【裁判員対策】法学・憲法学のすゝめ
いろんな関連板があるのねん。
ローカルルールにリンクするよう提案してみるよ。 【早稲田】日本屈指の憲法学者・渡辺重範センセ(早大教育学部教授、早実校長)のまとめ
・もう60歳を過ぎているが、まともな学術業績がなにもない。
・学会で発表する意欲も能力もほぼゼロ。というより、ほとんどドコの学会にも入っていない。
・学部生すら、その知識レベルの低さを笑っているという悲惨さ。
・教員からは「大学職員として頑張って出世されてこられた方」と陰で嘲笑される。
・広末ワセダ入学工作で奔走した当事者。各メディアで、名指しで批判を受ける。
・広末のワセダ受験すら公表されていない段階で、調子に乗って「広末さんがワセダに来ますよ」と授業で口走る。
・早実寄付金強要事件の責任者。のらりくらりと追及を逃れて、地位・権限を温存。
・2001年部室強制撤去事件、2005年構内ビラまき逮捕事件などにおいて、大学サイドの中心的地位。
・それでいて、教壇では「人権」やら「価値理念」やらをエラそうに説いている、というブラックジョーク。
・学内行政での地位を生かして、総長選に出馬し続けるものの、敗退を繰り返す。
・懲りずに総長選に出ても負け続ける理由が「人望のなさ」であることに気づいていない。
・2006年夏の甲子園、スタンド席での応援をしゃしゃり出るものの、全国ネットで大恥を晒すハメに。
・早実BBSで「渡辺重範校長の辞任を求めるスレ」が大いに盛り上がる。
http://wjuuhan.blog114.fc2.com/ 選択のなかから選ぶだけなら裁判員制度はいらないよ
裁判官がやればいいじゃないか
選択肢すべてが納得できなかったら参加する意義がないだろ もし控訴されて、万が一それが認められて
各地裁から高等に移ったら
地裁で裁判員してた人らはどうなるの?
高等裁判所がある自治体で再選されるの? >>8
いらない とされているから いらない。
難しいらしいw法律は、裁判員の常識・道徳感の上に成り立っている。
裁判員は、あるなら、それら間の落差をシドロモドロにoioi指摘すれば良い
(するほどのことは無いと強いて思えば、しなくて良い)。 >>13
>もし控訴されて、万が一それが認められて各地裁から高等に移ったら
「万が一」ではなく控訴は「すべて」認められる日本は3審制。
(野球は3振制/一部2振アウトがあるらしいw)
・形式的不備のみが認められない
特異例と思われるアサハラの例も理由は
期限内に控訴理由書を提出してないからとw
・内容お粗末と高裁が判断すると裁判は1−2日で
終わり一審地裁のママ(控訴を認めてないに同じかも)
加えて
最高裁への上告の「すべて」も「認め」られるが
書類審査で、ほとんどは門前払いだとか。
>各地裁から高等に移ったら
>地裁で裁判員してた人らはどうなるの?
>高等裁判所がある自治体で再選されるの?
どうにもならない。高裁最高裁に裁判員は、いない。
で、地裁判事ら同様w裁判員も「全力を尽くした!」のだから
その後の高裁には「一切関与しない」「しったこっちゃない」で
よろしい。たとえ無罪→死刑 死刑→無罪 でも。
ただ
高裁・最高裁の判断に地裁に裁判員が入った!
の影響は、あるでしょうね。なければ困るがな。 >>15
地裁だけなら負担は軽いよな。
たとえ間違った判断しても上級審で訂正可なわけだから。 >>15
丁寧にありがとう
しかしなぁ…そう簡単に忘れたり、無関心にはなれないだろう
裁判官は「お仕事」だけど裁判員は普通の「市民」として関わるのに
ニュースでも取り上げられないような事件に当たったら、自分で結果調べるのもシンドイ >>16
>地裁だけなら負担は軽いよな。
だと思う。が 仮定として裁判員制度になっても
「今のまま」だと地裁のマンマ→高裁→最高裁・確定!になると。
裁判員が絡んでるんで「より」そのマンマかもしれない。
上級審で訂正可を願うのみ!(今も!!)。 >>17
>ニュースでも取り上げられないような事件に当たったら、
>自分で結果調べるのもシンドイ
「結果」は公判前の「経過(報道)」の間違いか?
法律の主旨はマッサラで・・・だと思う(いろいろな市民の力と)。
調べんでもよい!/調べると選考で落ちるかもw。 >>14
>難しいらしいw法律は、
らしいwって何だよ。憶測で難易を語るのは愚か。
そもそも「法の下に平等」なのに、
その「法」が難解なものだったら無意味だろ。 >>20
オモロが出てきたな 結構結構。
>憶測で難易を語るのは愚か。
では何をもって難易を語るのか?を述べよ!
ヒント なぜ 弁護士がいるのか?
>その「法」が難解なものだったら無意味だろ。
難解の基準は何?
ヒント なぜ 弁護士がいるのか?
