専門家による裁判員制度検討スレッド
裁判員制度に実際に携わる方に本音で語ってもらえるスレにしたいと思います。
法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)だけでなく、警察官、裁判所書記官、
検察事務官、法律事務所事務員の方々などの書き込み歓迎です。
模擬裁判での悩みなども話し合っていきましょう! 「裁判員は安全」の前提崩れる!
裁判員の調査票を記入中の皆様!最高裁や弁護士会は、
「裁判員の氏名は公開しないから安全」と繰り返し言ってきました。
しかし実は
★☆ 裁判員法第31条 ☆★
「…裁判員候補者の氏名を記載した名簿を 検察官及び弁護人に送付しなければならない」
★☆ 裁判員法第31条 2項 ☆★
「…裁判員候補者が提出した質問票の写しを 検察官及び弁護人に閲覧させなければならない」
あなたの氏名と情報は弁護人に必ず公開され、弁護人と被告はその情報から
不利でない裁判員を選びます。その時に、あなたの氏名と情報が
最も危険な被告に伝わります。
「裁判員の氏名は公開しない」との安全の大前提が崩れました。
最高裁や弁護士会が31条を知らないわけはなく、
彼らは国民にウソをついてまで裁判員を推進しています。
都合の悪いことは国民に隠し続ける最高裁と弁護士会。
司法の信頼は地に落ちました >>198
ここには事実誤認がある。野沢太三は政令制定時の法務大臣では
なかったorz
スマソ
>>197
記事を紹介したのは選任手続で「不公平な裁判をするおそれがある人」を除く
プロセスを理解してもらいたかったからです。
イメージとしては、被告人が犯人でないと主張しているのに被告人が犯人であると
決めつけていたり、逆に無罪だと決めつけたりして、最初から証拠によって認定することを
放棄している人を除かなければ、公正な裁判ができなくなってしまうからです。
裁判員といえども証拠と法律に従って裁判をすることが求められていますから、
このように不公正な裁判をするおそれがある人を除外するのはやむを得ないことだと
いえます。
>>164における「自分たちに都合のよい思想の人」を選ぶ、というのは、弁護人と
検察官にとって「都合がいい人」の意味が違ってくることから、懸念されている
ような事態にはならないと思われます。法曹にとって共通して(語弊がありますが)
「都合がいい人」は、証拠と法律にしたがって事実を認定して刑を決めることが
できる人です。これは、刑事訴訟法や裁判員法の目指すところであり、今までの
裁判とも変わるところはありません。
なお>>187で紹介した記事のように、裁判所は、検察官や弁護人にとって有利な人を
選んでいくプロセスとは考えていません。明らかに不適当な人だけを除くための
プロセスと考えているため、検察官や弁護人から候補者の思想はおろか職業、学歴に
ついての質問をするように求められても断る運用を行っていく予定です。
>>164での、国民を強制的に呼び出さなくてもよいではないか、という点については
このスレでも何度か出てきていますが、国会で決められてしまったことなので、
法曹に文句を言われても…というのが素直なところです。 >>202
プロの裁判官の方々が普段からやっているような
ちゃんと証拠と法律に基づいて下した判決が「公平な裁判」であるというなら、
遺族や第三者などからどんなにバッシングされようが
堂々としてればいいじゃないですか。
つまり既に公平な裁判は行われているのだから、裁判員制度は不要ということになりますよね。
逆にもし普段から公平な裁判をやっている自信がないというなら、
そんな裁判官はクビにするべきです。 裁判員に「心のケア」 24時間の電話相談
2008.5.12 08:24
来年5月の裁判員制度導入に向け、最高裁は、殺人事件などの審理で精神的ショック
を受けた裁判員を対象に、24時間態勢の無料電話相談窓口や心理カウンセラーによる
面談を受けられる「心のケア・プログラム」を設ける方針を決めた。
審理の中で、遺体の解剖写真や凶器、残酷な犯行場面の再現などを見たり、被害者や
遺族の話を聞いたりして、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になる可能性が指摘さ
れている。
裁判員制度に対する最近の意識調査でも、参加に消極的な人の多くが理由として「心
理的な不安」を挙げており、最高裁は不安を解消してもらうため、陪審制のある米国の
複数の州でも採用されている類似の制度を参考に、プログラムを考案した。電話相談は
民間の専門業者に委託する。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080512/trl0805120824000-n1.htm
---
裁判員制度が苦役であることを認めたようなものだな。
職業裁判官であった人が守秘義務を破って評議の秘密を明かしても
罰則はなし。一般人が同じことをしたら「六月以下の懲役又は五十
万円以下の罰金」ですか、そうですか。
http://www.google.com/search?q=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%85%B8%E9%81%93 日弁連が旗を振っていたといいますが、現場のかなりの弁護士は反対しています。
そして日弁連で旗を振っている人たちも、裁判員制度が決してよいものとは思っていないものの、
最初に有罪ありきの現在の刑事司法に絶望しているため、まだましなのではないか
と考えて裁判員制度に賛成しているのです。
刑事裁判官が、自分の立身を考えてか、検察官とのつきあいの長さからか、証拠上合理的疑いを
超えるというのには無理があってもなんでも、有罪にしようという姿勢に多くの弁護士は絶望
しているのです。
どうして刑事裁判官はまず「有罪ありき」になってしまうのか、率直なところを教えていただきたい
と思います(別に非難しているわけではなく、本当に知りたいのです)。 そもそも、裁判官は被告人の親族やら、その弁護士などから身を守られており、
官舎に住んでいて、通勤は裁判所所有のバスを使ってると聞く。
いわば世間と隔離されており、これが一般常識が欠落している理由と聞く。
それを補う為に司法の素人である一般を裁判員として雇い、裁判に参加させようとしているが、
この事により裁判官の代わりに、被告人の親族や弁護士から妨害工作を受ける可能性は否定できない。
(法律で禁止されたといえ、脱法はいくらでもある)
素人を司法に参加させたいなら、裁判とは全く別に、
違う日に別室で公聴会形式にするなど、いくらでもやりようがある。
それをやらないってのは、陪審員制度の猿マネでしかないって事だね。 >>207
現場の方が反対してようがなんだろうが,日弁連の委員の意見がなければ成立しなかった
制度であることに何の相違もありません。実情は理解しているつもりですが,
1行目で言っていることは理解できないです。
その後についてですが,それは見解の相違というものでしょう。
ただ,より率直に言うならば(見解が相違する原因を突き詰めて言うならば),おそらくは調書
の証明力の程度の評価について,これまで裁判官と弁護人との間で差があったということは
いえるのかもしれません。
裁判官は法廷での供述に懐疑的だ,ともいえるでしょう。1回的な,コンテクストのない
中で語られた供述より,供述のつじつまが合わない点(有利な点も不利な点も含み)についても
配慮された供述調書の方がより経験則に照らして納得しやすい,ということです。
もっといえば,裁判官は被告人の供述能力について,調書と同程度の心証が得やすい内容を
法廷で述べてくれる程度のものを期待してしまっているということかもしれません。
全くの私見ですので,他の方からのご批判をお待ちしています。
なお,これだけは確信を持っていえますが,無罪判決が「立身」に影響するということはどう考え
てもありませんので,付記しておきます。 >>208
1段落目については事実誤認がありますので、指摘させてください。
被告人の家族や弁護士から裁判官の身を守るために、特別な措置が講じられて
いることはありません。普通に電車を使って通勤していますよ。
官舎には住んでいる人もいますが、家を借りている人も多いです。
官舎だって、他の官庁の職員と同じ官舎を割り当てられることが多いです。
町内会の活動にだって参加します。
仕事が忙しければ、帰るのが遅くなったり、休日出勤を強いられたりして
近所との付き合いが希薄になることもありますが、これって民間企業も
一緒ですよね。
>>209
刑事司法の実情の理解に深い相違があることがわかりました。
裁判員制度に反対している弁護士も、賛成している弁護士も、今の刑事司法が最悪である
ことは意見が一致しています。それは裁判官の「有罪推定」が目に余るからです。
弁護士はいろいろな意見がありますが、この点に反対する人はいません。
強大な捜査権のもと、身柄を拘束し、社会的身分も脅かしながらとる供述調書を安易に
信用する裁判官が多すぎます。
刑事の供述調書は民事の陳述書ではありません。
身柄を拘束され、長時間の取調その他の苦痛に被告人がさらされながら作成されるものです。
真の意味で任意に作成される供述調書などありません(任意性という意味ではなく)。
強制の少ない状態で述べられる法廷での供述よりも、身柄を拘束されありとあらゆる不利益を
ちらつかされながら作成される供述調書を信用する根拠がないのではないかと
思います。
まさにおっしゃるように公判中心をないがしろにする訴訟指揮及び判断が刑事司法に対する
不審を招いていると思います。
裁判員制度を使ってその壁を突破すべきかどうか(国民はいい迷惑)、または別の方法を
模索すべきかどうか、が弁護士が裁判員制度について意見が分かれる点だと思います。
