専門家による裁判員制度検討スレッド
裁判員制度に実際に携わる方に本音で語ってもらえるスレにしたいと思います。
法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)だけでなく、警察官、裁判所書記官、
検察事務官、法律事務所事務員の方々などの書き込み歓迎です。
模擬裁判での悩みなども話し合っていきましょう! 今更2ちゃんで語ることなんか大してなさそうだが。
選挙の争点にはならんのかね。 選挙の争点にしたら面白いと思いますけどね。
無期限延期にするくらいの政策を掲げてもかまわないと思います。 私は、裁判員裁判の為に刑事部に異動させられた判事だが、
正直なところ、現場の裁判官の半分くらいは、裁判員制度が
行われないと覚悟している。 6に同意。
つか、覚悟っていうなら、実施される覚悟でしょ。 裁判員制度には反対!
法律のプロがやっても冤罪ってのはおこる。
アメリカ人ならまだ訴訟国家って言われるくらい裁判や法律が身近かもしれないけど
法律や裁判に疎い日本人の素人に裁判を委ねるのはバカげてる。
こんな制度どんなバカの発想なのか。
外国かぶれの単純な発想しか出来ない単細胞野郎としか思えん。
裁判ってのは単純に罪を裁くこととしか考えない奴が多いけど、
冤罪を防ぐことのほうが重要で大変なこと。
裁判の手続きが煩雑になるのは確実なので現場の人は大変そうだな。
検事も裁判員にわかりやすく説明するための講習を受けたりとか。 検事は裁判員に分かりやすくするためにビデオ作成したりして大変そうです 弁護士さんに聞きたいんですが、長期間掛かってきた裁判を3日なりで終わらせることって出来るんですか? >>11
適当に裁判すればできるんじゃね?
中国とか北朝鮮みたいに >>1であげらてる関係職種の者です。
うちの現場でも、反対派が多数というか、ほぼ全員だろうな。
裁判員制度のために、無駄な仕事が増えた。
誰にメリットがあるんだこの制度は?
みんなそう思いながら仕事してるよ。 >>11
もンの凄い負担増
一人事務所じゃ支えきれない 最近の司法研究の結果ってどうですか。
なんだかこんな裁判でいいのか、って思います。
私が古い人間だからでしょうが。 高卒で2ちゃんのレスさえ難しくて読んでたら頭痛くなる俺が、
裁判員とか無理。無罪でも死刑でもどうでもいい。 >>15
少なくとも刑事裁判に関しては厳密に審理するようになってきたと思います。
むしろ昔はちょっとひどかったように思いますねw >>15
この前の司法研究?大部で一言では語りづらいが、こんなんでいいの?っていう感想はあんまないなあ。
むしろ運用出来るの?とは思うが。 >>15
この前の司法研究?大部で一言では語りづらいが、こんなんでいいの?っていう感想はあんまないなあ。
むしろ運用出来るの?とは思うが。 >>16
死r刑8をd支z持している連p中っsての4は、知能)が低い0ね」。メディあに煽動さレスギて?
脳がイカれたんじャない、の1か?v近年凶悪事件ノ数は減少してキテいルsのiに、
「体感治g安」が悪化してイるmノハ、腐7れメデhぃあどもが、事w件の内よgり凶9悪qソウなもノを
センセーショナqる9に取リ上げて、(国民の不安と憎悪ヲアおsルかラだ。
「t全f国犯罪被害者のy会」lッテのがあoルが、2あれ?ノ1目的な何な3ンだ?
「!加害者は手厚く保護さレてイる7」などとイって6いnるが、5何ヲ根拠)に言jっテnイるのか3不明だ。
要eするニ加害者に復讐したuイワ「けダよ。全く空「しい事して9ルよなh。8
最(近めデぃアが話題?にしテイるいじwメヤ飲酒運転事故r対策とシbて何ガ講ジラ!れたか?
