>>107
統合失調症だったみたいだから、自分の意思の働かないところで犯罪に及んでしまったと
いうことなのではないですか。心神喪失とは、「ジキル博士とハイド氏」で、ハイド氏の
人格が出ているときに行った犯罪行為の責任をジキル博士に負わせることができないという
理屈です。
公判段階での鑑定の結果から導いたとのことですから、鑑定の結果も心神喪失だった、という
ことでしょう。精神医学の専門家が心神喪失であると述べた場合、これを裁判において
ひっくり返すのは原則としてできないというのが最高裁の判例です。
刑法理論から導き出された責任能力の要素は、素朴な感覚からして釈然としない部分も
多いと思います。これを国民に理解してもらうのは、裁判員制度になっても悩ましいと
されているところです。

>>108
憲法12条、13条の関係ですか?司法作用の適性を図ると言う目的からすると、公共の福祉に
該当すると思われます。