裁判員制度について、
>現場の方が反対してようがなんだろうが,日弁連の委員の意見がなければ成立しなかった
制度であることに何の相違もありません。実情は理解しているつもりですが,
1行目で言っていることは理解できないです。
とのことですが、日弁連委員=現場の弁護士ではありません。
それを言うのなら現在最高裁が裁判員制度の旗を振って裁判員制度実施に邁進しており、最高裁が
推し進めようとしていると誤解されてもしかたがありません。
>>205
あぁ、絶対無理…。
そんな事、家の家族にさせられない。 >>206
職業裁判官の場合、
裁判所法75条に「評議の秘密」が規定されており、
国家公務員法100条1項に退職後も守秘義務があることが規定されており、
国家公務員法109条に、100条1項違反は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、とある。
一般人よりは少しだけ処罰が重い。 >>214
じゃあ、この熊本さんも懲役か罰金になったの? 裁判員候補として名簿に載ったものですが
やはり私もリスクを恐れて参加を拒否したいです。
この件に関しては前レスにて触れられてたので
一通り一読させて頂いきましたが
やはり万全な体制とは言えないのが正直な感想です。
リスクが自身だけで収まるならまだいいけど
親族や身内までを含めると
安易に参加したいとはとても思えません。
自身、過去に一般的ではない職場経験により
遺体の写真などには免疫はありますので
(仮に食事中でも問題ないほど)
PTSD等の心配は皆無なのですが
逆にそんな自分に常識的・道徳的な事を
求めるのに無理があるとも思います。
法律に携わる方から見て私は除外対象となりえますか? 裁判員法成立
↓
国籍法改正
↓
ホームレスに認知させて偽日本人誕生
↓
選挙権取得
↓
裁判員候補者名簿に記載
↓
偽日本人裁判員選任される
↓
偽日本人裁判員によって外国人(特に特定アジア)による犯罪が無罪となる
↓
日本終了 >>212
実情の理解に相違があるとは思いませんが。公判中心主義が全うされていない現実があるのは
書いたとおりです。
それと,日弁連の行動について言えば,何度も言いますが,実情は理解しているつもりです。
全弁護士会が反対決議をしているわけでもないし,決議をする理由,しない理由もわかります。
私は,制度導入の最大の原動力が日弁連だと言っており,それは議論の対象になるものではない
でしょう。
私が理解できないと言ってるのは,207さんが「現場の弁護士は反対だ」と書くことで
何を言いたいか,なのです。それとも最初に書いたことにとりあえず反応したということですかね。
ちょっとよくわからないんですが,207さんは裁判員制度に反対なんですか?
今の刑事司法が弁護士さんにとって最悪だなんて書かなくてもわかりますが,その対処として裁判員
制度わけじゃないのも書かなくても当然のことです。
裁判所は現実の問題で言えば,もうとっくに推進派ですよ。成文法に組織として
反対するなんてことはありえないのは明らかでしょう。
弁護士さんは、刑事裁判がぐちゃぐちゃになって
弁護士の活動する余地が生まれるのが嬉しいように思えます。
それで、導入された制度について、自分でやりたくないというのは、
結局、都合のいいところだけつまみ食いするのが
その習性なのではないかと思ってしまいます。 <裁判員制度は多くの国民が潜在的に望んでいる制度です>
『裁判員制度について』
仕事等などを休まなければならない不満はあるものの、それでも多くの国民からは
この制度は支持されています。なぜならば凶悪な犯罪者を厳しく厳罰にすることが
できる世の中になるからです。国民はそれを望んでいます。
又、社会正義の実現に、自分が関与する事ができる「内面の秘かな喜び」も持っています。
そのような喜びは間違いなく多くの国民は持っています。それを言わないだけです。
ただ裁判所とは多くの国民にとって普段は行く事がないので、「どんなところだろう・・」「自分に高度な専門知識がないのにできるのか・・」という
なんとなく場違いというか、「俺・私でいいの?」的な心配、照れくささは確かにあるようです。
それを差し引いても、裁判員制度で犯罪者を厳罰に!という意識は持っています。
さらに裁判所に出向き、自分の判断を司法に反映させる事ができるといった、
この日常からかけ離れた特別の世界を体験する事で、また違った刺激が予想される事から
潜在的には多くの国民が裁判員制度を支持しています。これが現実です。
これが大多数の「健 全 な」人間の心の動きです。これが健全なんです。
ヒステリックに裁判員制度に反対する人は病的なんです。自覚してください。
2 ち ゃ ん ね る の 世 論 は 国 民 全 体 の 世 論 で は あ り ま せ ん 。
これは前回も言いましたように、ある特定のネット層により裁判員否定の誘導が行われています。
もともと裁判員制度に賛成している人は、インターネット掲示板に、裁判員制度についての、
書き込みはあまりしません。ほとんどの人は病的なほど不安もないので批判もしたりもしません。
逆に楽しみな面も感じるくらいなのです。それに賛成、反対に関係なく電話もいちいちしません。
裁 判 員 制 度 に つ い て 支 持 し て い る 多 く の 国 民 は そ う い う 神 経 質 な
性 格 で は な い の で す 。
確かに仕事が抜け出せるか・・仕事に差し支えないか・・などという心配はあるでしょう。
これは多くの一般の人が抱く心配事です。
でも大多数の人は「裁判員反対!人を裁くのはできない!死刑判決は出せない!」との思考には繋がらないのです。
裁判員制度に対しヒステリックに反対する声は国民全体の世論ではない事に注意すべきです。
最近は、明らかに「2ちゃんねる発」の世論誘導が行われていることに危惧します。
外に出てみてください。何件の家が建っているでしょうか。ビルの屋上から見てください。
数え切れないほどの家やマンションが建っています。人も数え切れないほどいます。
大多数は、年がら年中毎日のようにインターネットなどやっていないのです。
2 ち ゃ ん ね るや イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 を 国 民 世 論 と す る の は
間 違 い で す 。
無作為な電話調査が最も信頼できます。
>>218さん
私は裁判員制度に反対の立場です。
218さんが「制度導入の最大の原動力が日弁連だと言っており」ということをあえて言う趣旨は
こんなおかしな制度導入の原因になったのは裁判所ではなくて日弁連が悪いのだということだと
思います。
しかし、一般の人は日弁連=弁護士と単純に判断してしまうので、簡単に言わないでください、
ということです。
私が疑問に思うのは、公判中心主義が全うされれば(そして裁判官が公判での供述や物証を重視
すれば)、裁判員制度の導入は日弁連も推進しなかったと思います。
なぜ、裁判所はそこまで調書を重視しているのかということです。
無罪が立身に影響するということを否定されたので、そうすると裁判官の
事実認定力の問題になります。
しかし、一人二人の裁判官ではなく、ほとんどの刑事裁判官が供述調書を
重視しています。しかも、検察官と弁護人の証拠収集力の格差を訴訟指揮等
で埋めようとするどころか、むしろ検察官に有利に運用します(例えば高裁
では検察官申請の証拠はほとんど採用されるのに、弁護人が申請する証拠は
ほとんど却下されます)。
到底虚心に真実を発見しようという姿勢とは感じられません。
今の刑事裁判は、有罪にする口実を探しているように感じます。
やはり裁判官が無罪方向に考えることにつき心理的抵抗があるように思います。
それは裁判所の空気のようになってしまっていて、個々の刑事裁判官は
自覚できないほどになってしまっているのかもしれませんが。
>>216
告発をする
さらに絶対確実な手として告発があります。告発とは、犯罪の被害者ではない者が、特定の
犯罪について、犯人を処罰してもらいたいと警察または検察に申し出ること(犯罪被害者が申
し出るのは「告訴」)ですが、裁判員法は、「その事件について告発をした者」は裁判員にな
れないと定めているのです。この告発は誰でもできるので、犯罪発生後、犯人が逮捕、報道さ
れた段階で、こんな悪い奴は許せない、といって警察または検察庁にこの告発をしておけば、
絶対に裁判員に任命されることはありません。
(中略)
告発は書面でも口頭でもできることになっていますが、書面の方が郵送できるから簡単で
しょう。別に決まった書式はありませんから、葉書か白紙に、告発状、何某を○○罪で処罰し
てください、○○警察署長殿と、と書き、記名押印して地元警察署に郵送すればよいのです。
これが告発として正式に受理されるかどうかという問題はありますが、それは別に気にする必
要はありません。告発状を出した、ということだけでじゅうぶん裁判員を免れることができる
からです。
なおこれも裁判員候補者になってからでじゅうぶん間に合うだけでなく、裁判員選任期日の
後でも間に合います。その選任期日の裁判長の面接の際に、こんな被告人は許せない、今日
帰ったらすぐに告発をするつもりだ、と言えば、裁判長は必ずあなたを外してくれますし、仮
に裁判長が外してくれなくても、弁護人が必ずこの人は外してくれと申し立てるでしょう。
西野喜一『裁判員制度の正体』(講談社現代新書、213-215頁) 専門家にお答えいただきたい質問があります。
裁判員候補に選ばれたのですが
Q&Aやネットにて自分なりに調べた結果
とても同意出来る内容ではありませんでした。
そこで調査表と共に辞退申請書を送付しようと
思っているのですが以下の事柄を
書いて送る事は危険性がありますか?
