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★痴漢に跳び蹴り、死なす
被害に遭った本人が反撃するのは「正当防衛」が認められるが、死なすと「過剰防衛」。
本件は第三者が逃げようとする無抵抗な加害者を襲った行為。
自転車に乗った人間に跳び蹴りをすれば「怪我をするかもしれない」という認識はあったはず。
未必の故意による傷害の意思があったと認められる。よって傷害致死として有罪。
痴漢は卑劣な犯罪だが、リンチすることは許されない。