「厳罰化」それ一辺k倒だ4。問題2の根k本ヲ解決「しようとス4る気cなん。か元々ないんだよ。「
世間6ハ「悪者」ヲ必、要とシているんダdよ。非難すベキ対象をなk。自分に降りかかルh
劣等感?から逃れルたメに)自分より下の存在を見出スんだよ。6江戸時代の穢多非g人5と同じモのだ7。
政府のu間抜けどもは、死z刑を廃止しナい理k由pとして、r「国民の多数が支u持シてイ2るからo」などどぬカしおったj。
日本っテのは、t多数決至上主義ダな。国民ノ多数)が支持スレば、殺人さえも正当化され(ル
恐jろしい国だc。要ス)るに、死刑など)というgモノハ、!正義ではなくl、憎悪jと復讐心ニg満ちタ、d
人道的に2最モ劣悪ナo行i為だoト」い6ウコトだ。 >>18
たしかに運用できるのか、と言うように思います。
少年事件の審理については、大丈夫かなあと思います。
まず、少年法55条の家裁送致について判断するためであれば、裁判官の専権事項ですから
社会記録を裁判官が全部読んでも構わないと思うのです。調査官の報告書の結論部分だけを
法廷で朗読といいますが、裁判官としても判断のしようがないと思います。
また、量刑に関する事情としての生育暦について少年から直接聞けばよいといいますが、
少年が法廷できちんと話すことができるのでしょうか。
また、少年がきちんと自分の生育暦について把握しているかについても疑問です。
今までは、保護者が学校関係者からの聞きとりなどで客観性が担保されていたのですが。 社会記録の扱いなんかは相当問題ありますね。
55条の決定(一応指摘させていただくと、この決定は裁判員が入るものです。)が争われるような事案は普通それなりの事情があるものだし、
調査官意見も法廷での朗読を前提として作るとなれば難しいケースも出てきそうです。
また通常はむしろ量刑資料としての利用が多いと思いますが、それも被告人に語らせて裏付けなしというのでは厳しいです。 責任能力についての提言についても適当ではないと考えます。
責任能力については結論を鑑定書に記載しないようにと求めるものです。
しかし、最高裁が鑑定書の意見を尊重すべきとの判例(平成20年4月25日)
を出したのですから、これに従って争点を@鑑定の前提事実に誤認があるか、
A鑑定医の能力に疑問があるか、という点に絞って審理を行うべきだと
思うのです。
仮に鑑定書に意見の記載をしないとしても、審理で鑑定担当者に対して「責任能力が
あると考えるか」という尋問がなされてしまえば、上記の最高裁の決定からすると
その意見を尊重しなければならなくなると思われますので、司法研究の提言はあまり
効果がないと思われるのです。 >>22
失礼しました。少年法55条は裁判員も関与するのでしたね。裁判員法6条でした。
>>23
そうですね、おっしゃるとおりです。
理屈では鑑定と責任能力判断の峻別を強い前提としていると考えますが、
最判以後はむしろ殺意と同じような割り切った議論設定もありうるように思います。
とはいえ、不利な側からは猛烈な反発も予想され、最大の難問の一つであることに変わりないですね(^_^;) 参考のためですが、司法研究の内容については以下のとおりです。
http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008111101001102.html
裁判員裁判の研究報告書要旨 最高裁司法研修所
11日に最高裁司法研修所が公表した裁判員裁判の研究報告書の要旨は次の通り。
【控訴審の在り方】
○裁判員裁判の1審判断は国民の視点、感覚、知識、経験、健全な社会常識などが反映されたものとなる。(裁判官だけの)控訴審はこうした結果をできる限り尊重しつつ審査に当たる必要があり、
1審で直接主義・口頭主義の原則が貫かれた充実した審理が行われるのであれば、事後審という本来の趣旨をより徹底させるべきだ。1審判決が弁護人の主張を踏まえた、検察官の主張の評価として、
合理的かどうかを判断すれば足りる。
○法令解釈にかかわる問題は(1審も)裁判官の判断事項とされ、従前と変わらない。
○訴訟手続きの法令違反の問題もこれまでと運用は変わらないが、公判前整理手続きでの証拠整理が適切でなかったり、必要な証拠調べを却下したりして、事実誤認などがある場合、
裁判員の視点などを反映させる前提を欠くので破棄できる。
○証言や供述の信用性に関する判断や、間接事実を総合した証明の存否判断の審査では、客観的証拠との明らかな矛盾や事実の見落としなどがない限り、できる限り1審の判断を尊重する。
○量刑不当の問題もよほど不合理であることが明らかな場合を除き、1審判断を尊重する。
○死刑か無期懲役かが問題となるケースで、控訴審が1審と異なる判断を考える場合については慎重な検討を要する。
○控訴審が事実の取り調べを義務づけられることはない。裁量で取り調べ得る新証拠の範囲は相対的に狭いものになる。
○1審判決破棄は例外的なものに絞り込まれるので、仮に差し戻すことがあっても、国民に大きな負担をかけることはそう多くない。
【裁判員裁判の判決書の在り方】
方向性は(1)重要な争点にポイントを絞った平易で簡潔なものとなる(2)検察官が主張する事実が合理的な疑いを
いれない程度まで立証されたかどうかについて、理由と結論を端的に示す(3)「何を」「どういう基準で」「いかなる資料から」
判断したかを示す必要があり、質は従前と同程度が求められる−の3点に集約される。
【難解な法律概念】
(1)殺意
計画的殺人では「殺すつもりがあったかどうか」の説明で足りる。計画的でない憤激の末の刃物による殺人のように
未必的殺意が争点の場合「人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行った」と認められるかどうかを
立証対象として示す。判断では、まず客観的な行為の危険性、次いで行為時の危険性の認識が重視される。