・この内容では民意を反映させることが目的ではなく
どうみても国民を盾にするものだから嫌です。
・裁判員が導入される裁判の限定が作為的すぎて嫌です
どうせリスクだけ丸投げされるなら
政治家や官僚の汚職や収賄関係に
裁判員が導入されるなら是非ともやりたいです
>>224
>・裁判員が導入される裁判の限定が作為的すぎて嫌です
>どうせリスクだけ丸投げされるなら
>政治家や官僚の汚職や収賄関係に
>裁判員が導入されるなら是非ともやりたいです
禿同 >>203
自分たちのやってきたことに誇りと自信は持っています。傍聴会や裁判員制度の説明会に行って、
「今までの裁判で公正な裁判をやっていなかったというように考えていますか。」と聞いてみれば、
裁判官はみな、「そんなことはない。」と答えると思いますよ。裁判員制度でも、今までどおり
自分たちのできることを精一杯全うする(決して、裁判員を説得して現状維持を図ろうと考えている
という意味ではありません。)だけです。
>>216
記載された内容からでは、当事者や裁判所から不選任とされる可能性は低いように思われます。
>>224
辞退の理由とは見られませんが、そのような意見を書いて送ることがまったく無意味とは思いません。
3年後の見直しもありますので。(この224さんに対する回答は専門家としての意見というより、
個人的な意見です。) >>226
現職の裁判官が既に公正な裁判をやっているというなら
裁判員の出る幕なんかないはずですよね。
やりたがってもいない国民を何故わざわざ呼び出すんですか?
誰に何のメリットがあるというんです? >>227
より公正、適正な裁判を目指している、と言うのが公式的な見解です。司法への国民参加は
国際的にも多く認められており、司法に国民的基盤を導入して司法への理解、信頼を増すと
いうことも狙いとしていわれています。
ご質問に答えるとすれば、裁判官だけの裁判よりもさまざまな社会経験を持つ裁判員が
加わることにより、深みのある判断が可能になるので、裁判員の出る幕は大いにありますし、
国民の皆さんをお呼びするのは、そのような裁判を実現するためです。これは、ひいては
国民の皆さんの司法に対する信頼を増し、安心して社会生活を送るための基盤が整うことになる
というメリットがある、ということになります。
もちろん、これについては、異論もあると思います。
・裁判官が公正な裁判にすればよいではないか。裁判官が努力すべきである。
・外国は外国、日本は日本。まねする必要はない。
・司法への理解、信頼の増進は、国民が参加する以外の方法もある。
といったものです。
法曹三者もそのような異論があることは理解しています。
しかし、これは国会において国民の代表者によって決められた制度です。
やめるためには、再び国会での決定が必要になります。
法曹三者に対して意見を述べるよりも、国会議員に対して働きかけることが必要となります。 >司法への国民参加は国際的にも多く認められており、
>司法に国民的基盤を導入して司法への理解、信頼を増すと
>いうことも狙いとしていわれています。
はいはい。欧米猿マネ乙。
裁判員の3つの強制義務について世界各国の裁判員制度を調べました。
★ 裁判への「強制参加」
★ 裁判の秘密を守る、裁判後の無期限「守秘義務」、
★ 懲役年数や死刑など、判決の量刑を決める「刑罰意見」
海外の裁判員(司法参加)の状況は、
☆ アメリカは「強制参加」※だが、 「守秘義務」無し、「刑罰意見」無し。
☆ カナダは、裁判参加を拒否できる。(参加は「守秘義務」あり。「刑罰意見」無し)
☆ ドイツは、一般市民は参加不要。 有識者(市民団体など推薦)が、判決まで参加。
☆ イタリアは、裁判参加を拒否できる。
※アメリカは裁判官が選挙制。反対党に不利な判決を防ぐため市民参加が必須。
各国の状況をまとめると
★ 「強制参加」は、重大な必要性がある国 (アメリカなど) 以外は無い
★ 「守秘義務」を、一般市民に強制する国は無い(自分で参加する場合のみ)
★ 「刑罰意見」を、一般市民に強制する国は無い(有識者にのみ)
世界の司法参加は日本と違うオープンなもので、日本の強制義務の重さは異常です。 >>228
より公正、適正な裁判を目指すなら、このやり方は逆効果ですよ。
ますます信頼を失うだけです。
証拠と法律に基づいて行われる裁判にさまざまな社会経験の有無なんて無関係ですし、
判断に深みを持たせたいなら裁判官に一般常識の試験を課す、研修を受けさせるなど
他にいくらでも方法はあるでしょう。
まず「抽選で選ばれて一方的に呼び出された素人の国民が参加する裁判のほうが
より公正・適正である」という前提からしておかしいんですよ。
それを証明できなければ、この制度は成り立たないということになります。
自分は国会議員に対して働き掛けることはできませんが
政治板で裁判員制度に反対するなどのささやかな行動はしてますよ。
しかし他の制度や法律は国民からの批判があれば撤回や見直しがされるケースも多いのに、
この制度に関する流れは明らかに異常なんですよ。
制度開始前からこれだけ多くの国民が反対意見で一致しているのに、なぜ世論を無視して
ごり押ししようとするんでしょうか?
裁判に民意を反映させるという以前に、裁判員制度に反対する民意を尊重したらどうなんです? 法曹に「裁判員制度に反対する民意を尊重したらどうなんです?」なんて問いかけられてもなあ。
文句があるなら国会議員に言えよ。 >>221
私は,裁判員制度への批判が全て裁判所に向けられる理由がよくわからないので,審議過程を
紹介したのです。193をよく読んでいただければそう書いてあるでしょう。
日弁連委員の意見が当時の弁護士会の空気を含めて現場の弁護士さんの意見と違うというのであれば,
それを書かれたらいいのではないですか?
裁判所内では,審議会当初から少なからず会同などを通して司法参加を含めて意見交換をしてきました。
弁護士会では当時司法参加に対して検討されて決議などをした地域会がありましたか?私の記憶では
ないんですが。
正直,弁護士会ではもっとも意見が効果を持つ制定段階では強い関心がなく,制定後相当期間たってから
あわてて反対論を持ち出してる方がほとんどのように思います。
事実に誤解があれば指摘していただきたいですが,評価については反論の形でしていただければと思います。
で,調書重視の点についてですが,自白調書と被害者調書,目撃者調書でまったく問題状況は
異なると思います。言われているのは自白調書なんでしょうね。
自白調書は,公判で否認されている場合,状況にもよりますが,秘密の暴露といった決定的な事情がなければ,
重視するのは怖いというのが1審の裁判官の多くの感覚だと思います。自白によらなければどうにもならないケース
ってかなり少数ですよね。
このあたりはもし違う感覚をお持ちなら,何かしら実例を挙げて議論したいところではあります。最近の裁判
例で,自白調書が有罪の決め手になったというような事案があればご指摘いただければと思います。
それと,検察官と弁護人の格差について高裁を例に挙げられるのは,正直恣意的な感じがします。
ところでこのスレ,裁判官が私を入れて2人,弁護士さんが221さんのお1人でしょうか。
結構集まってますね^^ だからあなたたちのような知識がある人らがやればいいんだって。
もしくは人を一段低く見るような興味があるって人らだけでやったらいい。
>>193
ながらくレスできずすいませんでした。
公判前整理についてですが、同感です。争点整理で取り上げる事実を落とすことが
できるのは、事実認定者の視点からの取捨選択ができるからで、現在とは異なり、
公判前整理手続の主宰者と、事実認定者が同一ではない状況になると、想定して
いたとおりに進まなくなるということが想定できます。
この点については、「遊び」を作っておくことで対応しようと言うのですが、どの程度
まで遊びを作るべきかは難しいところです。とりわけ、殺意の認定について、客観的
に認められる犯行態様から認定すべきで動機などは原則的になくていい、というような
研究が発表されるところまで争点整理で煮詰めるという司法研究のスタンスからすると、
遊びの設定の難しさを感じさせます。
この点についての対応としては、東京地裁の模擬裁判であったように、裁判員からの
指摘を受けて検察官に追加立証を指示することになるでしょうが、非提出証拠で立証が
足りるなら格別、補充捜査が必要になるような場合に、裁判員の都合をどうつけるかが
問題です。「時間がかかりそうなので、この点については不明ということで評決しましょう。」
というのが、裁判員に受け入れられるかといえば相当不安なところがあります。
やや話が異なりますが、公判前整理手続で証拠自体を見ることってまずいんですかね。
争点整理のためであって、心証を形成するわけではないし、当事者立会いの上で
あることから、一方当事者からだけ資料を得るわけではないので、予断排除には
反さないという理屈からすれば、少なくとも同意証拠については、公判前整理で
確認することもかまわないという気がしています。実際に見ることができれば抄本化の
指示や、削りすぎて不十分になっているところの立証の追加の指示も、より的確に
できると思うんですけどね。 弁護士の方が言う自白偏重ってどこまで実態があるんでしょうか?
