、被害者の被害状況に関する
供述が信用できると言うのであれば、捜査段階での被告人の供述が信用できるという判断になるのは
自然なように思われます。

実際の事件では、殺意に代表されるように、被告人の心理状態に関する自白の事案の方が多いですよね。
それが弁護人の不満につながっているのかもしれません。