専門家による裁判員制度検討スレッド
裁判員制度に実際に携わる方に本音で語ってもらえるスレにしたいと思います。
法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)だけでなく、警察官、裁判所書記官、
検察事務官、法律事務所事務員の方々などの書き込み歓迎です。
模擬裁判での悩みなども話し合っていきましょう! >>127
得意先の場合は、不特定又は多数にあたらないので、OKですよ。
近所も「特定かつ少数」なのでまず大丈夫でしょう。
自営業者が「本日裁判員のため休業します。」と書いてお店の前に張り出すのは
まずいですが。
なお、公表したからと言って罰則などはありません。
裁判員候補者になったことを公表することが禁止されているのは、裁判所などが、そのような記載を
した書き込みを発見した場合、削除依頼等をすることを可能にするという意味があるように思われます。
もっとも、2ちゃんねるとかに名無しで書き込んだ場合は、誰が書き込んだかわからないので、
そもそも公表したことにあたりません。 これって普段着でいいんですよね?
スーツなんか持ってません。高くて買えません。
化粧もしなくていいですよね? 行政書士って、裁判員になれるんだwww法律専門家とは見なされてない( ´,_ゝ`)プッ
就職禁止事由(法第15条)・・・裁判員の職務に就くことができない人
・ 国会議員
・ 国務大臣
・ 国の行政機関の幹部職員
・ 裁判官及び裁判官であった者
・ 検察官及び検察官であった者
・ 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁護士であった者
・ 弁理士
・ 司法書士
・ 公証人
・ 司法警察職員としての職務を行う者
・ 裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
・ 法務省の職員(非常勤の者を除く。)
・ 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
・ 判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者
・ 学校教育法に定める大学の学部,専攻科又は大学院の法律学の教授又は助教授
・ 司法修習生
・ 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。)の長
・ 自衛官
・ 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない者
・ 逮捕又は勾留されている者 精神的負担を考えたら1日5万円でも安いぐらいなのに最大8000円てwwwww
しかも宿泊費用テラ安な上に交通費は実費含むってアホちゃうか。
弁護士なみの金払えや、このクソ国家が!
そらがいやなら、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)も
素人裁判員と同じ処遇にしろ。
>>129
服装は自由なので喪服で行きます「人権が死んだ」という意味で。
または、「裁判員強制参加は人権侵害」と書いたTシャツを着ていきます。 裁判員の調査票に「返送しないと受理とみなす」と書かれているとのこと。
しかしそんなことは裁判員法のどこにも書いてない。
つまり法律的根拠のないただの脅かしで、法律的には無視できる。
それにしても、まるでマルチ商法が書くような脅し文句には呆れる。
脅してまで国民を裁判員に従わせたいのか?
彼らに法律家としてのプライドはないのか?
国民の司法への信頼は地に落ちた。 【司法】裁判員制度、第一歩 候補者に名簿記載通知を28日から全国29万5000人に発送 確率1/352人★7
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1227942370/192
に以下のようなレスがあるけれど、法廷画家は資格もいらず、傍聴人として廷内で描くんだよね?
参考: http://dogatch.jp/ungler/research/03_02.html
http://www.gururinokoto.jp/artist/
しかも、裁判所は撮影を許可できる(刑事訴訟規則第215条)。
192 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/29(土) 16:51:39 ID:1H8zwCb10
>>188
傍聴席でのスケッチは禁止です 結局はやろうと思えばなんでもできるってことかい、
恐ろしいこった、
徴兵制もやろうと思えば今回のように国家権力でできるってことがわかった。 >>139
やろうとすれば世界中、どこの国でもできる。
日本は比較的マイルドな国だと思う。
>>137
調査票は、裁判員候補者の実情について調査するためのもので、法律で定められたものではありません。
(裁判所の規則で、調査票を利用することができることが定められています。)
そのため、回答義務もありません。その点で、無視しても構わないというのは正しいです。
ただ、裁判員は国民に課せられた義務なので、辞退が認められない以上、裁判員をやらないといけないのです。
調査票を出さないことは、裁判員を引き受けるという受任の意思の表明というわけではありません。
(そこがネガティブオプションと違うところです。)
>>138
おっしゃるとおり、法廷画家は傍聴人の資格で傍聴席に座っています。マスコミが雇った法廷画家は
報道用の席に座ることが多いです。スケッチするのに特に許可は必要ありません。 ちょっと思ったんですけど、死刑制度廃止論者の方が裁判員に選ばれた場合どうなるんですか?
日本には死刑が存在しますが、どう考えても死刑が妥当だという場合、
自分の理念みたいなのを曲げてでも死刑を宣告する事を強制されてしまうのでしょうか。
それとも、「どんなにヒドイ罪を犯していたとしても、絶対死刑にはされない」
という方がいても良いという前提で行われるのでしょうか。
死刑を選ぶのは絶対イヤだと言う人は免除して貰えるというのも
死刑廃止論者の締め出しのようにも思いますし、
その辺の所はどうなっているのでしょうか。 >>142
正確には、「死刑廃止論者」と「評決において死刑を支持しない人」というのは別です。
死刑廃止論者であっても、現行法に死刑がありそれがふさわしいと思われるような犯罪行為を
した人に対して死刑を支持するということもあるでしょう。それが、法律に従って判断すると
いうことです。
もっとも、死刑廃止論を前提として、どんな事件でも死刑を宣告しないと決めている人もいる
でしょうし、死刑制度を支持していても自分が死刑を支持するのは嫌だという人もいるでしょう。
そのような人たちに対してどのように対応するかについては、以下のように考えられるのでは
ないでしょうか。
まず、裁判員候補者が辞退を希望している場合は、「自己または第三者に身体上、精神上、
経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」(政令で定められた辞退事由)に該当するとして、
辞退が認められる余地があります。上で書いたように、法律に従って裁判するというのは、ときに、
死刑廃止の信条に反してでも死刑を言い渡さなければならないという事態に直面するからです。
では、その人が辞退を希望しない場合はどうでしょう。(死刑を食い止めるために裁判員になろうと
する人もいるはずです。)死刑求刑が予想される場合には、裁判長が「この事件は法定刑に死刑を
含みますが、あなたは法律に従って判断できますか。」などと聞きます。ここで、「判断できない」と