例えば、下記の再審の事例の判決文などを拝読すると、どうも色眼鏡の度が強いように思うのですが。
平成20年03月24日最高裁判所第二小法廷
「所論は,確定判決の犯人性認定が申立人の自白に依拠しているとの前提に立ち,
新証拠によれば,逃走経路等,重要な点で申立人の自白には真実に反する点があって信用できず,
この自白を除外すれば申立人の犯人性認定に合理的な疑いが生じると主張する。
しかし,確定判決は,前記のように自白を罪となるべき事実を認定する証拠とはしておらず,
自白を除いた証拠のみによって申立人の犯人性が認定できるとしているのであるから,
所論は,そもそも再審事由の主張として失当である。」 なんのための三権分立なんだ。
あんたたちも嫌でおかしいと思うなら、
付随的違憲審査制かなんかしらんが法の下で、
あんたらの専門の知識使って反対すりゃいいだろ、
上命下服のシステムとか、
素人相手にする評議がどれだけ面倒なのか,全く理解していないんだな
とか、アホとしか思えん。 自白についてですが、「被告人が犯人であるかどうかについての自白」と「被告人の主観についての自白」の
2つに分けて考えるのがよいと思います。
前者については、無辜の人を処罰しないという観点が重要であり、状況証拠等との整合性、供述経過や
供述内容の迫真性等が詳細に検討されているように思われます。>>236であげられている判決文も
そのような事例のものであると思います。
これに対し、殺意などに代表される後者については、捜査官が法律を知らない被疑者を無理やり
納得させて取っている可能性があるのにも関わらず、前者に比べると捜査段階における供述の
信用性判断が厳格でないと思われるかもしれません。これは、被告人の内心については、
供述の合理性、迫真性など裏づけがないもので判断することが多くなりがちだからかもしれません。
なお、上記以外にも、「犯行態様についての自白」というのも考えられます。被告人の捜査段階における
犯行態様に関する供述が被害者の被害状況に関する供述と一致している場合、被害者の被害状況に関する
供述が信用できると言うのであれば、捜査段階での被告人の供述が信用できるという判断になるのは
自然なように思われます。
実際の事件では、殺意に代表されるように、被告人の心理状態に関する自白の事案の方が多いですよね。
それが弁護人の不満につながっているのかもしれません。
>>167
>法曹の給料を下げろ、とのご主張がありますが、多くの裁判官がこの制度に
>反対していることをご存知ですか?
>裁判官は、自分でこの職業を選んでいることもあり、難事件であっても取り
>組ん来ました。その裁判官が今まで自分たちの行ってきた裁判を否定されて
>いい気分がしていると思われますか?
それでも表立って反対することなく、汲々として自分の地位にしがみついて
いるわけだ。結局金か。
>裁判官同士なら10分で終わる評議を、2時間、3時間かけなければなら
>ない徒労感について考えられたことがありますか。毎週「私が考えるとこ
>ろ裁判員制度の趣旨は…」なんて大演説するおじさんの相手をする気苦労
>を考えられたことがありますか。
おい公僕、日当一万円のはした金で、そういう馬鹿の相手をさせられる納
税者様の気苦労を、ただの一度も考えたことないな。これだから職業裁判
官は常識がないって言われるんだ。 >>239
236です。
犯人性の自白と心理状態の自白とを、自白とひとくくりにせず
考察すべきという点は、そのとおりかと思います。
ただ、私が上記の事例を挙げたのは、
どうも確定判決が自白を犯罪事実の証拠として用いていないようなのに、
再審の主張として、自白の信用性の弾劾(=裁判所の認定を弾劾しない主張)がまかり通るのは、
弁護士の方達の心理構造それ自体に「裁判所は自白を偏重している」という
予断と偏見が背景にあるからではないですか?
と申し上げたかったのです。
心理状態に関する自白に関しては、よく分かりません。
裁判所が(被告人に最も不利な)供述を重視するという態度だとすると、
自白すれば認められる裏返しとして、否認を貫けば認定されない(検察もその事実で起訴しない)
例が多いのでしょうか? それと、話は少しずれますが、
裁判員では主観的な認定はどうなるのでしょうか?
(捜査段階と公判段階で供述が変遷する場合は除外して)
極端には2パターンあると思っていますが、どう思われますか。
1:
裁判員の方が、供述を非常に重視して、
被告人が「犯行の瞬間は頭が真っ白になって何も考えていなかった」と供述すれば、
「被告人は何も考えていなかったので故意がなく無罪」と結論づける。
2:
逆に外形的な事実を端的に評価につなげて、
被告人が飲酒運転で死亡事故を起こした事件では、
被告人がどう供述しようが、
「飲酒して運転しているのは人が死んでも構わないという態度だから、
当然、殺意が認められ、殺人罪で処罰すべきだ」と結論づける。 >>228
>ご質問に答えるとすれば、裁判官だけの裁判よりもさまざまな社会経験を持つ裁判員が
>加わることにより、深みのある判断が可能になるので、裁判員の出る幕は大いにありますし、
>国民の皆さんをお呼びするのは、そのような裁判を実現するためです。これは、ひいては
>国民の皆さんの司法に対する信頼を増し、安心して社会生活を送るための基盤が整うことになる
>というメリットがある、ということになります。
深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある判断
w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある
判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みの
ある判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深みのある判断w 深
みのある判断w 深みのある判断wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
「国民的基盤の確立」なんつう迷作文を書いた、どっかのうすのろと同レベルじゃん >>241
一貫して否認していても、客観的状況からして不合理な場合は、その心理状態を認定するでしょうから、
否認し続けていれば起訴されない、公判で認定されない、ということではないです。
もっとも、客観的状況だけからは心理状態を認定することはできないが、捜査段階で本人が自白している場合であれば
その自白が信用できると考えて起訴がなされる場合があるでしょう。このようなボーダーラインの事案では、
捜査段階で否認している場合、立証しきれないと考えてその罪名での起訴に至らないということもあるでしょう。
捜査段階で本人が自白していたのに、公判で本人が否認している場合については、捜査段階での自白供述と
公判での否認供述のどちらが信用できるのか、ということの検討をすることになると思います。(正確には、捜査段階での
自白供述が、公判段階での否認供述の存在を前提として信用することができるか、ということになります。)
ここでは、双方の供述内容を吟味するとともに、捜査段階と公判段階で供述が異なっていることについての理由についても
突き詰めて考える必要がありますが、供述の変遷について合理的に説明がつかずに、公判における供述が
信用されず、捜査段階の自白に沿って認定されることもあります。
>>242
1の事例では、殺害というような異常な状況では、本人も当時の心理状態について克明に記憶しているわけでは
ないのではないか、という観点から、客観的な事実から殺意を認定できるかについて検討して行くことになると
思います。
2の事例では、もちろん、事情によっては殺意を認定することもできるでしょうが、飲酒運転の事実からだけは、
人をひくことについての認識はないし、それを認容する心理状態も直接に認められるわけではない、というような
故意についての説明をした上で、ほかの事情も合わせて考えていくことになろうかと思います。(「『冬山に軽装で行くなんて
自殺しに行くようなもんだ』という話がありますが、そういう人たちが全員自分は死んでも構わないと考えていると思いますか。」
などという例をあげたりして説明するかもしれません。)
>>230
>まず「抽選で選ばれて一方的に呼び出された素人の国民が参加する裁判のほうが
>より公正・適正である」という前提からしておかしいんですよ。
>それを証明できなければ、この制度は成り立たないということになります。
専門家の人から上記についてコメントほしいです。よろしく。
>>245
>>230については、さまざまな市民生活を送っている人たちが、裁判に関わることで
裁判官だけで裁判を行っていたときよりも多角的に事件を見ることができるという効果が
認められるように思われます。今まで裁判官が気がつかなかった事実などの指摘も
期待されるところです。「三人よれば文殊の知恵」といえましょう。
もっとも、抽選で選ばれた人が常識はずれのこともあるとか、やる気がない人や議論が
できない人(自分の考えに固執しすぎて人の意見を聞かない人など)が加わることで
審理がいい加減になるのではないかとかいう懸念も当然予想されるところです。
(こちらは、「船頭多くして船山に登る」です。)
ですので、常により公正・適正な裁判になっていくと証明できるか、というと難しいと
いわざるをえません。 >>246
プロでも気付かない事実を素人が指摘するとかw
そんなドラマみたいな都合の良い展開は滅多にないですよ。
裁判官って、素人に指摘されるような基本的な事実を見落として裁判してるんですか?
