裁判員を辞退したら罰則とかあるの?
選ばれたけど、当日ドタキャン
通知がきたけど、めんどいので無視しまくり
とかいう人やまほどいそうだけど
こういう場合は、罰金とかあるの?
ペナルティなければみなそうするけど 払わなきゃ差し押さえですか?
ずっとぶっちぎれそうだけど こんな重大な制度が始まろうとするのにあまり取り上げられていないよね?
どうして?普通番組で特番してもいいくらいなのに。私は呼ばれても絶対行きません。
10万円もばからしいので払いません。 あうあうあーとか
ぱしろへんだすの人達は
選ばれるのかな? 三浦は、、本当に世界一の卑怯者、、、卑怯者、、、、地獄へ、、落ちろ。。
こんな野郎を、、無罪にした、、日本の裁判は、、最低、、、
日本は、、、長引くと、、、みんな無罪にする、、、大勢の弁護士は無駄、、
千鶴子さんと、、一美さんの、、霊に呼ばれた、、、ロスで、、
三浦は、、もう刑務所から出れないと、、、察した。。。死ぬしかない。。。
アメリカは、、たいしたもの。。日本の裁判は最低、、、
現役裁判官の本音は裁判員制度なんて反対だと思う。
制度が成立した以上、罰を与えざるを得ないであろう。 グッドウィルが創価企業という噂があるよ。
ソース:
ttp://nvc.halsnet.com/jhattori/rakusen/AntiSouka/souka.htm
グッドウィル 創価 の検索結果 約 193,000 件中 1 - 10 件目 (0.26 秒)
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創価 住民票 の検索結果 約 641,000 件中 1 - 10 件目 (0.30 秒)
>>13
違憲訴訟を起こしてみる。
違憲判決が出るまでの数年間は否応なく実施される。
つまり無意味… >>1
そうなったらそうなったで、弁護士に相談するのが良さそう。
裁く対象は凶悪犯なんだし、法律でお礼参りを禁じてるとはいえ凶悪犯に通用するわけない。 民意を反映させろとは言ったが裁判に参加させろとは言ってない
多くの国民は裁判官に民意を反映しろと要求したんだ
誰も裁判をさせろなどとは言っていない
この制度は善意の嫌がらせだ 辞退はしないが自閉症だから知らない人の前で話すの苦痛。
おそらくほとんど話さず終わるだろう。 辞退するだけで罰金というのはおかしいだろ
罰金というのは法律を破ったときに発生するペナルティなはずだ
逃亡ではなく辞退するのに罰金など払えんぞ
こんな法をコケにしたような制度に参加できるかよw >>20
こんな下痢糞みたいな
制度作った政府と裁判所が自分勝手だね
税金だけで飽きたらず
人の貴重な時間を端金で毟りとる
人の時間を何だと思ってるのか
裁判所のおままごとに
付き合ってられんよ馬鹿馬鹿しい なんで選挙は任意なのに裁判が強制なんだよ
さっさと廃止しろよ時期尚早だこの制度は 裁判官または検察官が人殺しをしたら、そいつのせいで事件に無関係の庶民様が面倒なことに巻き込まれる。 通知きてない!って怒鳴れば問題ないよ。受け取ってないのだからしょうがないで終わる 罰金10万とか言ってるけど払わない人がほとんどだと思うよ。つーか10万払ってでも参加しない方がいいと思う。裁判ってほとんど控訴、上告で続くから参加しても意味ないもん。 10万バックレて逃げきってやんよwww
とれるもんなら取ってみろや
官憲どもwww 10万円払う価値も無い。 悪法は守る必要はない。
廃止するべきだ。 10万円の罰金なんて知らない人が一杯いるから通知が
来たとき断る人が収拾つかない位多くなると思う。
でも、この10万円というのが一番
ム・カ・ツ・ク ! 辞退すると罰金を10万円も取るのは
そのお金で裁判員の日当5千円を払うからだよ
つまり裁判員どうしでお金のやり取りをさせて
裁判所は一切払わない安上がりな制度なわけ
だから辞退者が常に出てもらわんと困るのだよ
それで強制式という蜘蛛の巣を張ってるわけだね 実際、過料を取る方針にはなかなかならないと思います。
一つは裁判所の手間がかかること、かなりの人が出頭しないことも
見込んで候補者の人数を確保していることからも、罰金をとることは
しないでしょう。参加率が非常に高ければ考えるかもしれないけど。
あとは、過料の徴収関係では検察庁も嫌がりそうだし。
それから、過料は上限が10万円なので、取るとしても
最初は1万円とかだと思います。 10万円は誰がどの様な基準で決めるのだろうか?
導入時仮にそうだとしても時期を経て条件が色々変われば
「ハイ、10万円」と強気に出てくる時期が直ぐにくると思う。
その法律がある限り可能性は0とは云えないので。
これから国は参加し易いようにと少しずつ緩和して来るだろうが
大きな問題は罰金の多少等というより根本的な問題が多すぎるので
やはり一度白紙に戻すのが良いと思う。 >>31 書き落としました。
情報を有難う!
罰金→過料でしたね、すみません。 この規定は憲法18条違反で無効なので、
徹底的に争いましょう。
上訴方法は即時抗告→特別抗告となる。