答えたとき、裁判所において「不公正な裁判をするおそれがある」として不選任とする可能性があります。
不公正な裁判をするおそれがあると判断されなくとも、検察官の側で理由を示さない不選任請求を
する可能性があります。
おっしゃるとおり、死刑廃止論者を締め出すことになってしまう気はしますね。ただ、死刑廃止論者
の方も死刑相当と思われる事件以外では職務を行うことになります。
事実認定も法律論を前提にしてて、どのような事実を拾うか、どう評価するか
は、法律論・判例等の蓄積によってだいたい決まってる。そんな中で素人が
考慮しなくてよい事実ばかり主張したら、その度に前提となるわかりにくい話
を説明するとしたら、無駄に時間を浪費することなりかねないと思う。
ほんと誰のための制度なのか疑問。
裁判官が常識を知らないとかいうけど、逆で国民が裁判を知らないだけという
のが実態だと思う。
正直、この制度ができると聞いたとき、国民の批判を受けて「それなら
おかしいのはどっちかを身をもって知れ」という意図でもあるのかと思ったww 候補者通知書・・・・・・徴兵検査通知書
調査票・・・・・・・・・・・・徴兵検査
裁判員候補選任・・・・甲種合格
裁判員呼出状・・・・・・召集令状
面接・・・・・・・・・・・・・・軍事訓練
裁判員選任・・・・・・・・出征
裁判・・・・・・・・・・・・・・兵役
日当・・・・・・・・・・・・・・恩給
被告の報復・・・・・・・・戦死 >>143
なるほどー、どうも回答ありがとうございました。
だいたい考えていた通りだったようです。
裁判は公正に行われなければならないので、
死刑はイヤだという人間は排除というような形になるか、
もしくはその理念を曲げる事を強要させられてしまう。
仕事でやっている方も、死刑を宣告する時に平然とした気持ちでやっているとは思ってませんが
そういう教育を受け、またそういう仕事だという事を知った上でやっているのだと思います。
それを一般の市民にさせるのはどうかという問題と、
またその判断を一般の市民が正しく行えるのかという問題がありそうかなと思いました。
あと1つ分からなかったのが、
>死刑廃止論者の方も死刑相当と思われる事件以外では職務を行うことになります。
という所なんですけど、TVでやっていた番組では
裁判員が参加する事になるのは殺人などの重い犯罪の場合のみで
万引きや痴漢などの、軽い犯罪の裁判に参加する事はないというような話をしていたのですが
裁判員が参加する裁判の中にも、「100%死刑という判決が出る事はない」という裁判もあるという事なのでしょうか。 >>146
裁判員対象事件である
通貨偽造罪、強盗致傷罪などは、最高刑が無期懲役、
傷害致死罪、危険運転致死罪などは、最高刑が有期懲役の
犯罪であって、死刑はありません。
したがって、100%死刑判決の出ない裁判員事件もあります。 裁判官が常識を知らないために国民が犠牲、
そしてあいかわらず裁判官は高給取り、
ええかげんにせーよおまえら、税金の無駄なんだよ。 >>148
なるほどー。
色々と問題になりそうな部分がありそうだなとは思いますが、
とりあえず、疑問に思っていた部分の回答を貰えて勉強になりました。 > 強制出頭ですから行くだけは行かないと過料が。「権利」「参加」ではなく
>「義務」「出頭」ですから。
「権利」「参加」ではなく 「義務」「出頭」である。
この点が裁判員制度の最大の問題点であると思います。
だから、多くの人が反対しているのです。
この点を修正しない限り、いずれ廃止となるでしょう。
きっと多くの裁判官が、胃潰瘍,癌,鬱病,自殺etc.に追い込まれるよ。
ざまぁ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!!
美人の人妻に交際を迫るとか、トイレの隠し撮りする、
とんでもない裁判官も出現すると思います。
一般市民にリ●チされて、ミンチになってしまえ。 裁判員になれば裁判所までの交通費、宿泊費が後日支給されるが、支給されられるまでは
裁判員がその交通費、宿泊費を立て替えておかなければならない。
地方だと交通費に片道数千円も要する事も多く、鉄道、バスなどの便も少なく、当日来庁、当日帰庁できなければ
二泊三日ホテルに宿泊しなければならない。さらに裁判日程が延びれば数万円〜十数万円の費用をとりあえず裁判員が
立て替えておかなければならない。
そうなるとその費用はかなりの負担になる。裁判員になる意思があってもこの不景気のご時世でそれだけの現金が用意できるのかというと
甚だ疑問だ。地方自治体によっては子供がいる裁判員には裁判所の近くの保育所で子供を預かるサービスも用意しているようだが
その場合、子供を裁判所のある都市まで帯同させたらさらに子供の交通費や宿泊費も当然必要になってくる。
その場合は前金で交通費や宿泊費を裁判所側で用意してくれるのか? 法学部の学生は3年次か4年次で裁判員を必修教科とする。レポートにまとめて4単位 裁判員制度は裁判官の職場放棄だ。
当然多くの裁判官は首もしくは減給ですよね。
負担が軽くなるんだから。
>>141
>裁判員は国民に課せられた義務
あれ、この間テレビに出ていた弁護士が「国民が司法に参加する権利だ」って
言ってたけどなあ。あれは間違い? >>155
>裁判員制度は裁判官の職場放棄だ。
>当然多くの裁判官は首もしくは減給ですよね。
>負担が軽くなるんだから。
裁判官の負担は今までより増えるので増額ですよ。
(負担の増えた弁護人の報酬は増額されています)
もし万が一実際にやってみて裁判官の負担が減ったなら、
余った裁判官は民事裁判に回るだけです。 弁護士にしてみればタダでお手伝いさんが来るんだから、
裁判員の費用も国民の税金だしね、
権利とかなんとか奇麗事ぬかすんだよ。
この制度で、弁護士の収入が少しでも減るようなことなら、
絶対猛反対してるよww 149 名前:十二人の怒れる名無しさん[] 投稿日:2008/12/01(月) 00:37:56 ID:IW5pVB1t
裁判官が常識を知らないために国民が犠牲、
そしてあいかわらず裁判官は高給取り、
ええかげんにせーよおまえら、税金の無駄なんだよ。
158 名前:十二人の怒れる名無しさん[] 投稿日:2008/12/01(月) 19:22:14 ID:IW5pVB1t
弁護士にしてみればタダでお手伝いさんが来るんだから、
裁判員の費用も国民の税金だしね、
権利とかなんとか奇麗事ぬかすんだよ。
この制度で、弁護士の収入が少しでも減るようなことなら、
絶対猛反対してるよww
批判の方向があさって向きすぎではないかと。
裁判官の負担は軽くなるでしょう。量刑までやってくれるんだから。
死刑を宣告するプレッシャーから開放されるわけでしょ。
それを国民に押し付けて、昇給とは、これ如何に?? 裁判官は権限放棄で、信用を落とすだけ。
しかも民事からはじめるなら兎も角、重大事件から始めるなんて、助走も無く飛べと言うようなもの。
国民が納得してないし。第一、被疑者の意見を聞いたのか。
素人に裁かれるは嫌だろう。
この制度は間違いなく破綻すると思う。傷が大きくならない内に、撤回したほうがいいと思う。 >>160
あさって向いてないだろ、本音で語ればそういうこったww
本来なら国民の税金つかうべきでない。
法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)を減給しそこから支給するのが道理。
国民に全てを押し付けてるから、
弁護士とか奇麗事いってるだけで涼しい顔。
金が減るなら絶対反対してる。 「不公平な裁判をするおそれのある人間は選ばれない」
というのって、明らかにおかしくないですか?