動機や犯行に至る経緯などは、行為の危険性の判断が微妙な場合などで、認定に資する事情として重視される。
(2)正当防衛
成立要件が争点の場合「被告に生命や身体に対する危険が差し迫った緊急状態にあったといえるか」
「反撃行為は相当なものであったか」などと説明する。あるいは「相手方の攻撃に対する防御として許せるものか」
という形も考えられる。 (3)責任能カ
○判断対象や説明内容は争点や精神障害の実態に即して変わる。
○統合失調症の場合、端的に「精神障害のために犯罪を犯したのか、もともとの人格に基づく判断によって犯したのか」という視点から、
心神喪失、心神耗弱、完全責任能力のいずれかに当たるかを検討する。うつ病、薬物関連障害なども同様の視点に基づく。
○鑑定意見は少なくとも、心神喪失などの法律判断を結論として明示することは避ける。
○報告事項は犯行時の精神障害の有無・程度といった医学的所見、精神障害が犯行へ与えた影響について精神医学の見地から
推認できる事実で、おおむね足りる。
○鑑定人の意見は原則として口頭報告とし、尋問で鑑定メモを補充的に利用することもある。
○可能な限り複数回の鑑定は防ぐ。公判開始後の再鑑定も避ける。そのために、例えば、捜査段階での正式鑑定は
弁護人がついている場合、弁護人から鑑定人に被疑者に有利な資料を提供するなど、幅広く多様な資料に基づき鑑定してもらう。 (4)共謀共同正犯
共謀の有無だけが争点の場合「犯罪を共同して行う意思を通じ合っていたということができるかどうか」と説明すれば足りる。
(5)少年の保護処分相当性
○基本的には(刑事処分相当として検察官に送致した)家裁の判断を尊重する。刑事処分ではなく保護処分が相当とし、家裁に移送するのは
「特段の事情」に関する判断要素が変化した場合などで、特段の事情は一般の刑事裁判と同様の証拠で判断できる。(成育歴や素質などの)
調査記録が必要な場合でも、証拠は基本的に家裁調査官の意見で足りる。
○当事者は少年などのプライバシーに配慮した上で、開示記録の中から公判での朗読に適した部分を抜粋(例えば、鑑別結果報告書の意見部分や
医師の診断書)する。 >>23
不利な側からは反発があるでしょうね。特に、検察側は完全責任能力を示す
鑑定書をベースに起訴しているわけですから、弁護人はなかなか
そのような争点設定に同意しづらいはずです。
これに対して、最高裁の判例ベースの争点設定にも問題点があるように考えています。
前提事実に誤りがある場合については、鑑定人に正しい前提事実に基づいて
意見を聞けばよいのでしょうが、鑑定人の能力に疑義が生じた場合、
証明不十分として無罪にしてしまってよいのか、はたまた新たに鑑定人を
選任して鑑定をすべきなのかという問題です。
ところで、指針で示されているように、捜査段階で弁護人から被告人に有利な事情を
検察官に対して十分に提出できていればよいのですが、そうでない場合には、
弁護側から公判前整理手続きにおいて「裁判所の選任した」鑑定人による
鑑定請求が出される可能性もあります。この場合の措置にも悩ましいものがあります。
14歳未満の触法少年による凶悪事件も裁判員裁判の対象になりますか? ヤクザや過激派の一員が被告の場合でも、裁判員が裁判に立ち会わなくてはならないのですか?
また、裁判員が参加するのは第1審だけというのは本当ですか? >>33
ヤクザや過激派が被告人の場合、裁判官だけで審理するという可能性があります。(裁判員法3条)
もっとも、被告人がヤクザや過激派であるというだけで裁判員が除外されるわけではなく、
裁判員に対しての加害の可能性などが考慮されてなされることになるでしょう。
また、裁判員が参加するのは第1審だけです。 専門家の方にズバリ問います。
裁判員制度以外で現在の問題点を解決する方法は無いのですか?
出来たらその問題点というのは具体的にどんな事が有るのですか?
>>35
おっしゃるとおり「現在の問題点」というのが何なのかを把握するのが難しいのです。
裁判に時間がかかるというのは、ごく一部の非常に特異なケースに限られています。
ほとんどの事件は3回の法廷で判決です。そもそも、刑事事件に時間がかかったって、
ほとんどの国民は迷惑を受けないはずです。時間がかかって迷惑を受けるのは
無実の被告人でしょうね。
判決文の内容が難しいというのは、そもそも事件自体が難しいから仕方ないのです。
また専門用語が多いのも、プロによって事件を効率的に進めるために仕方のないこと
のような気がしています。それをわかりやすく説明するのは、(被告人に対しては)
弁護人であり、(市民に対しては)マスコミにやっていただければと思うのです。
その他の冤罪を産む温床と言われている過酷な取調べや代用監獄問題は裁判員関係では
ほとんどメスが入っていません。全面的な取調べのビデオ撮影ができればよいのですが、
結局、最後の最後にちょっと録画するだけにとどまっています。
裁判官に市民常識がないなら、裁判官に研修をするなりすればよい話で、ランダムに
選んだ国民を入れればよい裁判になるというのは乱暴な話です。
結局、裁判官や法曹が努力すべきであって、裁判員制度でないとならないという必要性は
ないと言っていい気がします。
ただ、私としては、「何はともあれ改革が必要だ」と国民が思ってしまうような司法に対する国民の
理解のなさ、支持のなさが現在の問題点なような気がしています。これを解決するには
裁判員制度はよい制度だと思います。国民の負担は大変なものですけどね。 裁判員制度の対象になる少年事件は、被告が14歳以上ですか。 >>36
どうも有難うございました。
最後の所は他の方法が有るように思いますがそれを言うと
始めに戻ってしまいますので此処では止めておきます。
司法に対して理解の無さ、支持の無さというのは具体的
にどの様な事を言われているのでしょうか?
