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専門家による裁判員制度検討スレッド
0001十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/07(金) 22:44:43ID:sjOKFQv/
裁判員制度に実際に携わる方に本音で語ってもらえるスレにしたいと思います。

法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)だけでなく、警察官、裁判所書記官、
検察事務官、法律事務所事務員の方々などの書き込み歓迎です。

模擬裁判での悩みなども話し合っていきましょう!
0002十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/08(土) 00:08:16ID:gr/I+qq5
公務員はいいね

重大な犯罪を犯しても大したこと罪にならない

http://i3.oita-press.co.jp/news.html
0003十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/08(土) 20:17:11ID:TKU0KYp3
今更2ちゃんで語ることなんか大してなさそうだが。
選挙の争点にはならんのかね。
0004十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/09(日) 02:23:05ID:SteTB2xI
選挙の争点にしたら面白いと思いますけどね。
無期限延期にするくらいの政策を掲げてもかまわないと思います。
0005十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/09(日) 18:19:43ID:ykB/Tfd8
私は、裁判員裁判の為に刑事部に異動させられた判事だが、
正直なところ、現場の裁判官の半分くらいは、裁判員制度が
行われないと覚悟している。
0007十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/10(月) 12:45:14ID:rvQ5rpo3
6に同意。
つか、覚悟っていうなら、実施される覚悟でしょ。
0008十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/10(月) 15:26:34ID:wiJYjiqQ
裁判員制度には反対!
法律のプロがやっても冤罪ってのはおこる。
アメリカ人ならまだ訴訟国家って言われるくらい裁判や法律が身近かもしれないけど
法律や裁判に疎い日本人の素人に裁判を委ねるのはバカげてる。
こんな制度どんなバカの発想なのか。
外国かぶれの単純な発想しか出来ない単細胞野郎としか思えん。
裁判ってのは単純に罪を裁くこととしか考えない奴が多いけど、
冤罪を防ぐことのほうが重要で大変なこと。
0009十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/11(火) 00:56:46ID:MZ9zvcV4
裁判の手続きが煩雑になるのは確実なので現場の人は大変そうだな。
検事も裁判員にわかりやすく説明するための講習を受けたりとか。
0011十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/11(火) 10:33:03ID:SyX+GYmw
弁護士さんに聞きたいんですが、長期間掛かってきた裁判を3日なりで終わらせることって出来るんですか?
0012十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/11(火) 10:36:23ID:uvonTGwy
>>11
適当に裁判すればできるんじゃね?
中国とか北朝鮮みたいに
0013十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/12(水) 01:03:56ID:lj1XAKSz
>>1であげらてる関係職種の者です。