結局、自分らに都合の良い思想の人を選ぶだけということになるじゃないですか。
そもそも「公平な裁判とは何なのか?」ということが最初から分かってるなら
自分らがさっさとそれをやればいいだけですよね。
無関係な国民を強制的に呼び出す意味が全くないんですけど?? >>164
俺はおかしいと思う。ほんとうに国民の常識を反映した裁判員団を
つくるなら、100人や200人集めても足りるはずがない。
昔、大学で受けた統計学の授業で、そういうことを習った。
いまはすっかり忘れてしまったけれど。。
それがたったの6人って、いったい何の冗談なのだろう。
今後病気になった場合に裁判官は、
素人がお医者さんごっこしてるニセモノ病院へ救急搬送されたり、
一般市民が本物の外科医と共に執刀する手術を受けたらよろしいかと思います。 法曹の給料を下げろ、とのご主張がありますが、多くの裁判官がこの制度に
反対していることをご存知ですか?
裁判官は、自分でこの職業を選んでいることもあり、難事件であっても取り組んで
来ました。その裁判官が今まで自分たちの行ってきた裁判を否定されて
いい気分がしていると思われますか?
裁判官同士なら10分で終わる評議を、2時間、3時間かけなければならない徒労感に
ついて考えられたことがありますか。毎週「私が考えるところ裁判員制度の趣旨は…」
なんて大演説するおじさんの相手をする気苦労を考えられたことがありますか。
この制度が、裁判官の仕事の一部を国民に押し付けて、裁判官の仕事の軽減を
図るために導入されたとお考えであれば、それははっきり言って間違いです。
裁判員法は、裁判所に対しても広報に協力するようにとの規定があるため、
最高裁判所の大号令のもと多くの裁判官が裁判員制度の宣伝をしています。
(裁判官であっても、裁判以外の仕事については、上命下服のシステムです。)
でも、本音で賛成している人は多くありません。検察官、弁護士もそうです。
偉い人は、自分が裁判員相手の裁判をしないから好き勝手言えるのであって
現場は本音ではやりたくないのです。
それでも積極的に広報するのは、「裁判員が裁判所に来てくれなければ
裁判ができなくなり、刑事事件の処理ができなくなってしまう。」との危機感でしょう。
あるいは、裁判員になってくれた人が、裁判が適性に行われていることを確認して
司法への信頼を高めてくれるであろうという希望でしょう。
法曹三者も被害者であることをご理解いただきたいと思います。 問題点
1、量刑まで決めるのは、拙速である。
2、被告人に裁判員制度か、裁判官による裁判かの選択の自由を与えるべきである。 >>161>>163
素人相手にする評議がどれだけ面倒なのか,全く理解していないんだな。
前提事実が現実から乖離していて,あさってどころか異次元に向かってるぞ。 裁判員制度は良い制度だと思います。
この制度に不平不満を言っているのは「コアな2ちゃんねらー」だけかと思います。
「裁判員を辞退したい」など4000件の苦情があったといいますが、
これ多いと思いますか?少ないと思いますか?
少ないです。
日 本 人 口 は 1 億 3 0 0 0 万 人 も い る ん で す 。
その中の、たった4000件ですよ。
国民の世論でもなんでもありません。似たような人間、似たような考えの人が、
2ちゃんねるでお互い団結感を固め、そういう輩が苦情を言っているに過ぎません。
一部の裁判員制度反対の運動をしている団体に刺激を受け、2ちゃんねるを通して団結感を
感じているに過ぎません。
国 民 全 体 の 世 論 で は あ り ま せ ん 。
そもそも2ちゃんねるをやるような人の多くは、それだけで限られた人です。
★内にこもる性格
★日頃から社会参加をしたくないという考えの持ち主
★往々にして臆病者
★神経症気味の人
★精神科の閉鎖病棟や解放病棟に入るような人、又は入った事のある人
★睡眠薬などを常用している人
★とんでもなく気が小さい人
★引きこもり
★大学を出ても神経症に悩み森田療法に興味を持つような人
★権利は主張するが義務は果たさない無責任な人
上記のような人がコアな2ちゃんねる層なのです。
そんな人が裁判員制度に反対し、世論誘導しているに過ぎません。
国 民 全 体 の 世 論 で は あ り ま せ ん 。
それにアンケート調査も、調査の方法によっては偏った結果が出ます。
特にインターネット調査ははっきりいえばあてになりません。
一番良いのが「電話調査」です。無作為に1万人くらいを対象に電話調査すればかなり
正確な結果が出ます。
私もそうなんですが、国民全体の世論は以下のようなものです。
↓
「裁判員制度は良い制度だと思う。でもあまり選ばれたくはない。
でも選ばれたら行こうと思う。きちんと罰しようと思う。」
キチガイのように裁判員制度に異常に反対する意見など世論ではありません。
>きちんと罰しようと思う
おいおい、面識も被害も無い人を、きちんと罰しようと思う人が、
何人居るって??
それで冤罪だったらどうするんだよ。 本判決を語る大前提として、
http:/www.geocities.jp/y_20_06/index.html
↑無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのホームページ
http://www.geocities.jp/y_20_06/wagakunino.html
↑わが国の無期懲役
http://www.geocities.jp/y_20_06/parole2.html
↑無期懲役仮釈放者の在所期間(1990年〜)
http://www.geocities.jp/y_20_06/q_a.html
↑よくわかるQ&A
これらは必ず見ておいて下さい。
>>167
なにが上命下服のシステムだ、
ホントに法や国民のこと思うなら己を犠牲にしろや、
命賭けても反対してみろやコラ、
国民だけ犠牲にしてのうのうと一般人より高い報酬もらいやがって何いってんだ。
しかも実質報酬下がらずのうのうとしていられるから本格的に反対しないんだろ。
おまけに偉そうに一部の弁護士なんざ、国民の権利ですよーみたいに、
賛成しやがって。偉そうに、頭さげてお願いしますぐらいしてみろや。
>>169
そう思うなら命懸けで反対しろやコラ。
当事者だろうが、
こっちにばっかり実質的な犠牲をおしつけやがって、
忙しくなるくらいなんだよ、中小企業とかまじ社員拘束されたら、
誰か過労死で死ぬかもしれんぐらい過酷なんだぞ。
こっちはあんたらに高い税金はらってんだぞコラ、
ええかげんにせーよ。 >>167,169
まあこの人に反論してみてもしょうがないでしょう。言ってること無茶苦茶だし。
ここらでスレタイに即して議論してみましょうか。
(ただ,むしろ私としては「法曹三者」が「被害者」という見方は少々後ろ向きすぎるかと思っています。
弁護士会は誰がどういおうと裁判員制度導入の最大の旗振り役でしょう。それに,裁判官同士の
ある意味決まり切った合議より,裁判員との評議の方が興味深いのも事実です。)
