原告が模倣コンテンツとみなす大ヤマトの権利関係に疎い被告が善意の第三者ならばそこに付け込んで大ヤマトがあたかも権利上何の問題もないコンテンツであるかのようにふるまって被告と権利関係の契約を結んだ松本は詐欺師じゃないのか?
契約前に都合の悪い情報を被告に伝えなかった責任が松本にはあると思うが
でも松本だけが一方的に悪いのではなくて、被告は全くの善意の第三者ではなく、もっと権利関係に注意を払うべき責任があったから和解金を支払うことにしたのだろう
つまり松本が誠実に被告に対して権利上の係争を抱えうるコンテンツであることを伝えていたか、被告が十分に権利関係に注意深かったら松本とは契約しておらず、大ヤマトパチンコ機は製造されなかった