どう解釈したところで
自業自得の犯罪者が権利取られそうになって獄中から「俺だけのもの」と
本来在りもしない既得権益を盛るにいいだけ盛って主張したはいいが
既に著作権は売却先の法人で、作品上の氏名表示は当然著作権法で保護されていて、
著者を名乗れる人格権は、自ら松本の主張を受け入れた共著確認和解で決着させた挙げ句、
既に亡くなり自らで権利行使も不可能になっている現状だとしか取り用もないのだけれど。
だいたい西崎の勝訴が確定した裁判なんてもんは、過去一つもないんだし。