で,ようやく走り始めた制度ですが,最大の問題はやはり公判前整理ですかねー。
こんな歪んだ制度が長続きするかなあ,というのが偽らざる本音ではあります。
いかがですか? >>176
無茶苦茶なのはあんたらだろうが、
プロ意識あんのかよおい。
素人に出てきてもらってきているのに偉そうに。
その頭の良い脳みそで良く考えるんだな。
やがて不満はあんたらに向かうぞ今は違うがな、
ひょっとするとそれが目的かもしんないぞ、
あいつらは世間知らずなので、世間知ってる人をお願いします、
しかも強制的に法律で決めてお願いしますって言ってるようなもんなんだぞ。
世間知らずの頭で良くかんがえるこったな。 >>178
怒りたくなりますよね。よくわかります。
でも一般論として国会で制定された法律について裁判官が反対キャンペーンを張って潰すというのは
まずいのでは? >>179
あんたたちがやがて今回の件で権威失落して、
ますます行政権優位になっていく世が恐ろしいよ。
三権分立崩壊で独裁政治復活が目的だったりしてな。 >>180
もう権威失墜しているのを感じますよ。
仮に裁判員になった人が司法への信頼を深めてくれるとします。
でも、裁判員候補者にならないかと((;゜Д゜))))ガクブルな人や、
裁判員候補として呼び出されたのに、選ばれなくて「無理言って
3日休暇取ったんだぞ(#゚Д゚)ゴルァ」な人からしたら、
司法は面倒なことに巻き込む厄介な存在と認識されることになるでしょう。
しかも、裁判員にならない人(不満を抱く人)の方が圧倒的に
多いんですから。 司法の力使ってなんとかしろよ、
違憲審査とかよくしらんがなんとかして出来た法律に文句言えよ、
少なくとも勇気出してわれわれは専門家として抗議するぐらいして欲しかった。
そんなこともねーし、奇麗事ばっかだし。
そのうち徴兵制とかもありうるなとか今回の件に関しては恐ろしさを感じるよ。
選挙だって行かないからって法で裁かれてどうこうなるこたないのに、
いきなしせいとうな理由なく辞退すると法で裁かれるとか尋常じゃないよ。 ★ 「強制参加」は、重大な必要性がある国 (アメリカなど) 以外は無い
★ 「守秘義務」を、一般市民に強制する国は無い(自分で参加する場合のみ)
★ 「刑罰意見」を、一般市民に強制する国は無い(有識者にのみ)
「司法参加は各国で実施」 とされるが、中身は日本と違うオープンなもので、日本の強制義務の重さは異常。
世論の反対を無視し、憲法違反といわれても強行される裁判員制度。本来なら一方的な強制に反対すべき弁護士会までが、
強制義務を推進しているので、司法改革どころか、国民は司法不信になります。
これホントだよな。恐ろしい。
馴れ合う裁判所とマスコミ
[なぜ八割がやる気なしという内閣府世論調査を無視して制度の問題点が報道しないのか?]
日本のマスコミは、官庁ごとに記者クラブを作っています。裁判関係では、司法記者クラブ
といいます。
この記者クラブは、それに加盟のマスコミだけが参加して、取材の対象である官庁の人と懇
親会を開いて顔見知りとなり、オフレコの情報をもらって優越感を得たりしています。非加盟
のマスコミとは、格段に違う多くの情報に接していますが、オフレコだから、報道はしないの
です。報道するのは、官庁の発表したことを中心とします。そういえば、殺人事件の報道でも
警察発表の情報が中核を占めています。戦時中に大本営発表をそのまま報道していたのに近い
わけです。
(中略)
官庁から見ると、担当の記者と仲良くなることは、一種の保険となります。マスコミから本
質的かつ致命的な報道をされることがなくなるからです。本来のジャーナリズムからすれば、
記者が取材先の人間と仲良くなるなんて、不正の温床ということになりますが、現実はこうな
のです。
裁判所とマスコミとの関係も同様で、裁判官と記者が定期的に懇親会を開いて仲良くなって
います。私は、小規模な地裁にいたとき、全裁判官宛の書面でマスコミの記者との懇親会への
誘いを受けましたが、記者と仲良くなるのは談合でありよろしくないと考え、参加しませんで
した。でも、多くの裁判官は参加したようでした。大規模庁では所長が懇親を図っているよう
です。仲良くなって、どうしようというのかは知りませんが。
こういう記者クラブのやり方からして、裁判員制度の問題点にはこれまで触れようとしない
マスコミの姿勢もそれなりに納得されるのではないでしょうか。裁判所とマスコミの馴れ合い
の結果、裁判員制度の真の問題点が正しく報道されていないのです。国民が裁判員制度の問題
点を知らない原因は、ここにあるのです。
(井上薫『つぶせ! 裁判員制度』新潮新書、168-170頁)
>>164の点について、専門家から納得のいく説明を求めます。 裁判員制度は良い制度だと思います。
この制度に不平不満を言っているのは「コアな2ちゃんねらー」だけかと思います。
「裁判員を辞退したい」など4000件の苦情があったといいますが、
これ多いと思いますか?少ないと思いますか?
少ないです。
日 本 人 口 は 1 億 3 0 0 0 万 人 も い る ん で す 。
その中の、たった4000件ですよ。
国民の世論でもなんでもありません。似たような人間、似たような考えの人が、
2ちゃんねるでお互い団結感を固め、そういう輩が苦情を言っているに過ぎません。
一部の裁判員制度反対の運動をしている団体に刺激を受け、2ちゃんねるを通して団結感を
感じているに過ぎません。
国 民 全 体 の 世 論 で は あ り ま せ ん 。
そもそも2ちゃんねるをやるような人の多くは、それだけで限られた人です。
★内にこもる性格
★日頃から社会参加をしたくないという考えの持ち主
★往々にして臆病者
★神経症気味の人
★精神科の閉鎖病棟や解放病棟に入るような人、又は入った事のある人
★睡眠薬などを常用している人
★とんでもなく気が小さい人
★引きこもり
★大学を出ても神経症に悩み森田療法に興味を持つような人
★権利は主張するが義務は果たさない無責任な人
上記のような人がコアな2ちゃんねる層なのです。
そんな人が裁判員制度に反対し、世論誘導しているに過ぎません。
国 民 全 体 の 世 論 で は あ り ま せ ん 。
それにアンケート調査も、調査の方法によっては偏った結果が出ます。
特にインターネット調査ははっきりいえばあてになりません。
一番良いのが「電話調査」です。無作為に1万人くらいを対象に電話調査すればかなり
正確な結果が出ます。
私もそうなんですが、国民全体の世論は以下のようなものです。
↓
「裁判員制度は良い制度だと思う。でもあまり選ばれたくはない。
でも選ばれたら行こうと思う。きちんと罰しようと思う。」
キチガイのように裁判員制度に異常に反対する意見など世論ではありません。
>>188
裁判員制度は悪い制度だと思います。
この制度を歓迎しているのは「裏で何らかの利益を得るカス」だけかと思います。
「裁判員を辞退したい」など4000件の苦情があったといいますが、
これ多いと思いますか?少ないと思いますか?
