>>207
現場の方が反対してようがなんだろうが,日弁連の委員の意見がなければ成立しなかった
制度であることに何の相違もありません。実情は理解しているつもりですが,
1行目で言っていることは理解できないです。

その後についてですが,それは見解の相違というものでしょう。
ただ,より率直に言うならば(見解が相違する原因を突き詰めて言うならば),おそらくは調書
の証明力の程度の評価について,これまで裁判官と弁護人との間で差があったということは
いえるのかもしれません。
裁判官は法廷での供述に懐疑的だ,ともいえるでしょう。1回的な,コンテクストのない
中で語られた供述より,供述のつじつまが合わない点(有利な点も不利な点も含み)についても
配慮された供述調書の方がより経験則に照らして納得しやすい,ということです。
もっといえば,裁判官は被告人の供述能力について,調書と同程度の心証が得やすい内容を
法廷で述べてくれる程度のものを期待してしまっているということかもしれません。
全くの私見ですので,他の方からのご批判をお待ちしています。

なお,これだけは確信を持っていえますが,無罪判決が「立身」に影響するということはどう考え
てもありませんので,付記しておきます。