>>35
射幸性の高い大ヤマト機はもともと長期稼働できない運命
一審直後に僅かに稼働していたとしても早晩撤去される
裁判が長期化すれば回収命令が出たとしても無意味になる
だから裁判所が却下することもあるだろうし、原告が無意味になってしまうであろう要求を取り下げることはありうる
だから、回収命令が出なかった、あるいは原告が回収要求を取り下げたことが、被告による大ヤマト機販売が原告の権利を侵害していないことの証明にはならない

> つまり松本氏に許諾をとるだけではなくヤマトなら自社とも随意契約して下さいよということです。

なるほど、でもこの要求は不当なのか?この要求が正当ならこうした要求が起こりうることを被告に伝えなかった松本の落ち度ではないのか?

で、和解金という形であろうが、被告は原告の要求に応じたわけだろう
自社も権利を持つコンテンツの模倣コンテンツによって巨利を得ている販売元があればこれを提訴するのは自然
原告が訴訟相手として被告を選定したことがおかしいとは思えないが

大ヤマトは原告の権利を一切侵害していないと松本は考えたのだろうが、それは自分だけが原告と戦うつもりなら自分の責任においてそう考えればいいことだが、被告を巻き込んでしまったことが誤算だったな

被告は大ヤマト以外の松本コンテンツ価値を高く評価しているから、本件以降も松本コンテンツを使いたかったのだろう
そのために松本の被告に対する不手際を不問にして本件の早期解決を図ったのかもしれんな
でも被告がこうした訴訟リスクを事前に承知していたなら大ヤマトは没にして他の松本コンテンツ使用を求めたはず
だから松本は大ヤマトにおいて被告と原告に迷惑をかけたと言える
ヤマトなら原告にも分け前を与えないとならないが、大ヤマトなら独り占めできると考えた松本の浅ましさが本件の根元だろう