多いです。
29万5000人のうち、初日に問い合わせてきた分だけで4000件ですよ。
国民の世論はどう見ても裁判員制度の廃止を望んでいます。一部の工作員が
2ちゃんねるを利用して情報操作をしようとしているにすぎません。
何が何でも裁判員制度を強行するために、2ちゃんねるを悪者にしているに過ぎません。
賛 成 は 国 民 全 体 の 世 論 で は あ り ま せ ん 。
そもそも2ちゃんねるをやるような人がおかしいと思うなら、こんな掲示板なんか
初めから無視すればいい話です。
わざわざ2ちゃんねるに出向いてコピペを繰り返している時点で論理破綻しています。
どう見ても必死に世論誘導しようとしているのは賛成派工作員の側です。
キチガイのように裁判員制度に異常に賛成する意見など世論ではありません。 >>190 同感です!
一般人ですが一連の>175>178>180さんの怒りの意見にも同感です。
>>176さんに関連して
>裁判官同士のある意味決まりきった合議より、裁判員との
評議の方が興味深い
・前記についてはそれで良いのでは無いですか?
同じ質、量のものを一々変わっては良くないのでは・・
・後記については10人10色人数が多いほど確立として
色々な意見が出るのは当たり前の話、多ければよいと
云うのなら裁判官を増やせば良い事、裁判官への道は
知りませんが成るのが難しいと云う事ならば裁判官補的な
もので補助させればと思います。
何かどうしても裁判員という考えがチラチラと見えます。
国民に裁判に関心を持って貰うという話は別に
裁判員として負担を掛けなくとも少し考えれば
幾らでも方法は有るし法曹もそれは判っているのでは
ないですか?
批判が出る事など始めから判っててこの制度を実行した
という事はやはり裏に公表出来ない何か別な目的が有ると
思わざるを得ません。
(>176さんと外れたことも書きましたがすみません!)
>>176
公判前整理手続は、結構問題ありますよね。対象事件は全件で
公判前整理をしていますが、いまやっている感じの整理手続で
裁判員制度に対応できるかというと疑問です。
176さんはどのあたりがゆがんでいるとお考えですか。
>>191
裁判員制度は法曹からも評判悪いんですよ…。
でも、改革に反対すると、「守旧派」「抵抗勢力」扱いですからね。
下手に反対の声を上げるわけにもいかない。(司法改革に
反対した例としては、弁護士による法曹増員反対というのがありますよね。
あれも叩かれました。)
審議会では裁判所は最初は国民の司法参加に反対の姿勢
だったんですよ。でも、あれよあれよという間に裁判員制度が
できてしまって、裁判員法で政策の周知への協力義務までつけられて。
それで現在に至るわけです。
それに、裁判所がいくら反対の声を上げても
廃止できるわけでもありません。廃止の声なんて上げたら、
裁判員の方たちがいっそうこなくなってしまいます。
早く国会がおかしな制度であることに気づいて
廃止を決断してくれるといいんですが。
それにしてもマスコミが無批判なのはどうしてなんでしょうかね。 長文失礼。
まず制度論について一言申し上げたいのですが,私自身は決して推進派ではないんですが,
もし国民参加を考えるのであればある程度の義務化はやむをえないと考えます。ただ,刑罰の制裁が
必要なのかという点については疑問があり,それとともに,守秘義務が厳格すぎること,辞退事由が
相当制限されており,かつ,裁判所の判断の余地が大きすぎることなど,問題は少なくないのは
この板に来ている方が数多く発言されているとおりだと思います。
私自身も裁判所の人間ですので,当然ながら当初は内心反対でしたし,なぜ参審程度にとどめられな
かったのか,座長ペーパーなんて拒否することはできなかったのか,と今でも思わないではないです。
が,当然ながら,裁判所は法の制定には基本的に関与できないわけで,そのあたりはご理解いただきたい
ところです。また,審議会では日弁連のほか,主婦連も強く賛成していました。そちらへのご批判はなさら
ないのかという点もちょっとひっかかっています。当然「一般国民からの代表」として来てると見えるわけで
すから。
>>191
多ければいいとかいうことではないんです。一つには単純に裁判官の目線と裁判員の目線は違うところに
あるってことですよ。もちろん裁判官の合議を否定なんてしておらず,「ある意味興味深い」と言ってるだけ
ですので。
>>192
争点の設定責任は当事者にあるわけですが,当事者の想定する主戦場が評議でほとんど考慮されないと
いう事態がたまにあります。これは,基本的には,裁判体の評議の流れを当事者が見通すのは難しいという
ところにあると考えています。
証拠を見ない整理では,裁判員がいない裁判官との間での認識すら共通にできません。当事者が考える
立証構造が裁判官としては不十分,あるいは,不必要だと思ったり,主張の力点にずれがあるなどの事態を
回避できないわけです。
また,このように整理されたものが,今後は裁判員も含めた評議にさらされるわけですが,当事者と裁判員とで
見方が一致するとは限りません。当事者が不要として落とした主張や証拠の中に,これがあればもっと確信を
もって判断できたのにというものが出てくることがあります。
評議をしていると,裁判員の方は間接事実から推認して心証(確信)を得ることや,ある供述を嘘で信用できな
いと断定するといった思い切りがなかなか難しいのがよくわかるんですが,当事者はあまりこのあたりの感覚を
つかめないでいると思います。
整理しなければ円滑に審理ができないことと,整理する当事者が裁判員がどう見るかを正確に把握するのは
困難であることは見過ごしがたいジレンマだと思います。 つまり罰金が欲しいんでしょ?
それを給付金に廻す気でしょう。
どこから出たとしても、俺は受け取る気はさらさらないが。
ここって「専門家による裁判員制度検討スレッド」だよな? >>195
そうですよ。専門家が市民からの質問に答えるスレのようになっていますけど。(^_^;) >>187
意味が分からないんですけど。
>>164の点についての説明はなしですか? 裁判員制度の政府案は、衆議院では2004年3月16日に審議が始まり、同年4月23日に
可決された。審議では、以下のような質疑応答が交わされている(3月16日本会議)。
小林千代美(民主党)
政令により、思想、信条を辞退理由に加えるということですが、裁判所がどの
ような具体的な基準を持って思想、信条による辞退を許可するのか、法務大臣に
明確な答弁を求めます。
野沢太三法務大臣(小泉内閣)
次に、思想、信条による辞退の具体的基準についてお尋ねがありました。
政令の具体的内容については今後検討していくこととしておりますが、思想、
良心の自由等の憲法上の権利を侵すこととなるような義務づけを行うことは許さ
れないので、そのような場合には辞退することができることを政令において何ら
かの形で明らかにすることとしたいと考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0001/15903160001015a.html
したがって、この法案を可決した衆議院議員たちは、当然のことながら、「思想、信条
による辞退」が許されることが政令に明記されることを前提として、賛成票を投じたに
ちがいない。
ところが、その政令 (*1) に、「思想、信条による辞退」にかかわる規定は何ひとつ
含まれていない。国会は国民の代表機関であるからして、野沢太三は、国民に対して
詐欺をはたらいた犯罪者、国民の敵である。
このような法案成立の経緯からして、我々国民に裁判員法 (*2) を受け入れる義務が
ないのは明らかではなかろうか?