うちの現場でも、反対派が多数というか、ほぼ全員だろうな。
裁判員制度のために、無駄な仕事が増えた。

誰にメリットがあるんだこの制度は?
みんなそう思いながら仕事してるよ。
0015十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/12(水) 08:36:20ID:f12IoywQ
最近の司法研究の結果ってどうですか。
なんだかこんな裁判でいいのか、って思います。
私が古い人間だからでしょうが。
0016十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/12(水) 23:39:39ID:StN+njXi
高卒で2ちゃんのレスさえ難しくて読んでたら頭痛くなる俺が、
裁判員とか無理。無罪でも死刑でもどうでもいい。
0017十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/13(木) 03:49:02ID:20+ffTyk
>>15
少なくとも刑事裁判に関しては厳密に審理するようになってきたと思います。
むしろ昔はちょっとひどかったように思いますねw
0018十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/13(木) 12:34:33ID:X8dTqdkW
>>15
この前の司法研究?大部で一言では語りづらいが、こんなんでいいの?っていう感想はあんまないなあ。
むしろ運用出来るの?とは思うが。
0019十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/13(木) 12:35:29ID:X8dTqdkW
>>15
この前の司法研究?大部で一言では語りづらいが、こんなんでいいの?っていう感想はあんまないなあ。
むしろ運用出来るの?とは思うが。
0020十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/13(木) 18:42:24ID:rJCiewb6
>>16
死r刑8をd支z持している連p中っsての4は、知能)が低い0ね」。メディあに煽動さレスギて?
脳がイカれたんじャない、の1か?v近年凶悪事件ノ数は減少してキテいルsのiに、
「体感治g安」が悪化してイるmノハ、腐7れメデhぃあどもが、事w件の内よgり凶9悪qソウなもノを
センセーショナqる9に取リ上げて、(国民の不安と憎悪ヲアおsルかラだ。
「t全f国犯罪被害者のy会」lッテのがあoルが、2あれ?ノ1目的な何な3ンだ?
「!加害者は手厚く保護さレてイる7」などとイって6いnるが、5何ヲ根拠)に言jっテnイるのか3不明だ。
要eするニ加害者に復讐したuイワ「けダよ。全く空「しい事して9ルよなh。8
最(近めデぃアが話題?にしテイるいじwメヤ飲酒運転事故r対策とシbて何ガ講ジラ!れたか?
「厳罰化」それ一辺k倒だ4。問題2の根k本ヲ解決「しようとス4る気cなん。か元々ないんだよ。「
世間6ハ「悪者」ヲ必、要とシているんダdよ。非難すベキ対象をなk。自分に降りかかルh
劣等感?から逃れルたメに)自分より下の存在を見出スんだよ。6江戸時代の穢多非g人5と同じモのだ7。
政府のu間抜けどもは、死z刑を廃止しナい理k由pとして、r「国民の多数が支u持シてイ2るからo」などどぬカしおったj。
日本っテのは、t多数決至上主義ダな。国民ノ多数)が支持スレば、殺人さえも正当化され(ル
恐jろしい国だc。要ス)るに、死刑など)というgモノハ、!正義ではなくl、憎悪jと復讐心ニg満ちタ、d
人道的に2最モ劣悪ナo行i為だoト」い6ウコトだ。
0021十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/14(金) 09:55:51ID:YWLYcbcG
>>18
たしかに運用できるのか、と言うように思います。
少年事件の審理については、大丈夫かなあと思います。
まず、少年法55条の家裁送致について判断するためであれば、裁判官の専権事項ですから
社会記録を裁判官が全部読んでも構わないと思うのです。調査官の報告書の結論部分だけを
法廷で朗読といいますが、裁判官としても判断のしようがないと思います。
また、量刑に関する事情としての生育暦について少年から直接聞けばよいといいますが、
少年が法廷できちんと話すことができるのでしょうか。
また、少年がきちんと自分の生育暦について把握しているかについても疑問です。
今までは、保護者が学校関係者からの聞きとりなどで客観性が担保されていたのですが。
0022十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/14(金) 10:47:37ID:Ykzv3vj7
社会記録の扱いなんかは相当問題ありますね。
55条の決定(一応指摘させていただくと、この決定は裁判員が入るものです。)が争われるような事案は普通それなりの事情があるものだし、
調査官意見も法廷での朗読を前提として作るとなれば難しいケースも出てきそうです。
また通常はむしろ量刑資料としての利用が多いと思いますが、それも被告人に語らせて裏付けなしというのでは厳しいです。
0023十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 00:25:33ID:70ylg4Ur
責任能力についての提言についても適当ではないと考えます。
責任能力については結論を鑑定書に記載しないようにと求めるものです。
しかし、最高裁が鑑定書の意見を尊重すべきとの判例(平成20年4月25日)
を出したのですから、これに従って争点を@鑑定の前提事実に誤認があるか、
A鑑定医の能力に疑問があるか、という点に絞って審理を行うべきだと
思うのです。
仮に鑑定書に意見の記載をしないとしても、審理で鑑定担当者に対して「責任能力が
あると考えるか」という尋問がなされてしまえば、上記の最高裁の決定からすると
その意見を尊重しなければならなくなると思われますので、司法研究の提言はあまり
効果がないと思われるのです。
0024十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 04:47:37ID:4dQV9qal
>>22
失礼しました。少年法55条は裁判員も関与するのでしたね。裁判員法6条でした。
0025十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 08:11:10ID:5+73Zwrp
>>23
そうですね、おっしゃるとおりです。
理屈では鑑定と責任能力判断の峻別を強い前提としていると考えますが、
最判以後はむしろ殺意と同じような割り切った議論設定もありうるように思います。
とはいえ、不利な側からは猛烈な反発も予想され、最大の難問の一つであることに変わりないですね(^_^;)
0026十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 10:27:02ID:70ylg4Ur
参考のためですが、司法研究の内容については以下のとおりです。