何かの裁判の結果について国民がとやかく言うことでしたらそれは
逆に関心が有るからなのではないでしょうか?
それに対してはやはり根気よく丁寧に説明して頂ければ
良いと思いますが・・・・
テレビでも推理小説でも現実とは少し違うかもしれませんが
国民が司法に接する機会はかなり多いと思います。
この制度が国民の不理解に対しての一種の報復でしたら
これはもう国民に対しての背任、反逆行為で許せないこと
ではないかと思ってしまいます。
別に>36様に言って居る訳では無く立案作成した方に言っている
つもりなので・・・素人が生意気な事を申し訳ありませんでした。
直ぐご返事頂いた事感謝します。 >>37
そうです。14歳未満の行為はそもそも刑法犯になりませんので。(刑法41条)
>>38
裁判の結果についていろいろ批判があるのは関心があるためだ、というのは
まったくそのとおりです。批判自体はまったく問題ありません。
ただ、今までは、法廷で証拠のすべてを朗読していたわけではありませんでしたから、
事件についての全体像を国民が見ることはなかなか難しい状態でした。
そして、捜査段階におけるマスコミを通じて流された捜査機関からの情報だけを
前提に批判がなされることも多々あったように思われるのです。
法曹三者が公開の法廷からは見えない部分で苦悩していることについて余り
理解されることがなかったのではないかと思われるのです。
また、裁判官は裁判官で、「言いたいことはすべて判決に書く。」とか、
「裁判官は弁明せず。」などという美徳(?)があったため、市民の側から
裁判官は遠い存在だったのではないでしょうか。
残念ながら、裁判官のことを、「社会との接触を絶って仕事以外のときは
家に閉じこもっている人」と考えている市民の方も非常に多いのです。
裁判員制度が、市民の人たちにとって法曹を身近に感じるきっかけになれば
同じ裁判をしても、より信頼してもらえるのではないかなあと思うのです。
「それなら、裁判員制度にしなくても、市民向けの裁判説明会を開いていけば
いいではないか。」と言われたらそのとおりですが。(^_^;)
国民の不理解に対する報復ということはないと思います。法曹の仕事は
同じ事件を処理するにも裁判員制度では相当増えますので。
横レスですがそうではないのです。
そもそも司法制度改革は小泉首相の旗振りで
始まり、「有識者」の会議で方向性が決められたのですが、
国民の司法参加が激しく議論され、言わば妥協の産物として出来たのが裁判員制度です。
このとき、一般市民の代弁者的立場にあった主婦連の人とかは司法参加に大賛成でしたが、
今までの裁判の問題点などほとんど議論されていません。
市民から全く擁護されない、市民から関心を向けられていない司法
であったことが最大の問題なわけです。 >>39
「それなら、裁判員制度にしなくても、市民向けの裁判説明会を開いていけば
いいではないか。」と言われたらそのとおりですが。(^_^;)
>>40
今までの裁判の問題点などほとんど議論されていません。
市民から全く擁護されない、市民から関心を向けられていない司法
であったことが最大の問題なわけです。
どうもありがとうございます。
同感です。
警察署や消防署、その他の公的機関でも有ると思いますが
自分たちの業務に対してPR活動を一生懸命やってみえますよ。
いきなり国民に押し付けるのでは無く職務に対してそれなりの
努力はして欲しいものです。
他のどんな職場でも形は違えど何らかの努力しています。
すみません、書き落としました。
民間であれば他の方に認めて貰えない職なんていくらでも有りますよ。
そんな時には自分に納得する事を自分で考え歯を食いしばって安給で
頑張っている人が多いです。
要するに官僚から見れば社会の底辺で働いている我々です。
自己責任と言われれば仕方有りませんが底辺が有るから上部、
頂点も有ると言う事ですね。
司法が自分たちの考えを丁寧に一般に説明してこなかったのは
おっしゃるとおりで、橋下弁護士懲戒扇動なんかも同じ文脈です。
ただ、誤解して欲しくないのですが、この制度は政治主導でできて
おり、官僚が仕組んだものでは全くありません。
司法制度改革は首相が言い出し、議論はインターネットで公開
されています。私は主婦連みたいな人達が何故この制度を推し進めるのか
理解できません。刑事事件なんて誰も自分が見て判断したいとは
思わないだろう、と思ってました。
国民代表の国会が全会一致なのも信じられませんでした。
国民はこの制度を是とするのか、と深い衝撃を受けたものです。 >>30
捜査段階での正式鑑定充実の方向性は難しすぎますね。
だからと言って簡易鑑定で起訴しろとも言えないし。
個人的には捜査鑑定がある場合に、弁護人が必要とする資料が
使われているかどうかが分かれ目になりそうだと感じます。