*1「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを
得ない事由を定める政令」(平成二十年一月十七日政令第三号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20SE003.html
http://www.saibanin.courts.go.jp/shiryo/pdf/28.pdf
*2「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
http://www.ron.gr.jp/law/law/saibanin.htm
http://www.saibanin.courts.go.jp/shiryo/pdf/02.pdf
片っ端から調査票を送る
→辞退者が多数出る
→罰金を請求しウハウハ
国家による新たな課税方法だな。
これらの金がダムや道路建設に回されるってこった。 「裁判員は安全」の前提崩れる!
裁判員の調査票を記入中の皆様!最高裁や弁護士会は、
「裁判員の氏名は公開しないから安全」と繰り返し言ってきました。
しかし実は
★☆ 裁判員法第31条 ☆★
「…裁判員候補者の氏名を記載した名簿を 検察官及び弁護人に送付しなければならない」
★☆ 裁判員法第31条 2項 ☆★
「…裁判員候補者が提出した質問票の写しを 検察官及び弁護人に閲覧させなければならない」
あなたの氏名と情報は弁護人に必ず公開され、弁護人と被告はその情報から
不利でない裁判員を選びます。その時に、あなたの氏名と情報が
最も危険な被告に伝わります。
「裁判員の氏名は公開しない」との安全の大前提が崩れました。
最高裁や弁護士会が31条を知らないわけはなく、
彼らは国民にウソをついてまで裁判員を推進しています。
都合の悪いことは国民に隠し続ける最高裁と弁護士会。
司法の信頼は地に落ちました >>198
ここには事実誤認がある。野沢太三は政令制定時の法務大臣では
なかったorz
スマソ
>>197
記事を紹介したのは選任手続で「不公平な裁判をするおそれがある人」を除く
プロセスを理解してもらいたかったからです。
イメージとしては、被告人が犯人でないと主張しているのに被告人が犯人であると
決めつけていたり、逆に無罪だと決めつけたりして、最初から証拠によって認定することを
放棄している人を除かなければ、公正な裁判ができなくなってしまうからです。
裁判員といえども証拠と法律に従って裁判をすることが求められていますから、
このように不公正な裁判をするおそれがある人を除外するのはやむを得ないことだと
いえます。
>>164における「自分たちに都合のよい思想の人」を選ぶ、というのは、弁護人と
検察官にとって「都合がいい人」の意味が違ってくることから、懸念されている
ような事態にはならないと思われます。法曹にとって共通して(語弊がありますが)
「都合がいい人」は、証拠と法律にしたがって事実を認定して刑を決めることが
できる人です。これは、刑事訴訟法や裁判員法の目指すところであり、今までの
裁判とも変わるところはありません。
なお>>187で紹介した記事のように、裁判所は、検察官や弁護人にとって有利な人を
選んでいくプロセスとは考えていません。明らかに不適当な人だけを除くための
プロセスと考えているため、検察官や弁護人から候補者の思想はおろか職業、学歴に
ついての質問をするように求められても断る運用を行っていく予定です。
>>164での、国民を強制的に呼び出さなくてもよいではないか、という点については
このスレでも何度か出てきていますが、国会で決められてしまったことなので、
法曹に文句を言われても…というのが素直なところです。 >>202
プロの裁判官の方々が普段からやっているような
ちゃんと証拠と法律に基づいて下した判決が「公平な裁判」であるというなら、
遺族や第三者などからどんなにバッシングされようが
堂々としてればいいじゃないですか。
つまり既に公平な裁判は行われているのだから、裁判員制度は不要ということになりますよね。
逆にもし普段から公平な裁判をやっている自信がないというなら、
そんな裁判官はクビにするべきです。 裁判員に「心のケア」 24時間の電話相談
2008.5.12 08:24
来年5月の裁判員制度導入に向け、最高裁は、殺人事件などの審理で精神的ショック
を受けた裁判員を対象に、24時間態勢の無料電話相談窓口や心理カウンセラーによる
面談を受けられる「心のケア・プログラム」を設ける方針を決めた。
審理の中で、遺体の解剖写真や凶器、残酷な犯行場面の再現などを見たり、被害者や
遺族の話を聞いたりして、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になる可能性が指摘さ
れている。
裁判員制度に対する最近の意識調査でも、参加に消極的な人の多くが理由として「心
理的な不安」を挙げており、最高裁は不安を解消してもらうため、陪審制のある米国の
複数の州でも採用されている類似の制度を参考に、プログラムを考案した。電話相談は
民間の専門業者に委託する。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080512/trl0805120824000-n1.htm
---
裁判員制度が苦役であることを認めたようなものだな。
職業裁判官であった人が守秘義務を破って評議の秘密を明かしても
罰則はなし。一般人が同じことをしたら「六月以下の懲役又は五十
万円以下の罰金」ですか、そうですか。
http://www.google.com/search?q=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%85%B8%E9%81%93 日弁連が旗を振っていたといいますが、現場のかなりの弁護士は反対しています。
そして日弁連で旗を振っている人たちも、裁判員制度が決してよいものとは思っていないものの、
最初に有罪ありきの現在の刑事司法に絶望しているため、まだましなのではないか
と考えて裁判員制度に賛成しているのです。
刑事裁判官が、自分の立身を考えてか、検察官とのつきあいの長さからか、証拠上合理的疑いを
超えるというのには無理があってもなんでも、有罪にしようという姿勢に多くの弁護士は絶望
しているのです。
どうして刑事裁判官はまず「有罪ありき」になってしまうのか、率直なところを教えていただきたい
と思います(別に非難しているわけではなく、本当に知りたいのです)。 そもそも、裁判官は被告人の親族やら、その弁護士などから身を守られており、
官舎に住んでいて、通勤は裁判所所有のバスを使ってると聞く。
いわば世間と隔離されており、これが一般常識が欠落している理由と聞く。
それを補う為に司法の素人である一般を裁判員として雇い、裁判に参加させようとしているが、
この事により裁判官の代わりに、被告人の親族や弁護士から妨害工作を受ける可能性は否定できない。
(法律で禁止されたといえ、脱法はいくらでもある)
素人を司法に参加させたいなら、裁判とは全く別に、
違う日に別室で公聴会形式にするなど、いくらでもやりようがある。
それをやらないってのは、陪審員制度の猿マネでしかないって事だね。 >>207
現場の方が反対してようがなんだろうが,日弁連の委員の意見がなければ成立しなかった
制度であることに何の相違もありません。実情は理解しているつもりですが,
1行目で言っていることは理解できないです。
その後についてですが,それは見解の相違というものでしょう。
ただ,より率直に言うならば(見解が相違する原因を突き詰めて言うならば),おそらくは調書
