>>137
調査票は、裁判員候補者の実情について調査するためのもので、法律で定められたものではありません。
(裁判所の規則で、調査票を利用することができることが定められています。)
そのため、回答義務もありません。その点で、無視しても構わないというのは正しいです。
ただ、裁判員は国民に課せられた義務なので、辞退が認められない以上、裁判員をやらないといけないのです。
調査票を出さないことは、裁判員を引き受けるという受任の意思の表明というわけではありません。
(そこがネガティブオプションと違うところです。)

>>138
おっしゃるとおり、法廷画家は傍聴人の資格で傍聴席に座っています。マスコミが雇った法廷画家は
報道用の席に座ることが多いです。スケッチするのに特に許可は必要ありません。