使われてなければ、それが合理的である限り前提事実が動く
可能性があり、捜査鑑定人に追加鑑定をさせるか、再鑑定して
前の鑑定は新鑑定人に批判的検討を加えてもらう。
資料が動かないなら鑑定そのものの攻撃材料に乏しいので、
カンファレンスして争点をすり合わせ、捜査鑑定人に説明してもらう。
この場合主戦場はあてはめです。
研究を再確認して思ったのですが、鑑定の攻撃方法は最判で限定できるから、
これに中間概念を組み合わせてあてはめについて評議するのは一応
ありうる方策ですね。まあ鑑定結果の信用性とあてはめにどれほどの
差がでるかと言えばほとんどなさそうですが。 あと、鑑定がツカエネとなった場合ですが、理想を言うなら整理手続で
論点を弁護人に提示させ、カンファレンスすれば、論理過程や表現の
問題はある程度解消できるでしょうから、公判廷でむちゃくちゃ言われる、
ってことは少なくなるでしょう、と考えてるんでしょうね。
しかしここまでくると非常に大胆な運用案であると思えてなりません。 >>43 有難うございました。
首相というのはあの悪名高き、ですね。
政治主導な事は判りましたが直接批判を受けるのは司法です。
政治はそんな事あるの?と知らん顔で政局、政略です。
本当の意味での「開かれた司法」はずっと先になりそうですね。
PRが今朝、広告に入っていて気分良く有りませんでしたので
色々失礼しました(^=^) >>44
お尋ねしたいのですが、「カンファレンス」と言うのは、公判前整理手続段階で行うものと考えて
よろしいのでしょうか。そうだとすると、だいぶ証拠の内容に踏み込むことになってしまいませんか。
争点把握のためであって心証形成のためではない、とはいえども、そこまで証拠の内容に踏み込むのは
やや違和感を覚えてしまいます。鑑定の専門性、特殊性を強調して、例外的に考えるというのであれば
それでよいのかもしれませんが。
ややドグマ的な考え方で申し訳ありません。
>>47
現状の公判前整理からまた一歩踏み込むことになるかもしれませんが,
整理手続きでの事前カンファレンスということです。通常は鑑定の結論部分
に関わる議論まで踏み込まなくても,信用性判断のためのファクターについて
争点の洗い出しが可能であるようには思えます。
が,どうでしょう,やはり行き過ぎでしょうか。 >>48
ありがとうございます。線引きは難しいでしょうが、信用性判断についてのファクターについて
争点を洗い出していくということは可能なような気がします。
しかし、証人予定者を交えてそのようなカンファレンスをすることになると、実質的には
証人尋問の先取りになってしまわないかという懸念もあります。
証人とは別の精神医学の専門家を交えてカンファレンスするなら証人尋問の内容の先取りという
懸念は減少するかもしれませんが、事情をきちんと把握していない専門家を呼んで議論しても
うまくいかない可能性が高そうです。悩みは尽きません。 専門家の方々へ質問です。
裁判員制度の元になったと言われるドイツやフランスの参審制ですが、現地での評価はどうなんでしょうね?
長い歴史があり職業裁判官と対等の権限があるドイツの参審制度も消極的評価は根強く残ると聞きますが・・・ >>50
「専門家」といわれる職業のものですが、申し訳ありませんが、ドイツ、フランスの参審制についての
深く知っているわけではありません。日本法を専門にしているため、海外の司法事情については詳しくないのです。
ただ、海外の場合は、職業団体等の推薦を経て参審員に任命していることが多いようで、裁判員のように
無作為抽出というわけではないようです。(すべてがそうであるかはよくわかりません。)
そのようなプロセスを経ることになれば、選ばれた人が消極的になることは少ないのではないでしょうか。
社会全体の評価としては良くわかりません。過去日弁連が「日独裁判官物語」というビデオを作ったことがありました。
そこでは、社会問題に深くかかわったり、時にデモ行進に参加する裁判官が映し出されており、日本とは違った
「市民性」が見て取れました。そのような環境であれば、日本における「裁判官に社会常識がない」などという
批判はあまり生まれることはなく、そのことが参審員不要論につながる可能性があるのかなあという気がします。
ちゃんとした人が裁判をし続けているなら、あえて素人を入れなくてもいい、という発想です。
ただ、これは想像に過ぎませんので、信用しないでくださいね。(^_^;)
海外事情についてはそのうちご報告できたらとは思います。
きちんとお答えできなくてごめんなさい。 >>51様
ご回答ありがとうございました、十分すぎるくらい参考になりました。
アメリカの陪審制なり、欧州の参審制なり「裁判官の机の飾り物」という評価も聞いたので気になりましたが