三人よれば文殊の知恵を狙うにしても、法律知識のある人や事件に関連する専門分野の人を
集めないと意味ないですよ。
てか、公正・適正な裁判にするために裁判員制度をやると言ってるのに、公正・適正な裁判に
なるかどうかも分からないってどういうこと?
さすがにおかしいと思いません? >>247
基本的な事実は見落としていないと思いますが、現在の裁判でも、一人で事件を検討するより
合議において複数の裁判官で事件を検討した方が、より多くのことに気がつくことができると感じています。
関連分野の専門家が裁判員に加わってくれれば非常に心強いですが、こればっかりは制度ですから
なんとも言えません…。
公正・適正な裁判になるかどうか分からないと言う例としては、ランダムで選ばれた裁判員のうち
明らかにおかしい結論を支持する人が多数になる可能性がゼロではないということをしておきます。
たとえば、被告人が罪を認めていて、争点はもっぱら量刑である事案でも無罪になってしまう
可能性があることです。
裁判長:では、評議を始めます。まず、本件では被告人も弁護人も事実を認めているので、
有罪ということでよいですか。
裁判員A:ちょっと待ってください。第三者の犯行の可能性があります。
裁判員B:私もその可能性が気になっていました。
裁判長:しかし、本人も弁護人も認めていますし。
裁判員A:そんなの関係ありません。真犯人をかばっているのかもしれません。
裁判員C:私もその可能性が皆無とは思えません。
裁判員D:第三者がやっていないという証拠もありませんでしたしね。
裁判員E:これが疑わしきは被告人の利益に、ってやつですか。私も無罪に1票。
裁判長:それは証拠に従っていません。
裁判員A:裁判長、とにかく決を取ってください。
なんてことになって、裁判員が無罪に5票を入れると無罪になってしまいます。
もちろん、可能性はきわめて低いでしょうが、ゼロとは言えないでしょうね。 >>247
検察とべったりの裁判官が“基本的な事実”を見逃してきたから、
殆どの国民のとって迷惑な制度ができたんじゃねーの? 徴兵制導入を最終目的とした国民拘束の一里塚で
しかなく、司法制度改革はその口実に過ぎない。
と、一部専門家は言っております。
俺はほぼ間違いないと思うね。 煽りにしても無理がありすぎてついていけないです(>_<)
この板の各スレにはまっとうな反対意見も多いので、
よく読んで勉強しましょう。 こんな司法権の根幹に関わる制度を、憲法論議もそこそこに導入しちゃったのが
なんともねえ
私がもし裁判員裁判を受ける立場になったら、この裁判所の構成は憲法違反だと
言って断固争うつもりです >>248
ちょっと待って。
なんでそれがおかしい結論だと言い切れるの?
過去に誤認逮捕で無罪なのに罪を認めさせられて服役してた人もいたじゃないですか。
まーそれはいいんですけど、
「公正・適正な裁判にするために裁判員制度をやる」という名目なんだから、
本当に今より公正・適正になるのか?という点は非常に重要ですよ。
従来の裁判より裁判員が参加したほうが公正・適正になるというなら、
なぜ裁判員の参加は一審だけなんです?? ここで議論することを否定はしませんが、まずは、コールセンターに電話してみてはいかがでしょう。
今日は、すぐつながりましたよ。
あまり専門的なことは答えてくれません。法テラスに電話してくれ、と言われました。
でも、強制徴用で、やりたくない人を裁判員にするのはおかしい、、と申し入れたら
「ご意見として記録します」といっていたので、「ご意見」を記録してもらうために電話することが必要と思います。
「裁判員候補者専用コールセンターに凸電した人」スレッドにも電話した内容を書きました。
【 裁判員候補者専用コールセンター 】
TEL 0570(通話料有料)−031−800
開設期間 平成20年11月29日(土)〜平成21年1月31日(土)
通話料 固定電話からは全国一律3分8.5円(税別)
携帯電話からは全国一律22.5秒10円(税別)
公衆電話からは全国一律1分10円
(PHS,IP電話からは、通常の固定電話への料金となります。)
受付時間 午前9時〜午後6時(平日・土曜日)
(日曜日・祝日・年末年始(12月28日〜1月4日)は休業)
(備考)
マークシートの枠を無視して質問票に意見を書き込んだりすると、読み取りエラーになるのでやめてほしいとのこと。
意見があれば、別の紙に書いて、同封のバーコードシールをその紙に貼って質問票といっしょに送れば、
「候補者からの意見」として、いちおう裁判所で読むとのこと。
ただし、裁判員の候補から外すという保障はできません・・・とのことです。
また、今回の質問票は普通郵便で送付したが、2009年5月以降に発送される呼び出しは特別送達で送付するとのことです。つまり、受取拒否は不可です。
また、候補者ではない人が、候補者を装って問い合わせしても全然大丈夫と思います。氏名は聞かれません(聞かれても断っていいと思う)
市町村名を聞かれることがあるようですが、それを答えるのも任意です。(最寄の裁判所を案内するためと思われる) いきなり重大事件から始めるのは、裁判官が死刑を出すプレッシャーを、市民に押し付けるため。
軽犯罪は今までどおり、裁判官だけで気楽にやります。とさ。 控訴審で一審判決不適当とされた場合は自判できなくなるの?
差し戻しだとかえって裁判長期化するが。
専門家はどう思ってるんだろう(賛成しているはずないよね)?と思って覗いた素人です。
古い書き込みにレスで恐縮ですが、
>そして日弁連で旗を振っている人たちも、裁判員制度が決してよいものとは思っていないものの、
>最初に有罪ありきの現在の刑事司法に絶望しているため、まだましなのではないか
>と考えて裁判員制度に賛成しているのです。
ものすごく納得しました。
交通事故の裁判が酷い(検察のそれは物理的に難しくないか?と思われる主張を
裁判官がうまくリードしてありそうな事故に落として有罪と決着付ける)、
という噂が、一般人に聞こえてきています。
そんな噂が流れている現状を裁判所関係者の方はどう思われますか? >>255
その懸念は出てるらしいな。
裁判員の扱う重大事件が3,4日で片付けられる一方、軽微な事件には時間がかかるという逆転現象。 専門家の方に、是非お尋ねします。
昨日夜、NHKの 「NHKスペシャル」 「日本の、これから」 で裁判員制度についての番組を見ました。
その中で、「裁判員制度が導入されると、裁判の期間を短縮できるようになる」 と言われていたのですが、番組を見た限りでは、裁判員制度と裁判の期間を短くするということには、あまり関係がないように思われました。
裁判員制度を導入しなくても、裁判の期間を短くすることは出来るのではありませんか? 重大事件の中に
「公職の犯罪」が含まれてないのは
これは、軽犯罪ですよってことですかね?wwwwwwww
それか、裁判員の安全性を守りきれないリスクを危惧して?