http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008111101001102.html

裁判員裁判の研究報告書要旨 最高裁司法研修所

 11日に最高裁司法研修所が公表した裁判員裁判の研究報告書の要旨は次の通り。

 【控訴審の在り方】

 ○裁判員裁判の1審判断は国民の視点、感覚、知識、経験、健全な社会常識などが反映されたものとなる。(裁判官だけの)控訴審はこうした結果をできる限り尊重しつつ審査に当たる必要があり、
1審で直接主義・口頭主義の原則が貫かれた充実した審理が行われるのであれば、事後審という本来の趣旨をより徹底させるべきだ。1審判決が弁護人の主張を踏まえた、検察官の主張の評価として、
合理的かどうかを判断すれば足りる。

 ○法令解釈にかかわる問題は(1審も)裁判官の判断事項とされ、従前と変わらない。

 ○訴訟手続きの法令違反の問題もこれまでと運用は変わらないが、公判前整理手続きでの証拠整理が適切でなかったり、必要な証拠調べを却下したりして、事実誤認などがある場合、
裁判員の視点などを反映させる前提を欠くので破棄できる。

 ○証言や供述の信用性に関する判断や、間接事実を総合した証明の存否判断の審査では、客観的証拠との明らかな矛盾や事実の見落としなどがない限り、できる限り1審の判断を尊重する。

 ○量刑不当の問題もよほど不合理であることが明らかな場合を除き、1審判断を尊重する。

 ○死刑か無期懲役かが問題となるケースで、控訴審が1審と異なる判断を考える場合については慎重な検討を要する。

 ○控訴審が事実の取り調べを義務づけられることはない。裁量で取り調べ得る新証拠の範囲は相対的に狭いものになる。

 ○1審判決破棄は例外的なものに絞り込まれるので、仮に差し戻すことがあっても、国民に大きな負担をかけることはそう多くない。
0027十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 10:29:43ID:70ylg4Ur
 【裁判員裁判の判決書の在り方】

 方向性は(1)重要な争点にポイントを絞った平易で簡潔なものとなる(2)検察官が主張する事実が合理的な疑いを
いれない程度まで立証されたかどうかについて、理由と結論を端的に示す(3)「何を」「どういう基準で」「いかなる資料から」
判断したかを示す必要があり、質は従前と同程度が求められる−の3点に集約される。

 【難解な法律概念】

 (1)殺意

 計画的殺人では「殺すつもりがあったかどうか」の説明で足りる。計画的でない憤激の末の刃物による殺人のように
未必的殺意が争点の場合「人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行った」と認められるかどうかを
立証対象として示す。判断では、まず客観的な行為の危険性、次いで行為時の危険性の認識が重視される。
動機や犯行に至る経緯などは、行為の危険性の判断が微妙な場合などで、認定に資する事情として重視される。

 (2)正当防衛

 成立要件が争点の場合「被告に生命や身体に対する危険が差し迫った緊急状態にあったといえるか」
「反撃行為は相当なものであったか」などと説明する。あるいは「相手方の攻撃に対する防御として許せるものか」
という形も考えられる。
0028十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 10:31:08ID:70ylg4Ur
 (3)責任能カ

 ○判断対象や説明内容は争点や精神障害の実態に即して変わる。

 ○統合失調症の場合、端的に「精神障害のために犯罪を犯したのか、もともとの人格に基づく判断によって犯したのか」という視点から、
心神喪失、心神耗弱、完全責任能力のいずれかに当たるかを検討する。うつ病、薬物関連障害なども同様の視点に基づく。