の証明力の程度の評価について,これまで裁判官と弁護人との間で差があったということは
いえるのかもしれません。
裁判官は法廷での供述に懐疑的だ,ともいえるでしょう。1回的な,コンテクストのない
中で語られた供述より,供述のつじつまが合わない点(有利な点も不利な点も含み)についても
配慮された供述調書の方がより経験則に照らして納得しやすい,ということです。
もっといえば,裁判官は被告人の供述能力について,調書と同程度の心証が得やすい内容を
法廷で述べてくれる程度のものを期待してしまっているということかもしれません。
全くの私見ですので,他の方からのご批判をお待ちしています。
なお,これだけは確信を持っていえますが,無罪判決が「立身」に影響するということはどう考え
てもありませんので,付記しておきます。 >>208
1段落目については事実誤認がありますので、指摘させてください。
被告人の家族や弁護士から裁判官の身を守るために、特別な措置が講じられて
いることはありません。普通に電車を使って通勤していますよ。
官舎には住んでいる人もいますが、家を借りている人も多いです。
官舎だって、他の官庁の職員と同じ官舎を割り当てられることが多いです。
町内会の活動にだって参加します。
仕事が忙しければ、帰るのが遅くなったり、休日出勤を強いられたりして
近所との付き合いが希薄になることもありますが、これって民間企業も
一緒ですよね。
>>209
刑事司法の実情の理解に深い相違があることがわかりました。
裁判員制度に反対している弁護士も、賛成している弁護士も、今の刑事司法が最悪である
ことは意見が一致しています。それは裁判官の「有罪推定」が目に余るからです。
弁護士はいろいろな意見がありますが、この点に反対する人はいません。
強大な捜査権のもと、身柄を拘束し、社会的身分も脅かしながらとる供述調書を安易に
信用する裁判官が多すぎます。
刑事の供述調書は民事の陳述書ではありません。
身柄を拘束され、長時間の取調その他の苦痛に被告人がさらされながら作成されるものです。
真の意味で任意に作成される供述調書などありません(任意性という意味ではなく)。
強制の少ない状態で述べられる法廷での供述よりも、身柄を拘束されありとあらゆる不利益を
ちらつかされながら作成される供述調書を信用する根拠がないのではないかと
思います。
まさにおっしゃるように公判中心をないがしろにする訴訟指揮及び判断が刑事司法に対する
不審を招いていると思います。
裁判員制度を使ってその壁を突破すべきかどうか(国民はいい迷惑)、または別の方法を
模索すべきかどうか、が弁護士が裁判員制度について意見が分かれる点だと思います。
裁判員制度について、
>現場の方が反対してようがなんだろうが,日弁連の委員の意見がなければ成立しなかった
制度であることに何の相違もありません。実情は理解しているつもりですが,
1行目で言っていることは理解できないです。
とのことですが、日弁連委員=現場の弁護士ではありません。
それを言うのなら現在最高裁が裁判員制度の旗を振って裁判員制度実施に邁進しており、最高裁が
推し進めようとしていると誤解されてもしかたがありません。
>>205
あぁ、絶対無理…。
そんな事、家の家族にさせられない。 >>206
職業裁判官の場合、
裁判所法75条に「評議の秘密」が規定されており、
国家公務員法100条1項に退職後も守秘義務があることが規定されており、
国家公務員法109条に、100条1項違反は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、とある。
一般人よりは少しだけ処罰が重い。 >>214
じゃあ、この熊本さんも懲役か罰金になったの? 裁判員候補として名簿に載ったものですが
やはり私もリスクを恐れて参加を拒否したいです。
この件に関しては前レスにて触れられてたので
一通り一読させて頂いきましたが
やはり万全な体制とは言えないのが正直な感想です。
リスクが自身だけで収まるならまだいいけど
親族や身内までを含めると
安易に参加したいとはとても思えません。
自身、過去に一般的ではない職場経験により
遺体の写真などには免疫はありますので
(仮に食事中でも問題ないほど)
PTSD等の心配は皆無なのですが
逆にそんな自分に常識的・道徳的な事を
求めるのに無理があるとも思います。
法律に携わる方から見て私は除外対象となりえますか? 裁判員法成立
↓
国籍法改正
↓
ホームレスに認知させて偽日本人誕生
↓
選挙権取得
↓
裁判員候補者名簿に記載
↓
偽日本人裁判員選任される
↓
偽日本人裁判員によって外国人(特に特定アジア)による犯罪が無罪となる
↓
日本終了 >>212
実情の理解に相違があるとは思いませんが。公判中心主義が全うされていない現実があるのは
書いたとおりです。
それと,日弁連の行動について言えば,何度も言いますが,実情は理解しているつもりです。
全弁護士会が反対決議をしているわけでもないし,決議をする理由,しない理由もわかります。
私は,制度導入の最大の原動力が日弁連だと言っており,それは議論の対象になるものではない
でしょう。
私が理解できないと言ってるのは,207さんが「現場の弁護士は反対だ」と書くことで
何を言いたいか,なのです。それとも最初に書いたことにとりあえず反応したということですかね。
ちょっとよくわからないんですが,207さんは裁判員制度に反対なんですか?
今の刑事司法が弁護士さんにとって最悪だなんて書かなくてもわかりますが,その対処として裁判員
制度わけじゃないのも書かなくても当然のことです。
裁判所は現実の問題で言えば,もうとっくに推進派ですよ。成文法に組織として
反対するなんてことはありえないのは明らかでしょう。
弁護士さんは、刑事裁判がぐちゃぐちゃになって
弁護士の活動する余地が生まれるのが嬉しいように思えます。
それで、導入された制度について、自分でやりたくないというのは、
結局、都合のいいところだけつまみ食いするのが
その習性なのではないかと思ってしまいます。 <裁判員制度は多くの国民が潜在的に望んでいる制度です>
『裁判員制度について』
仕事等などを休まなければならない不満はあるものの、それでも多くの国民からは
この制度は支持されています。なぜならば凶悪な犯罪者を厳しく厳罰にすることが
できる世の中になるからです。国民はそれを望んでいます。
又、社会正義の実現に、自分が関与する事ができる「内面の秘かな喜び」も持っています。
そのような喜びは間違いなく多くの国民は持っています。それを言わないだけです。
ただ裁判所とは多くの国民にとって普段は行く事がないので、「どんなところだろう・・」「自分に高度な専門知識がないのにできるのか・・」という
なんとなく場違いというか、「俺・私でいいの?」的な心配、照れくささは確かにあるようです。
それを差し引いても、裁判員制度で犯罪者を厳罰に!という意識は持っています。
さらに裁判所に出向き、自分の判断を司法に反映させる事ができるといった、
この日常からかけ離れた特別の世界を体験する事で、また違った刺激が予想される事から
潜在的には多くの国民が裁判員制度を支持しています。これが現実です。
これが大多数の「健 全 な」人間の心の動きです。これが健全なんです。
ヒステリックに裁判員制度に反対する人は病的なんです。自覚してください。
2 ち ゃ ん ね る の 世 論 は 国 民 全 体 の 世 論 で は あ り ま せ ん 。
これは前回も言いましたように、ある特定のネット層により裁判員否定の誘導が行われています。
もともと裁判員制度に賛成している人は、インターネット掲示板に、裁判員制度についての、
