プリキュアの着ぐるみ姿で子どもにハグ、犯罪では? SNSで炎上
(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/d7533ab9caf91d17c16005c7ca60a121180646ba

「東映アニメーション」と「ひろがるスカイ!プリキュア」のX(旧Twitter)公式アカウントが、プリキュアの着ぐるみ姿で子どもたちへの声かけ・接触を控えるよう注意喚起した。

8月に入ってから公共の公園などで、非公式に着ぐるみを着用し、グリーティング(声かけ・抱きつく行為)する様子がSNSで問題視されていたことを受けての対応とみられる。

プリキュアの格好をしていたとされる一般ユーザーの中には「女児が抱きついてきた」「抱っこした」などと投稿していたという(現在はアカウントを非公開)。男性ではないかとの指摘もされた。

●新設の「不同意わいせつ罪」に問われる可能性も



――コスプレ姿で問題を起こし、キャラクターの評価を低下させるような行為にはどのような問題が考えられるでしょうか

着ぐるみが自作のものであった場合、著作権者の著作権(複製権・翻案権)を侵害する可能性があります。コスプレ姿で問題を起こした場合、問題視した著作権者から着ぐるみの廃棄や損害賠償請求、著作権法違反での刑事告訴がなされることも予想されます。