やはり地域によっての市民性が大きいのでしょうね。
日本のものは「良いとこどり」と言っている人も見かけますがさすがに(ry
日本の一般市民はどうしても感情、情緒的に左右される可能性が否めませんね。
山本七平氏の言葉を借りるなら「納得治国家」であると。
法と道徳は近似する部分もあれば越え難い一線がある部分もあること、多数(の世論)も間違うことがあること、
心情倫理と責任倫理は違うものだという認識を国民・市民が明確に持たなければ、裁判員制度は確実に失敗するでしょう。
そのための立憲制であり、世論裁判になるようなら六法の存在する意味はなくなってしまいますからね。 ドイツでは裁判が職権主義ですので,当事者主義とは
裁判官と参審員の関係,参加のあり方はまた違ってくる
かもしれません。
運用によっても評価は大きく異なってくるでしょう。日本の
裁判員は,任期もなく,個別の事件に参加してもらう方式
であり,「飾り物」という評価をよしとするような発想ははあ
りえないでしょうね。
今のところ私は裁判員制度が失敗するというビジョンが描
けていません。導入段階でのゴタゴタは別として,どんな
裁判がなされたら失敗に終わるだろうか,というのが具体的
に想定できないんですよね。あるいは結果ではなく,多くの
実際の裁判員が参加することに意義を見いだせなかった場
合に制度としては終わりを迎えることになるのでしょうか。
>>53
どんな裁判がなされたら失敗に終わるか、というより、むしろ裁判まで至らない
というのが失敗の例として上がることになるのではないかと私は考えています。
つまり、ごく一部の事件について、公判前整理手続での争点整理がなかなか
うまく行かず、起訴後1年、2年と公判前整理手続がなされることになったり、
公判回数が10数回程度となることで裁判員の確保が困難になり、途中で公判手続の
更新を何度もしながら審理をすることになったりする、ということで、
裁判員も公判の内容を把握することが困難になるということは
やはりあるのではないでしょうか。それに対して、「裁判員制度でも迅速にできないではないか。」
「裁判員の負担が重過ぎる。」という批判が出てくることはあるでしょうね。
私の現在の悩みは、評議の時間が足りないことです。最後足早に多数決、
というのでは、裁判員の方も「こんな決め方でよいのか。」と感じる気がします。
そのため、被告人が自白していて量刑だけが問題になる一番短時間で終わる事件で
あっても、余裕を見て3日間(初日の午前中は選任手続、午後に結審、
2日目に一日評議、3日の午前中に改めて意見をすり合わせるとともに
判決書の確認、午後一番で言渡し)は欲しいところです。
>>54
なるほど。
ただ,おっしゃるように想定された事態はそれほど頻繁には
起こらないでしょうね。しかも,今考えられている審理で公判が
10数回に及ぶのは,よほどの大事件であり,ある程度審理に
慎重を期するのも大方の理解が得やすいと思うのです。
(もっともこの場合もさらに問題なのは参加する裁判員の現実
の負担でしょうが)
このような審理のあり方は司法参加の本質を害するものではな
いように思います。司法参加がその時点で定着しているかどうか
が問題なのかもしれません。
これに対して公判前整理を長期間続ける事件はあり得るし,
鑑定も相まって,第1回公判までの期間は長期化する可能性が
相当あり,気になるところです。非公開であり,納得が得られにくい
ことも見過ごせません。迅速化は裁判員制度の目的ではないとは
いえ,制度がないより長引くならば,必要ないという意見はありえま
すね。現時点では裁判員の負担がより直接的な大問題で,あまり
一般の注目を集める議論ではないですが,社会の耳目を集める事件
ではやはり注意が必要です。証拠開示を素早く終わらせ,十分な弁
護態勢を確保するなどの対処が考えられますが,最終的には制度
理解の問題でしょうか。
連投失礼。
評議の時間はこれまでの模擬裁判で見てもかなり余裕が必要なのは
確かですね。当面2日というスケジュールはなしだろう,という意見が
ありますが,同感です。
自白の場合証拠調べが初日で終わるとして3日だとします。
検察側証人が1人だとやはり結審は2日目昼過ぎですかね。
この場合に3日で終われるかどうかあたりが分かれ目のように思います。
多少でも争いがある場合の審議にどれほど時間がかかるかはかなり
読みにくいです。
裁判員の方の負担を考えると,4日とか5日の事件がぽんぽん
出てきたら保たないんじゃないかという気がしてしまいます。 裁判員制度には反対ですが、
>>36さんの意見を見て「あぁ・・・確かに」と思ってしまう点も多々ありました。
専門家の方々は、一般人である裁判員が犯人かもしれない被告に
顔を見せる危険性についてはどうお考えですか?