書き込みはあまりしません。ほとんどの人は病的なほど不安もないので批判もしたりもしません。
逆に楽しみな面も感じるくらいなのです。それに賛成、反対に関係なく電話もいちいちしません。
裁 判 員 制 度 に つ い て 支 持 し て い る 多 く の 国 民 は そ う い う 神 経 質 な
性 格 で は な い の で す 。
確かに仕事が抜け出せるか・・仕事に差し支えないか・・などという心配はあるでしょう。
これは多くの一般の人が抱く心配事です。
でも大多数の人は「裁判員反対!人を裁くのはできない!死刑判決は出せない!」との思考には繋がらないのです。
裁判員制度に対しヒステリックに反対する声は国民全体の世論ではない事に注意すべきです。
最近は、明らかに「2ちゃんねる発」の世論誘導が行われていることに危惧します。
外に出てみてください。何件の家が建っているでしょうか。ビルの屋上から見てください。
数え切れないほどの家やマンションが建っています。人も数え切れないほどいます。
大多数は、年がら年中毎日のようにインターネットなどやっていないのです。
2 ち ゃ ん ね るや イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 を 国 民 世 論 と す る の は
間 違 い で す 。
無作為な電話調査が最も信頼できます。
>>218さん
私は裁判員制度に反対の立場です。
218さんが「制度導入の最大の原動力が日弁連だと言っており」ということをあえて言う趣旨は
こんなおかしな制度導入の原因になったのは裁判所ではなくて日弁連が悪いのだということだと
思います。
しかし、一般の人は日弁連=弁護士と単純に判断してしまうので、簡単に言わないでください、
ということです。
私が疑問に思うのは、公判中心主義が全うされれば(そして裁判官が公判での供述や物証を重視
すれば)、裁判員制度の導入は日弁連も推進しなかったと思います。
なぜ、裁判所はそこまで調書を重視しているのかということです。
無罪が立身に影響するということを否定されたので、そうすると裁判官の
事実認定力の問題になります。
しかし、一人二人の裁判官ではなく、ほとんどの刑事裁判官が供述調書を
重視しています。しかも、検察官と弁護人の証拠収集力の格差を訴訟指揮等
で埋めようとするどころか、むしろ検察官に有利に運用します(例えば高裁
では検察官申請の証拠はほとんど採用されるのに、弁護人が申請する証拠は
ほとんど却下されます)。
到底虚心に真実を発見しようという姿勢とは感じられません。
今の刑事裁判は、有罪にする口実を探しているように感じます。
やはり裁判官が無罪方向に考えることにつき心理的抵抗があるように思います。
それは裁判所の空気のようになってしまっていて、個々の刑事裁判官は
自覚できないほどになってしまっているのかもしれませんが。
>>216
告発をする
さらに絶対確実な手として告発があります。告発とは、犯罪の被害者ではない者が、特定の
犯罪について、犯人を処罰してもらいたいと警察または検察に申し出ること(犯罪被害者が申
し出るのは「告訴」)ですが、裁判員法は、「その事件について告発をした者」は裁判員にな
れないと定めているのです。この告発は誰でもできるので、犯罪発生後、犯人が逮捕、報道さ
れた段階で、こんな悪い奴は許せない、といって警察または検察庁にこの告発をしておけば、
絶対に裁判員に任命されることはありません。
(中略)
告発は書面でも口頭でもできることになっていますが、書面の方が郵送できるから簡単で
しょう。別に決まった書式はありませんから、葉書か白紙に、告発状、何某を○○罪で処罰し
てください、○○警察署長殿と、と書き、記名押印して地元警察署に郵送すればよいのです。
これが告発として正式に受理されるかどうかという問題はありますが、それは別に気にする必
要はありません。告発状を出した、ということだけでじゅうぶん裁判員を免れることができる
からです。
なおこれも裁判員候補者になってからでじゅうぶん間に合うだけでなく、裁判員選任期日の
後でも間に合います。その選任期日の裁判長の面接の際に、こんな被告人は許せない、今日
帰ったらすぐに告発をするつもりだ、と言えば、裁判長は必ずあなたを外してくれますし、仮
に裁判長が外してくれなくても、弁護人が必ずこの人は外してくれと申し立てるでしょう。
西野喜一『裁判員制度の正体』(講談社現代新書、213-215頁) 専門家にお答えいただきたい質問があります。
裁判員候補に選ばれたのですが
Q&Aやネットにて自分なりに調べた結果
とても同意出来る内容ではありませんでした。
そこで調査表と共に辞退申請書を送付しようと
思っているのですが以下の事柄を
書いて送る事は危険性がありますか?
・この内容では民意を反映させることが目的ではなく
どうみても国民を盾にするものだから嫌です。
・裁判員が導入される裁判の限定が作為的すぎて嫌です
どうせリスクだけ丸投げされるなら
政治家や官僚の汚職や収賄関係に
裁判員が導入されるなら是非ともやりたいです
>>224
>・裁判員が導入される裁判の限定が作為的すぎて嫌です
>どうせリスクだけ丸投げされるなら
>政治家や官僚の汚職や収賄関係に
>裁判員が導入されるなら是非ともやりたいです
禿同 >>203
自分たちのやってきたことに誇りと自信は持っています。傍聴会や裁判員制度の説明会に行って、
「今までの裁判で公正な裁判をやっていなかったというように考えていますか。」と聞いてみれば、
裁判官はみな、「そんなことはない。」と答えると思いますよ。裁判員制度でも、今までどおり
自分たちのできることを精一杯全うする(決して、裁判員を説得して現状維持を図ろうと考えている
という意味ではありません。)だけです。
>>216
記載された内容からでは、当事者や裁判所から不選任とされる可能性は低いように思われます。
>>224
辞退の理由とは見られませんが、そのような意見を書いて送ることがまったく無意味とは思いません。
3年後の見直しもありますので。(この224さんに対する回答は専門家としての意見というより、
個人的な意見です。) >>226
現職の裁判官が既に公正な裁判をやっているというなら
裁判員の出る幕なんかないはずですよね。
やりたがってもいない国民を何故わざわざ呼び出すんですか?
誰に何のメリットがあるというんです? >>227
より公正、適正な裁判を目指している、と言うのが公式的な見解です。司法への国民参加は
国際的にも多く認められており、司法に国民的基盤を導入して司法への理解、信頼を増すと
いうことも狙いとしていわれています。
ご質問に答えるとすれば、裁判官だけの裁判よりもさまざまな社会経験を持つ裁判員が
加わることにより、深みのある判断が可能になるので、裁判員の出る幕は大いにありますし、
国民の皆さんをお呼びするのは、そのような裁判を実現するためです。これは、ひいては
国民の皆さんの司法に対する信頼を増し、安心して社会生活を送るための基盤が整うことになる
というメリットがある、ということになります。
もちろん、これについては、異論もあると思います。
・裁判官が公正な裁判にすればよいではないか。裁判官が努力すべきである。
・外国は外国、日本は日本。まねする必要はない。
・司法への理解、信頼の増進は、国民が参加する以外の方法もある。
といったものです。
法曹三者もそのような異論があることは理解しています。
しかし、これは国会において国民の代表者によって決められた制度です。
やめるためには、再び国会での決定が必要になります。
法曹三者に対して意見を述べるよりも、国会議員に対して働きかけることが必要となります。