凶悪犯罪者を裁かせて、判決まで出させるのに?wwww
意味わかんねぇwwwwwwwwwwwww >>235
前段は同感ですね。裁判員の方は心情等を比較的重く見る
傾向があるのも間違いないところでしょうし。
殺意に関する司法研究は,基本的には実定法の解釈である程度問題を
解消しようとするもので,論理としてはよくできていますが,法解釈の後の
事実への当てはめの局面では結局難しさが残り,裁判員の割り切れなさ
が払拭できないのではないかなあという危惧もあったりします。
後段については,提示命令ができますし,ぎりぎり詰めれば証拠の採否の
前提として一定の証拠に触れる可能性は否定していないと思います,が,
当面運用としては考えられないでしょうね。なんとか両当事者にわかりやすい
審理の必要性を強調して,きちんとした書面を出してもらうという努力を
続けるしかないと考えています。 いくつか議論になっている点について,
率直に本音で申し上げたいと思います。
>>253
横レスですが,
事例については,結論というか,審理の過程がおかしいということだと思います。
証拠に基づく判断になってないわけですから。
で,公正・適正っていうのは,こういうことだと思います。
専門家による裁判は,その実態が外部にわかりづらく,適正になされているかどうかが
皆さんおわかりにならないはずですし,公正さに疑問をもつ方もスレを見ればおわかりの
ように多数おられます。裁判員が入ることで,手続の性質上,公正・適正な裁判が保障される
ということではないかと考えます。
なお,裁判員制度の直接的な目的については,裁判員法1条で,「裁判員が…刑事訴訟
手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」という
のだそうです。
そして,そのために,裁判員の意見が裁判に反映されるべく制度を設計したということでしょう。
>>258
「現状」をどう思うかといえば,誤解した噂が流れる現状は悩ましいところだ,ということですかね。
ただ,交通事故でいえば,検察官は事故状況を直接の立証対象にする必要はないし,実際に
どうやって事故が起きたのか,説明つかないというケースも多く,そんなケースでも,過失の
有無の判断ができる場合はありえます。そんな場合,過失の前提事実には検察の主張とズレが
ある場合は少なくないとは思いますが,別に「うまくリード」とか「落とす」といった話とは違い,単純に
証拠から過失の内容を認定しているだけですね。
>>260
結論から言えばおっしゃるとおりです。現に,公判前整理をやっている事案では公判の期間は極端に
短くなっています。どなたが言ってたのか知りませんが,公判の短縮は制度の反射的効果にすぎず,
目的ではありません。推進派の方はよくそういった強引な理由付けをしたりしますね。 弁護士(会)の動向経緯
有罪ありきの現在の刑事司法に絶望
↓
司法制度改革を推進する
↓
国会で裁判員制度が立法される
↓
準備への協力は比較的鈍い
↓
実施目前、報酬・制度等につき不満があるとして拒絶する動きが噴出
という感じで理解してますが、合っていますか?
NHKで討論番組として “ 裁判員制度 “ が放送されたように、この新制度は2009年から国民のそれぞれが裁判に参加することで、
少数の専任裁判官だけによる独断や偏向を防いで、民主的公平を実現しようとする制度です。 特に刑事裁判において審理すべき
最も重要な点は、
犯罪実行の “ 加害者 “ が判決によって更生可能かなどという論点ではなく、人間存在における行為の責任を明示することによって、
この人間社会が、より理性的な共同生存を営むことが目的ですから、” 犯罪被害者を救済するだけ “ のものでもありません。
裁判員制度では選ばれた一般国民が、犯罪加害者に対して死刑を宣告する事案が起きるでしょう。 ヨーロッパでは死刑廃止して
いる国が多いですが、これは元々ヨーロッパの諸国民は “ 個人主権 “ の伝統が培われてきた歴史がありますから、当事者間の
紛争に国家主権が介入することを嫌う風潮があります。 また多くの発展途上国も死刑廃止していますが、これはカンボジアの
ポル・ポト政権の大量虐殺のように独裁支配者が反政府活動家を一掃する目的に、凶悪犯罪者と同様の裁判を行ったためです。
しかし日本の現状を顧みると、振り込めサギのようにその背景に犯罪組織が関係していたり、光市母子殺害事件の弁護団のように
人間理性に反するような弁護技法を使う事例もありました。 犯罪加害者の量刑が軽くなることは組織化されつつある犯罪集団の
利益に通じますから、被告の人権を擁護する人達の中には、犯罪組織から経済享受を得ている偽の社会活動集団の存在があり、
そのような集団がNHKの討論番組に意見送信するなどして、世論の動向は裁判員制度に反対であるかのような組織活動を行っています。 >>264
実態が分かりづらいことが問題で、裁判員が入ることで
公正・適正な裁判が保障されるという話なら
もっと情報を開示するようにすればいいじゃないですか。
第三者の監視の目を入れるという方向性はいいかもしれませんが、適当に選ばれた市民が
一緒になって審理に参加するというのでは何にもなりません。
裁判員が参加すれば専門家が出した答えより公正・適正になるという保証はどこにもなく、
その結果に対する批判の矛先が専門家から裁判員にシフトするというだけの違いしかありません。
「裁判員が出した答えなんだからお前ら文句言うな」ってことにしたいだけですか?
で、裁判員を上告審まで参加させない理由は何なんです?
裁判員が参加したら公正・適正な裁判になるという名目は嘘ですか? メリット。創価学会員達に寄る 創価学会員達の為の 創価学会員達犯罪者・被疑者達の無罪・軽罪・擁護の為の 創価学会員達だらけの裁判員制度!創価学会員達と組織の利益 メリットの為の裁判員制度! >>264
ありがとうございました。
納得しました。 くじ引き 無作為 真っ赤な嘘! 創価学会員達を中心に 創価学会擁護派 何も知らない 無知な 創価学会員達と組織に都合の悪くない人間だけが選ばれる 裁判員制度! 組織的に 創価学会員達のネットワーク 連絡網等々で 裁判員の個人情報全てを 調査 報連相し 共有される!最悪 勝手に 創価学会の入会登録される!裁判員に 内密に! 裁判員の個人情報等々 全ての漏洩 悪用の し放題! >>267
情報開示ということなら,裁判は公開されていますし,
裁判所はなにも隠したりはしていません。このスレで示されたような懐疑論に
対して情報開示というのでは,限界があるとは考えませんか?
あなたのいう適当に選ばれた市民が審理に参加する影響は,実際にはかなり
大きいもので,「何にもならない」というのは実情とは離れています。
また,「答え」が公正・適正になるというようには私は考えません。
最高裁もそのような前提に立っているわけではないです。「公正・適正」を言うと
しても,あくまで手続面での話です。
ついでに上訴の関係ですが,上告審は法律審ですので相容れないんですが,
控訴については審議会当時から激しい議論がありました。原則上訴を禁じるべ
きだという意見もありましたし,詳しくは知りませんが上訴審でも何らかの参加の
仕組みをもつ国もあるようです。
裁判員制度については,審議会でもいろんな議論があり,上訴は必要だという
ところまで決まったあと,法制定段階で現行法に手を付けないと決まったよう
です。このあたりは正直立法者に聞かないとわかりません。現行の控訴審は
事後審で,第一審の審理がすべて紙ベースの記録となって上がっていきます。
控訴審をいわゆる覆審にすれば参加できる制度になりそうですが,そこまで
いくともはや制度の入れ替えに近く,当時そこまでできなかったんだろうと思います。
こんな制度を入れるんだから上訴や実体法も含めて徹底的に議論されるのが当然
だと私は思いますが,センセイ方にとってはそうではなかったようです。 >>272
懐疑論ってたとえばどういうもののことですか?
暇つぶしや感情だけでやいやい言うような素人の外野なんかは放っとけばいいじゃないですか。
そんな意見をわざわざ反映させる必要性がありません。
仮に自分が裁かれる側に立ったとしても、専門家に決められた刑なら諦めるしかないですが
多くの国民の反対を無視して強引に始まった裁判員制度によって無関係の素人に口出しされて
自分の人生を左右されるのはごめんだってのが普通の考えでしょう。
それに文句を言う側にしたって世の中にはいろんな立場や考えの人がいます。
何か言いたくてもどうせ望んで裁判員になれるわけでもなく、どっかの誰かが参加するというだけでは
自分の意見が反映されたことにもなりませんし誰の得にもならないんですが。
裁判員の参加によって裁判が劣化してしまうか、または
明らかに結果が分かり切ったことをいかにも裁判員の話し合いで決めたように見せかけるだけかの
どちらかにしかならない→つまり何にもならないということじゃないでしょうか?
しかも「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」のような
多くの一般市民にとっては優先順位の低い問題のために
数日間拘束されたり罰金・危険・ストレスなどに苦しめられて生活が脅かされるというのでは、
明らかに本末転倒ではないでしょうか? 裁判員裁判では判決の結論に至る過程が
ざっくりとしたものにならざるをえず
判決理由の記載も相当薄くなること必定であって、
それは、判断過程の合理性があいまいになる(結論に至る理由が大雑把でも
文章化しないためにその大雑把さを気にすることなく判断できてしまうことにより)、
判決の検証および反論可能性がさがる(控訴する際に
どう反論していいのか分からないような薄い内容になる)
といったことも生じるように思います。
陪審制は判断の結論だけ言えばよく判決理由を明らかにする必要がないのも、
基本的に上訴による再検証を前提としていないからではないでしょうか。
今まで職業裁判官による長い判決理由が付記されていたものが
裁判員制度により非常に薄くなることは、
「公正・適正」といった観点から、是とされているのでしょうか? >>272
懐疑論として念頭に置いてるのは、例えば
・無罪を出すと出世に響くんだろ?
・裁判官がラクしたいんでしょ?
・死刑判決のプレッシャーを国民に押し付けたいんだ!