裁判員が顔を隠して被告を裁くというのは、被告からすれば嫌な気分かもしれません。
ですが、そこいらの一般人の我々としても不安が大きいのですが・・・。 >>57
不安であるのはわかりますが、裁判員の顔を隠すのを制度化するのは難しいと思います。
なぜかと言われるとなかなか難しいのですが、法廷の雰囲気として顔を隠していると
いうのを実務家(とりわけ裁判長)が受け入れにくいことが理由と言える気がします。
ですので、裁判長が覆面をしても構わないというように裁判員の方に指示をすれば、
覆面をすることは可能のように思えます。法律で、裁判員は顔を見せなければならないと
決められているわけでもないからです。
なお、審理期間中は、どのような判決となるかわかりませんから、関係者から危害を
加えられる可能性は低いのではないでしょうか。安全面についての不安が
比較的現実化するのは、被告人に厳しい判決を下した後になると思います。
少し離れた駅までわからないようにして裁判所の車で送っていくとか、
関係者以外立ち入れない場所にタクシーを呼ぶことを許可するなどの方法が
許されれば良いのですが。どのような対応を取ることになるかははっきりしない
ところです。(その場合のタクシー代は自腹と言うことになるでしょう。すいません。)
ただ、裁判所としては、安心して裁判員として参加してもらいたいと思っている
ようですから、いわゆるお礼参りについての心配が顕著な場合、それを(ことさらに
予算を使うことなく)防ぐ方法には工夫を凝らしていくはずです。
希望的観測ですが。 >>55
ありがとうございます。十数回にわたる公判などはきわめて例外的なものであるのはまちがいないところです。
ただ、そのような事件ほど社会的耳目を集めて批判の対称になりやすいのも事実であると思います。
公判が十数回にわたるような事件は公判前整理手続もだいぶ時間がかかってしまうと思われますので、
おっしゃるとおり、非公開であることとあいまって批判されることになるでしょうね。
審理期間については、検察官側証人1人の場合に2日目の午前中に結審できるかと言うのが分かれ目、
というご意見にまったく同感です。事実関係に争いがある場合の評議は、量刑評議よりさらに時間が
読みにくいでしょうし、多数決で決めるより、量刑評議よりいっそう全員一致を目指すべきですが、
3日で判決できるとだいぶ負担感が減るように思います。
しかし、いずれにせよ、広報で言われている、7割が3日以内で終わる、と言うのはなかなか
難しいでしょうね。 詳しい人に教えていただきたいが、裁判員になって裁判に参加し
意見を求められても「裁判長に一任します」とか「私の頭脳では分かりません」
と言い続けて会話に加わろうとしない人がいても、(裁判を妨害しているわけではないから)
合法ですよね?
したがって日当はもらえるんですよね? >>58
連投でスマンのですが、「お礼参り」の可能性についての心配とは、
かなり主観的な要素が強いと思います。
他の人が、お礼まいりの心配はないと思っていても、ある一人の裁判員が「お礼参り」
がいつか来る・・と思い込んでいれば、実際にはお礼参りが無かったとしても
その人は、長期間(一生?)脅えて暮らしていくわけです。
裁判員全員に長期間警護をつけるなど現実問題として不可能ですし、警察官、裁判官などは
本人の志願で職務についているわけで、
強制的に召集した裁判員に「勇気」とか「責任感」とか求めても無理があります。
この法案を作った人たちはそこまで考えていないと思います。 >>60
法律では、裁判員は評議において意見を言わなければならないと定められていますので、
会話に加わらないのは、違法、と言うことになります。ただ、これについては罰則も
ありませんし、また、評議での参加度合いを日当に反映させると言うことは制度上考えられて
いないので、そのような人に対しても、正規の日当が支払われることになると思います。
>>61
おっしゃるとおりです。絶対的な安心を保障する制度になっていないのは事実であると
思います。そのあたりは立法的な部分が大きいですよね。もう少し配慮してくれれば
よかったのですが。(まあ、もっと配慮してくれれば、そもそも裁判員制度自体が(ry)
「氏名は公開しない」とPRされてますが
第31条で被告側には必ず公表されるって本当ですか?
>>57-58や>>61-62の皆さんの書き込みを見ていると
余計不安になってきたのですが。
法テラスのナビコールで裁判員制度についても意見も受付中と
公式サイトに書いてあったので、そっちでも意見を言っておこうと思います
こういう不安を訴えたところでちゃんと聞いてくれるかどうか疑問ですが・・・ 被告側が「この裁判員は外してくれ」と要求できる権利がありませんでしたか?そうなると、被告側(少なくとも被告側弁護士)には裁判員の氏名が開示されてしまうのでは?