実はoioi私は貴方の言いたいことが
分かっている(つもりww)。
大層な大きな網かぶせは大概「無意味だろ」。 >20
控訴された後の高裁や最高裁の判決が知りたいってことでしょ。 違憲のデパートの象徴として、
障害者自立支援法・裁判員制度 があげられる。
裁判員制度も破綻することを願います。
憲法18条の《苦役》についてですが裁判員制度に
色々な罰則を設けたことは素人考えで申し訳
ないですが国民が嫌がる苦役だという事を造った
人達が始めから認めている感じがします。
「疑わしきは罰せず」
「憲法違反の悪法は施行せず廃止」
裁判員制度には反対!
法律のプロがやっても冤罪ってのはおこる。
アメリカ人ならまだ訴訟国家って言われるくらい裁判や法律が身近かもしれないけど
法律や裁判に疎い日本人の素人に裁判を委ねるのはバカげてる。
こんな制度どんなバカの発想なのか。
外国かぶれの単純な発想しか出来ない単細胞野郎としか思えん。
裁判ってのは単純に罪を裁くこととしか考えない奴が多いけど、
冤罪を防ぐことのほうが重要で大変なこと。 半年後に始まりますよ。
選挙の争点にもなってないし廃止は無理。 今更廃止は無理でも、せめて裁判員の安全保障について対策ができるとか
そういったことは出来ないのかな? >>26
>「疑わしきは罰せず」
疑わしきから先ずは疑うもの
貴方の日常に同じだがやw
で、罰するかどうかは裁判官の裁量による。
なお
貴方の日常の「疑わしい」と世間・裁判所との見解は
異なるをシカト認識すべし。シカトも自由、鹿と馬で馬鹿 > オマイ
も自由w
>「憲法違反の悪法は施行せず廃止」
憲法違反なら悪法、で、誰が(オマイかいw)
憲法違反と決めつけたのか? ゆってみそ! >>28
施行3年後見直しの一行に期待(笑い)かも。
予想:検察審査会同様、まわりに裁判員経験者は
絶無なので「争点」にはならないと思う。
マスコミ(特に新聞/2ch?)の報道イカンかもかもw。
裁判員制度は当の当事者には大事件だろうが
ワンノブゼンで、国民にはどうってことがないことだと思う。 >>29
出来ない。
やってもいないことへの「あらかじめ」は無理。
かろうじて「ヤクザの裁判」は裁判員抜きの従来のでらしい。
(全部ではないでしょう どんなん?のかは誰もしらない)。
ものごとタント犠牲者が出てナントナクの秩序がデケル。 判例を調べる
ttp://www.library.pref.osaka.jp/nakato/guide/hanrei.html ↑専門家の方にお願いしましたが来る法廷での憲法論議のためにも
手の内を見せないほうが良いのかもしれません。既出の意見は下に・・
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/adagio/saiban-in1.htm
公判前整理手続きの際には無かった証拠が、公判が始まってから請求されたらその証拠の扱いはどうなりますか?
証拠採用するか、しないかという判断にも裁判員が係わりますか? >>38だけど法テラスに聞きました。
公判前整理手続き終了後は原則として証拠請求はできない。
やむを得ない場合は裁判官の求めがあれば裁判員も意見を言うことができる。
それで公判が延びる場合辞退できることもあるって感じです。
ようするにプロが選んだ証拠だけで判断しろってことだから
結論はある程度誘導できるってことだろうね。
裁判員制度の最大の問題点はここじゃないかと思うよ。
市民感覚を導入するというのは大賛成だが始まる前から形骸化してる。 今日発売の「世界」4月号(岩波書店)で裁判員特集がありました。「裁判員制度の正体」も面白く読めましたが,世界の特集もわかりやすかったです。
専門家からも悲観的な意見が多いんですよね・・・ なんでできたんだろうね。この制度 >>40 ダブりかもしれませんが・・・
@新証拠は採用されない(公判前整理手続)
★>今後は証拠開示でも、限られた証拠しか開示されません。弁護人が証拠開示を
要求するときには、具体的に指名しなければいけないんです。
「こういう証拠があるはずだ」「こういう人間の調書があるはずだから出せ」
「こういう物証があるはずだから出せ」と。そういった、自分の立証しようと
する事実と関連のある証拠でないと、証拠開示は認められません。
しかしどんな証拠があるのか、弁護人にはいっさい明らかにされないんです。
いちおう裁判官は全部見られるように証拠の標目という一覧表の提出命令を出せ
ますが、裁判所はともかく効率重視ですから、可能な限り出さないと思います。
★>この時点で弁護人が「新たな証拠が出てきたから採用してもらいたい」
「真犯人を見つけたから調べていただきたい」と証拠申請をしても、公判前
整理手続で出てきていない証拠ですから、絶対に採用されません。
予定通り終わらせます。弁護人が自分の反対尋問を長くやるとか、本来予定
していた方向と違う方向に突っ込んだりすると、裁判所は訴訟指揮で訊問に
対する制限が可能です。
その制限に違反すると懲戒申立、国選弁護人の解任、弁護士会に対する措置
請求です。
【他の項目】
A調書は殆ど出てこない
B問題だらけの裁判員制度
C日弁連はどうしているか
Dどの様に報道されているか
http://comcom.jca.apc.org/heikenkon/2006/060314satoh/satoh_2.html#top