日弁連が旗を振っていたといいますが、現場のかなりの弁護士は反対しています。
そして日弁連で旗を振っている人たちも、裁判員制度が決してよいものとは思っていないものの、
最初に有罪ありきの現在の刑事司法に絶望しているため、まだましなのではないか
と考えて裁判員制度に賛成しているのです。
刑事裁判官が、自分の立身を考えてか、検察官とのつきあいの長さからか、証拠上合理的疑いを
超えるというのには無理があってもなんでも、有罪にしようという姿勢に多くの弁護士は絶望
しているのです。
どうして刑事裁判官はまず「有罪ありき」になってしまうのか、率直なところを教えていただきたい
と思います(別に非難しているわけではなく、本当に知りたいのです)。