>>271
過去裁判上で西崎が単独原作者だと判決が下り、それが確定した事実はありません。
西崎と松本は、係争を経て全ての訴えを取り下げた上で、
(二審審理途中で取り下げたので、法律上それまでの裁判内容もリセットされたこととなります)
作品は共同著作物であると確認をした和解決着で終了しています。
ヤマトの原作は昭和49年製作のパート1全26話ですので、この作品の著者=原作者となりますから
もともとP1作品上には特定の原作者氏名表示がなされていなかったため、こ当事者間和解により
共同著作物であると取り決めたのであれば、もう一方の著者松本零士も原作者を名乗れルト言うことです。
また、和解後に審理された大ヤマト裁判上では、松本零士も(宇宙戦艦ヤマト)原作者であるとの裁判所認定が出ています。
松本零士が自身側の宇宙戦艦ヤマトコンテンツを、現在進行形で市場流通させることが出来ている理由は
松本が原著作権者との合意に基づいて、自身の人格権を行使しているからです。
そもそも昭和の原作作品シリーズ上で、何らかの形で原作氏名行事されていたのは松本と西崎の2名のみであった訳なので
著作権法上では、最初から松本零士にも列記とした原作者としての氏名表示権が発生している事実もありました。
原作シリーズを管理している現著作権者東北新社は著作権法上、
作品上のオリジナル氏名表示を一切改変することなく厳守堅持して行く立場にあります。