>>67
巨額の和解金の支払いに応じた被告の志の是非を差し置いて、原告が巨額の和解金を受けることをもってして解決した志の是非を問うのはあまりにご都合主義
二審でも原告敗訴が確実であると被告が判断していたならば通常、被告が和解しないはず
二審被告勝訴が確実なのに巨額の和解金支払いをもってして解決したのであれば被告の志こそ問うべきだろう

本訴訟以降、松本による大ヤマトなどの模倣ヤマトのパチンコ機ビジネスは成立しなくなった
松本がいかに大ヤマトは裁判で正当性が認められたとアピールしたところで、被告が巨額の和解金を支払って解決した事実が周知されており、リスクを負って松本の模倣ヤマトビジネスに付き合い、これを手助けしたいパチンコ機製造企業などないからだ
そういう結果を導いた本訴訟を松本は忌々しく思っているだろうが、原告や宇宙戦艦ヤマトファンの一部は模倣ヤマトビジネスを打ち砕くという正義がなされたと思っているかもしれないな
宇宙戦艦ヤマトファンは西崎にも松本にも敬意を持っている
だが、最終的に西崎と松本との間にどのような合意があろうとも、両者がかつて争ったことは知っており、模倣ヤマトは西崎への冒涜ないし西崎への敬意を損なうものだと考えているからだ