などなど。そりゃ裁判所としてはほっとけばいいんですけど、政府はそう考えなかったんでしょう。
本末転倒っていうのはおっしゃるとおりで、うちとしてはそんなこと説明できません。
ですから、説明会では大抵裁判がより良くなると説明することになりますが、
法律では全くそうなってないんです。
このあたりは正直国会のセンセイ方にしっかりしてほしくなります。 実務家の方に「なんてこんな制度を取るんですか?」という類の
質問はナンセンスですよ >>274
それは選択の問題だ、と考えられているのでしょう。
理由は付すべきだが、今までほど細かい議論をしなくてもいい、それより
司法参加を優先すべきだという。
審議会では、これまでのような詳細な判示がどこまで説得力を持っているのか疑問とする意見が
あったという記憶があります。また、裁判官からは、精密司法といってみても、大半は
詳細な調書を読み込んだだけじゃないかという自虐的な声もありました。 >>275
>>272さんの話は「裁判に対する懐疑論」かと思うんですが、
>・無罪を出すと出世に響くんだろ?
>・裁判官がラクしたいんでしょ?
>・死刑判決のプレッシャーを国民に押し付けたいんだ!
上記のうち下2つはむしろ「裁判員制度そのものに対する懐疑論」では?
「裁判員制度に対する懐疑論の解決のために裁判員制度を開始する」ということになってしまい、
いよいよ意味不明なんですが…。
そして本末転倒なのに裁判がより良くなると説明してごまかす、しかも良くなる保証など全くない
詐欺のようなものだということですね。よく分かりました。
なぜか国はこの制度に関しては国民の意見に全く聞く耳を持たないようですので、
専門家の方々も何か少しでも疑問をお持ちであれば
どんどん国に働きかけをしていってほしいと思います。
弁護士や正義の仮面を付けた市民活動家が、犯罪組織から利益供与を受けて “ 人権活動 “ をするというのは、
何も珍しいことではありませんし、正義の裁判官でさえ犯罪組織から買収されることも、それほど珍しいことでもないでしょう。
1920年代のアメリカでは司法関係者があまりに多く買収されて、そのため捜査の特別チームができたほどです。
日本での裁判官の買収事件は表立ってはいませんが、その可能性を防ぐためにも裁判員制度は必要です。
年金問題を追及していた民主党が参議院選挙で勝利したことで、年金制度の存続にかかわる問題の核心が暴露された。
それまでは年金制度の存続と支給の危うさは少子高齢化による財源確保だと言われていたが、蓋をあけてみると
驚くべきことに年金納入記録の極めてずさんな管理など、公的機関の信じられないような職務放漫とそこに従事する
公務執務者の軽薄な能力である。
同じことは独立機関として司法に携わる裁判官にも言える。 戦後から続いた長期政権のために “ 事なかれ主義 “ が
司法執務者にも蔓延し、刑事裁判では 1人殺害では死刑にならず2人以上の殺害で死刑を検討することもありうると
いった状況だが、波風を立ててまで昇進を失いたくない司法執務者からは、この慣例となっている不合理さを追求する
者は誰もいない。
上記の例でも分かるが国民の生存権を保障するような役職の公務者について、その能力と人間性とを再検討する時期に
来ているのではないか。 公務執務者の選任については基本的には学業成績優秀者が選ばれるが、問題は今の人材評価
と学問のあり方であって、知識丸暗記と処理速度だけを評価する現在の選抜方法では、従来のマニュアルのみに依存して
そのマニュアルでは解決できない問題については途方に暮れるといった公務者ばかりになっている。 有罪率99%ってのが異常だってことはやってる裁判官もわかってる。
しかし、今更自分らにはどうもできん。
検察が怖すぎておいそれと逆らえないんだ。
そこで、国民参加させて、この異常事態を改革していく突破口にする。
検察の怒りの矛先が自分らではなく国民に向かうようにという姑息な目的のためにこの制度を思いついた。
ってなことじゃないの? いつになったら
「専門家による」裁判員制度検討スレッド
というスレタイに気付くのであろうか だったら何だ。
反対もしない専門家が集まってたら、そりゃ批判の的になるだろ ★【正論】誰も支持しない裁判員制度 現代史家・秦郁彦
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070924/trl0709240549000-n1.htm
それにしても、これだけ悪評だらけで世界に先例のない裁判員制を誰が思いついたのか、参考書を読んでも判然としない。
そこで友人の法学部教授に聞いてみると、「かの中坊公平氏など、2〜3人の名前は出るんだが、当の本人がいずれも
違うと否定するので不明、裁判官たちもみんな俺は反対だったんだがと逃げ腰なんだ」との返事。
どうやら「国民の司法参加」という「錦の御旗」にさからえず、もののはずみで決まったものの、今や失敗を見越して
責任逃れの流れらしいと見当がついた。年金不祥事の始末と同様に、典型的な日本的意思決定の産物らしい。
★小沢一郎ウェブサイト
・主婦 50才代
小沢党首が,裁判員制度について否定的な見解を表明されたというニュースを読んで本当に嬉しいです。
そもそも裁判員制度は国民の要望,希望に基づいて作られたものとは思えません。国民の裁判を受ける権利や,裁判員になることが
国民に科される新しい義務であるという観点から考えて,憲法違反のおそれが充分にあるのではないでしょうか。何故,政府が熱心に
この制度を進めようとしているのか,隠された意図があるのではないかと疑っていました。司法の大きな制度改革がいとも簡単に,
しかも憲法違反の批判もあるこの制度を裁判所までもが一緒になって推し進めてきた現状は,戦争に突き進んだ戦前を見る思いがする
というのは大袈裟でしょうか。とにかく,「待てよ」という声が小沢党首からも出てきたことで,裁判員制度という大きな
司法制度改革に対して,国民を巻き込んだ慎重な議論がなされる事を現実に期待できそうです。ほんとうに嬉しいです。 >>278
一応補足ですが,挙げた例は要するに裁判所や裁判官を悪意でみる見方を
いくつか抜き出したものです。こういった見方をする人は,所詮情報提供ぐらい
では納得しないでしょう,ということです。
それと,裁判が良くなる,良くならないということについて,私は結論として今より
良くなるとは考えませんが,前にもいいましたように,その手続過程において国民
が直接参加できることにより,より国民に身近になるということ自体は決して無視
できない効用があるとは思っています。要するに,裁判とは何かが実体験で理解
できれば,裁判による救済というリソースがより有効的に活用できるということです。
このことは,行政による事前的な保護から司法による事後的な救済へ軸足を移す
上でも非常に大きなメリットがあると思います。裁判所の命令というのは,制度上
もちろんどこの国でも大きな強制力を持っているわけで,これが十分に機能してい
ないとしたら,その原因の一つは国民にとって司法が縁遠い存在だからだ,という
発想です。
ただ,結局のところ,それは法教育のあり方とか行政活動における意識の変化とも
ワンセットの問題ですし,刑事裁判で司法参加をさせることがどの程度そういった
メリットと結びつくかと言えば微妙な面もあります(もっとも,実際にここまでのイン
パクトをもたらす制度にしたのは,長期的にはアリなのかもしれませんが)。
私個人としては,子どものころからの十分な法教育と慎重な制度設計をやって,
あと十年くらいかけて行うのが正道だと思ってますが,いまや詮無きことです。
今は,うまく定着すれば司法をめぐる環境は変わるな,と思っているくらいですね。
それと,いまだに法教育についてはほとんどめどが立っていないのはどうにも困った
ところです。 >>286
全ての人を納得させることなんてできるわけがないし、
またそんなことをする必要もないんですよ。
情報提供でも納得せず、他人の裁判に参加させろとわめくような人なんて
スルーすればいいじゃないですか。
>その手続過程において国民が直接参加できることにより,より国民に身近になる
とおっしゃいますが、参加「できる」といかにも国民の権利のように言ってる時点で認識がおかしいんですよ。
多くの国民は別に参加したがってもいないんですから。
裁判を身近に感じたいなんて思ってるような人も、一般人にはほとんどいませんし。
しかも参加したいからといって参加できるシステムでもない。
結局のところ、裁判の質を低下させてまで、裁判を身近にすることを優先させるつもりなんですよね。
多くの国民はそんなこと望んでないのに。
そういう異常な発想をしているから、ますます国民の信頼を損ねるんですよ。 とりあえず「裁判員制度によって裁判が今より良くなるわけではないと分かっているのに実行する」
という実態のようですし、つまり「より公正、適正な裁判を目指す」という名目は
完全に崩れたということになりますね。
まさか国の偉い人の中に良くなると信じ込んでる人がいるわけないですしね。
ですから次は「真の目的は何なんだ?」という話になってくるでしょう。
確かに何らかの司法参加制度をやるにしても時期尚早という意見については同意なんですが、
それを詮無きこととかいって大人しく諦めさせようとする点については疑問ですね。
何のためにこの制度を急いで予定通りに推し進める必要があるんでしょうか?