公式サイトではそこが不明確なようですが。 >>62
分かりやすい解説ありがとうございます。>>63>>64などを見ても、裁判員になることの
リスクはけっこう大きいと思います。
要領のいい人は仮病で欠席して、真面目な人が裁判員になって死体の写真を見て
肉が食べられなくなったり、精神が破壊されたりするのではないでしょうか。
また、被告の仲間が傍聴人として裁判を見に来て、その連中に顔を見られるリスクもありますね。
私は「良心的徴兵拒否」も考えております。裁判員になるための面接で、採用されないような
言動をすればいいわけですから簡単です。
2ちゃんねるを見ないで政府広報だけ見ている人が無防備で裁判員になって
ひどい目に合わなければよいのですが・・・・・。 質問あるのですが…。
幼い頃から私の家庭では、親が過干渉、私の意志や言動、人格、生まれつきの顔形等、ボロクソに全否定する人が家族にいました。
毎日、十何年、言葉の暴力。
子供時代に精神が壊れてしまってます
だから大人になった今でも親が信用できず絶縁状態、悪口言い触らされた親戚中とも全部縁を切って、兄弟とも絶縁。
信用する事できなくて恋人も友達もまともに作れません。
人と関わるのが怖くて仕事も定まらないし、大勢の視線が集まる中で発言できません。
一人で生きていくだけで精一杯な私に裁判員なんて重役は務まらないと思うんです。こういう私みたいな精神病んでるみたいな人も辞退理由にはならないんですか? >>63
おっしゃるとおり、検察官と弁護人に対しては裁判員候補者の名簿が選任手続の前に
送付されることになっています。ただ、弁護人に対しても裁判員候補者のプライバシーを
守ることが要請されるでしょうから必要もないのに被告人に対して名簿を見せることは
おそらくなされないと思われます。弁護人が被告人に対して名簿を見せた場合に、
氏名漏示罪となるかは微妙ではありますが、原則として弁護人の職業倫理に任せることに
なるのではないかと思います。「名前だけなら身元はわからない」と言われるかも
しれませんけど、ネットとか発達していますし、電話帳とかと照らし合わせるとかと
いうことを考えると不安になられるのももっともです。
>>64
「理由を示さない不選任請求」ですね。検察官、弁護人にそれぞれ4人まで
認められています。上で述べたように、弁護人には氏名が通知されることに
なっています。氏名が不選任請求に必要かどうかはわかりませんが、
そういう規定なのです。
>>66
「心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者」は裁判員になることができない
という規定があります。また、「重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難である」場合には
辞退が認められています。あなたの場合がそれに該当するかは、事件の裁判官が決めることですので
私ははっきりとしたことは言えません。やや辞退が認められるのは厳しいかな、という印象です。
ですが、候補者選任通知(今月末に届くはずです)が着たらそこに同封されている調査票に
その旨記載されるのがよいと思います。できれば、今までの病院での診察状況などがわかる客観的な資料を
添付されるとよいでしょう。 >>67
裁判員候補者の名簿を事前に弁護人に開示するのは被告人に不利な利害関係人を除くためだと思います。
しかし、弁護人は被告人の交友関係まで把握しているわけではありませんから、被告人に名簿を見せて「知り合いはいる?」と聞くしかないのでは。
そうでないと、被告人が公判で裁判員の中に自分と仲の悪い者がいた場合、「なぜあいつを裁判員に入れたんだ」と弁護人が責められかねません。
悪くすると、被告人から懲戒請求されます。被告人から要求されたら弁護人は名簿を見せざるをえないのでは? >>68
確かにそのような必要性も考えられますが、被告人の交友関係については、質問手続において
被告人が知人であるか、その場合は公平に審理することができるか、という質問がなされますので
被告人に名簿を提供する必要はないと考えられませんか。
そう考えても、仮に裁判員の顔を被告人が法廷で見て、仲の悪い知り合いであると述べたのであれば、
弁護人による解任請求(41条)で足りると思います。 >>67
しかし41条但書は裁判員が不公正な裁判をするおそれがあるとき(7号)
を理由に解任請求ができる場合は「当該裁判員又は補充裁判員について
その選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに
限る。」とされています。
事前に弁護人に名簿が開示されているのだから名前を知っていれば利害
関係人だと判断できたような場合は「選任後に決定されたあとに知」
ったとは容易には認められないと思います。
そうでなければ、名簿を事前に開示した上で選任手続をする意味があり
ません。
つまり解任請求できる場合とは、名簿を開示されても特殊な事情など
(姓がかわっていた場合や、そもそも名前を知らない場合。ホームレスの
事件などでは知人の本名を知らないことはよくあります)に限られるよう
に思います。
名簿を被告人に開示することが禁じられていない以上、被告人の最大利益
を考慮することも弁護人の倫理なのだから、被告人に開示する場合は結構
あるのでは?
>>70
名簿を被告人に見せることは予定されていません。選任手続で開示されてから公判までの間に
弁護人が被告人に会うこともありません。その後に見せる必要性は全くありませんから、
弁護人が被告人に見せることはまずないと断言してよいと考えています。
残る問題は、法廷で顔をさらすことにより特定される可能性が残っていることでしょう。 >>72
でも、31条1項の規定では、選任手続期日の2日前までに開示する必要があるとなっています。
そうすると、弁護人が事前に氏名を被告人に開示する余地があることになります。
そして、裁判長が「選任の決定がされた後に知り、または生じた原因」を
広く解釈すればよいのでしょうが、その確約が取れない以上、
68さんが>>70でおっしゃったとおり、弁護人が被告人に氏名を開示することが
通常の弁護活動となる可能性は大いにあるような気がします。
悩ましい問題です。 そうでしょうか。
少なくとも開示は予定されていないことは明らかではないかと思っていたのですが。
刑事弁護士の論考でそのあたりに触れたものってありましたっけ。
手元にないのでまた調べてみます。 裁判員法109条で正当な理由なく氏名等を漏洩した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に
処せられますから、自白事件で弁護人が安易に名簿を開示することはないでしょう。
が、問題は否認事件。裁判員対象事件は死刑事件もあるので、被告人が「自分は本当にやっていない」
と言い、えん罪の可能性があると思われるような場合、被告人の生死がかかっているとなれば、弁護人
としては「たぶんあとで解任請求すればとおるだろう」なんて楽観的な予測で弁護活動なんてできない
から(自分のせいで無実の人が死刑になったら・・・)、後に万が一でも悔いを残さないよう被告人に
求められたら、見せるように思います。弁護人にとっても非常に負担の重い点だと思います。