 ○鑑定意見は少なくとも、心神喪失などの法律判断を結論として明示することは避ける。

 ○報告事項は犯行時の精神障害の有無・程度といった医学的所見、精神障害が犯行へ与えた影響について精神医学の見地から
推認できる事実で、おおむね足りる。

 ○鑑定人の意見は原則として口頭報告とし、尋問で鑑定メモを補充的に利用することもある。

 ○可能な限り複数回の鑑定は防ぐ。公判開始後の再鑑定も避ける。そのために、例えば、捜査段階での正式鑑定は
弁護人がついている場合、弁護人から鑑定人に被疑者に有利な資料を提供するなど、幅広く多様な資料に基づき鑑定してもらう。
0029十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 10:32:06ID:70ylg4Ur
 (4)共謀共同正犯

 共謀の有無だけが争点の場合「犯罪を共同して行う意思を通じ合っていたということができるかどうか」と説明すれば足りる。

 (5)少年の保護処分相当性

 ○基本的には(刑事処分相当として検察官に送致した)家裁の判断を尊重する。刑事処分ではなく保護処分が相当とし、家裁に移送するのは
「特段の事情」に関する判断要素が変化した場合などで、特段の事情は一般の刑事裁判と同様の証拠で判断できる。(成育歴や素質などの)
調査記録が必要な場合でも、証拠は基本的に家裁調査官の意見で足りる。

 ○当事者は少年などのプライバシーに配慮した上で、開示記録の中から公判での朗読に適した部分を抜粋(例えば、鑑別結果報告書の意見部分や
医師の診断書)する。
0030十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 10:46:54ID:70ylg4Ur
>>23
不利な側からは反発があるでしょうね。特に、検察側は完全責任能力を示す
鑑定書をベースに起訴しているわけですから、弁護人はなかなか
そのような争点設定に同意しづらいはずです。
これに対して、最高裁の判例ベースの争点設定にも問題点があるように考えています。
前提事実に誤りがある場合については、鑑定人に正しい前提事実に基づいて
意見を聞けばよいのでしょうが、鑑定人の能力に疑義が生じた場合、
証明不十分として無罪にしてしまってよいのか、はたまた新たに鑑定人を
選任して鑑定をすべきなのかという問題です。

ところで、指針で示されているように、捜査段階で弁護人から被告人に有利な事情を
検察官に対して十分に提出できていればよいのですが、そうでない場合には、
弁護側から公判前整理手続きにおいて「裁判所の選任した」鑑定人による
鑑定請求が出される可能性もあります。この場合の措置にも悩ましいものがあります。
0031十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 12:39:22ID:rLTLA9hT
14歳未満の触法少年による凶悪事件も裁判員裁判の対象になりますか?
0032十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/15(土) 14:56:00ID:5+73Zwrp
逆送されないから裁判員裁判にはならないですね。
0033十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/16(日) 02:07:00ID:FMkYvyQ4
ヤクザや過激派の一員が被告の場合でも、裁判員が裁判に立ち会わなくてはならないのですか?
また、裁判員が参加するのは第1審だけというのは本当ですか?
0034十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/16(日) 03:16:54ID:If1jYUC8
>>33
ヤクザや過激派が被告人の場合、裁判官だけで審理するという可能性があります。(裁判員法3条)
もっとも、被告人がヤクザや過激派であるというだけで裁判員が除外されるわけではなく、
裁判員に対しての加害の可能性などが考慮されてなされることになるでしょう。

また、裁判員が参加するのは第1審だけです。
0035十二人の怒れる名無しさん
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2008/11/16(日) 05:36:53ID:allvbaRQ
専門家の方にズバリ問います。
裁判員制度以外で現在の問題点を解決する方法は無いのですか?
出来たらその問題点というのは具体的にどんな事が有るのですか?
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