>>60
>そもそも松本は大ヤマトによって原告に分け前を与えずに被告と契約できると考えていたわけで
だから仮に分配がなされるとすればそれは著者の松本からではなく、被告なんですよ。
ですが、原告の保有権利では、被告が展開した新たなコンテンツに対し
仮に権利行使して請求行動に出たたところで、著作権法上の合理的理由がないわけだから
その場合の法的執行力は無効(請求棄却)と裁判所から判断されたんですと。
その上で原告、被告による裁判上の和解決着であるから分け前云々以前の問題ですと。

また、宇宙戦艦ヤマト原作者である松本、西崎間においては
既に共同製作物確認の和解決着時点で、その双方が署名捺印の上締結した和解書上の
今後双方が製作するオリジナルヤマト題材について、松本側の直近推進コンテンツについては、
「大ヤマト」であることが記されており、和解書締結については西崎、松本の他
当時の大ヤマト製作会社ベンチャーソフトも入った契約であった観点から言っても、
この事柄を西崎側が認知してないはずもなかったことで、そこは至って合理的なものですよ。