ところで>>286中盤の、司法が身近になったら裁判所の命令が十分機能するというのは何のことなのか、
もう少し補足説明をお願いします。 お尋ねの点をすこしだけ。
機能してないのは司法の救済そのものです。とくに民事司法については3割司法と言われ、裁判沙汰
などという言葉もあり、紛争が裁判による解決を得られない実態があると認識されていました。
これを改めようというのが審議会のもともとの発想です。そのために市民に近い司法を実現する
施策の一つと考えてよろしいかと思います。
それと、前のレスについて、あきらめさせようとしているなんていう読みはありえないでしょう。
何故そう読んだのかを逆に聞きたいです。
一応説明するなら、専門家も声を挙げよという提言に対する応答です。
法律を決めるのは裁判所ではなく国会なんですから、あきらめる必要なんかないでしょう。
裁判員制度は素人が外科手術を執刀するような制度で危険だ。
裁判に付いての素人に重罪事件のみを担当させるのは可笑しい。 >>289
その発想がよく分からないんで更に説明をお願いしたいです。
3割司法というものの要因って、裁判が信用されていないとかいうことよりも、
裁判の仕組みや法律についての知識不足や世間体、金銭的な問題や、
人々の倫理観や遵法意識の欠如とか、法律より暴力が勝る現状とか
そういうことが大部分のように思えるんですが。
ランダムに選ばれたどこかの誰かが他人の裁判に直接参加させられる
という内容の裁判員制度で3割司法を解決しようというのは全くの筋違いじゃないでしょうか?
>何故そう読んだのかを逆に聞きたいです。
国民 「国民がいくら反対しても無視される。だから専門家の皆さんも声を上げてほしい」
専門家 「いや国が決めたことであって我々に言われても困るし。既に決まっていることだから詮無きことです」
…これって、「諦めて制度に従ってくれ」以外の何物でもないのでは??
それともこの制度を延期・凍結させる方法があるというなら教えていただきたいです。
我々が望んでいるのは、施行前に白紙撤回してもらうことですから。
で、この制度を予定通りに開始させようと必死になる本当の理由は何なんですか? いや、まあいいんです。
私の不徳でしょうが、2chで広報しようと思われるなんてことは予想しませんでした。
客観的制度説明は出来るだけ続けますから、安心して反対意見を貫いて下さい。 転載ですまんが、
凄惨な殺人事件→被害者家族が顔と名前だして会見「犯人は死刑にして欲しい」
→裁判員に対して暗黙の世論「空気嫁」→実際の裁判→「空気嫁」で死刑
その繰り返し 裁判員の重みなんかない。世論の「空気嫁」に従うだけ。
もし、弁護士さん!!被害者側につくとしたら、そういう戦略とるでしょ??
この制度自体、メデイアに動かされるだけだよ。
一般に敷居を下げたら世論聞く義務もある。まあ、廃止しろというだけだよね。
神IDキタ━━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━━!!
IDに「SAIBANIN」が出たら名簿から抹消
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/saibanin/1227942114/73
73 名前:十二人の怒れる名無しさん[sage] 投稿日:2008/12/09(火) 18:21:28 ID:SAibaNn0
ちぇき
74 名前:十二人の怒れる名無しさん[sage] 投稿日:2008/12/09(火) 18:22:20 ID:HsT3Fa0t
>>73
ちょwwwwww
惜しいwwwwww
76 名前:十二人の怒れる名無しさん[sage] 投稿日:2008/12/09(火) 18:23:58 ID:HsT3Fa0t
>>73
ネ申 降 臨 >>292
え、全然よくないですよw
下記3点について、詳しい説明を求めます。
・裁判員制度で3割司法を解決しようというのは筋違いでは?
・裁判員制度を凍結・延期させる方法とは?
・国がこの制度を予定通りに開始させようと必死になっている本当の理由は? >>295
横レス。
・裁判員制度を実施すれば3割司法が解決するとは言ってない。その一助になるか、程度のもの。
・凍結・延期させるためには、国会議員への働きかけ。実施延期を主張する共産党、
社民党に法務委員会で動いてもらう。民主党に裁判員制度廃止の方向で動いてもらう。
・国民の代表である国会が決めたんだから、無理難題でも実施しようとするのが行政。
馬鹿げた政策でも推進するのはどうかとも思うが行政が法律を無視して好き勝手するのはそれ以上に危険。 >>296
回答ありがとうございます。2つめのところ、特に参考にさせていただきます。
>>289さんは、3割司法の実態を改めようというのが審議会のもともとの発想
とおっしゃってるんですが、裁判員制度は3割司法に対して解決の一助にはなるものの
ほとんど効果はないということでよろしいんですよね。
・裁判員制度によって、裁判が公正・適正になる保証はない
・裁判員制度で3割司法が大幅に改善するわけでもない
つまり、裁判の公正化・適正化や3割司法の問題を裁判員制度の主目的として紹介されても
全く説得力がないということになります。
今後の制度説明会や各種PRなどでも、これらを持ち出して国民を欺くようなことはやめていただきたいです。
そして他に何か国民にとって大きなメリットでもあるのでしょうか?
ないなら、大多数の国民の意見を無視し、平穏な生活を脅かし、裁判の質を低下させてまで
強引にやる制度ではないという結論になりますよね。 しかし以前からネットをはじめ各方面から批判され、与党もこんな制度にこだわっていても
ますます支持率が下がるだけで本当に誰の得にもならないかと思うんですけど、
今からでも撤回しようとしないのは何故なんでしょうか?
マスコミの報道も不自然ですし、やらせタウンミーティングとか…そこまで必死になる意味あるんですか?
裏で変な圧力でもかかっているのでしょうか?
この制度に関する全ての流れが不自然に思います。
専門家の方々はこういう点についてどう思われますか? 相変わらずマスコミにも困ったものですね。
社説:広島女児殺害判決 裁判員裁判の課題一掃を
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20081211k0000m070125000c.html
を読みましたが,これはひどい。
『被告の居室から被害者の毛髪などが付いた毛布が押収されており、「毛布は外に出していない」
との供述が信用できれば犯行場所を居室内と認定できたのに、弁護側が任意性を争うために
証拠申請した調書を調べなかった。その結果、「被告のアパート及びその周辺」とあいまいなままに
したのは事実誤認、という批判だ。』
「弁護側が任意性を争うために証拠申請した調書を調べなかった」って…。弁護側が被告人の有罪を
示すような調書を請求するはずないのに。検察官調書に対して,弁護人が任意性を争うと言ったところ,
裁判所が証拠請求を却下した,っていう話なんでしょうが,毎日新聞の勉強不足も甚だしいところです。
『裁判官が虚偽自白を信用し、えん罪が繰り返された歴史を踏まえれば、自白の評価にこそ市民の常識が
生かされるべきでもある。』
でも,警察の厳しい取調べを受けた市民の数なんて本当に少ないだろうし,実際に厳しい取り調べを受けた人は,
前科の関係で裁判員に慣れないことも多いし。「市民感覚」という言葉さえ使えば何でも許されると
思っているんでしょうか。
『整理手続きについては、むしろ弁護側がえん罪や捜査ミスを見逃しかねないという指摘もあ(る)』
別に公判前整理手続に限った話ではなく,弁護人の能力の話です。
『市民の負担軽減のため可能な限り裁判は迅速化されるべきだが、裁判員になる市民の責任感や熱意を
過小評価する必要はない。』
そもそも責任感や熱意のある市民ばかりでない世論調査を知っているのでしょうか。
責任感や熱意があっても仕事の関係で長期間裁判に関与できない人も多いという
極めて当たり前のことさえ,理解しているとも思えません。
知識もなく,表層的なことしか言えないから,裁判員制度に対して反対と
言えないんでしょうね。広島高裁の判決は,裁判員制度の根幹に関わる問題ですから,
正当と思うのであれば,延期論を主張するくらいして欲しいところです。
黙っていようと思いましたがこの議論について最後に1点だけ。
司法参加のある国の方の意見には,司法参加があることは,国民に
司法を身近に感じさせる効用があるとの趣旨のものが現実に見られます。
3割司法の関係では直接目に見える改善をもたらすものではないですが,
要は司法と国民との距離感を近づけることで徐々に法化社会への転換を
図るような効果が期待できる。逆に,急激な変化は困難だし,弊害も大きい
でしょうから,目指すべきでもない。
このようなメリットは単に短期的に目に見えないだけで,現実に変化はある
と思いますし,長期的に与える影響は大きいと考えます。
後はどう評価するかの問題ですが,制度設計の問題と制度の目的論は峻別
しないと,司法を専門家のものにしておいていいのかという根本的な問題が
残ります。陰謀論も結構ですが,せっかく考えるのであれば,もう少し別の観点
に目を向けられたらいいのではないかと思います。司法参加の制度をもち,
司法という行政や立法とはまた原理の異なる国家権力のありようを国民が
実感することは,どう考えても国民にとってメリットだと思います。
また必死だのといわれても困りますのでこの程度で。