>>25
一円パチンコだろうが古くて射幸性の高いパチンコ台をパチンコ店で稼働させるのは無理だよ
パチンコ台の修理はパチンコ店が勝手にできないのでいつまでも置けない
大ヤマトは射幸性が高いので中古で新たに稼働させようにも警察に小言を言われる
修理を担うべきメーカーも同様だ
パチンコ店もメーカーも警察と争って設置を目指すようなことはしない

だから早晩パチンコ店から大ヤマトが根絶することは明らかで、回収を命じないと被告が不当な利益をあげ続け、権利者の権利が侵害され続けるという状況にはならない
なので、権利の侵害があったとしてもパチンコ店に設置された大ヤマトの回収を命じる必要性が低いと判断されるのはありうること

中古で大ヤマトが流通するとすればゲーセンや個人向けや輸出だろう
そんな市場とパチンコ店における稼働とでは権利者を保護すべきかどうかの判断は全く異なる
権利の侵害はあったとしても回収を命じることが妥当なのかってこと
そもそもその市場において被告が不当な利益をあげ続けているわけでもないし、その市場における被害実態の申告内容は妥当なのか?

つまり、回収が命じられないこと=権利の侵害が全くなかったと認定された、ではない
侵害はあった(かもしれない)が、回収を命じることが妥当ではないと判断されることはありうる

むしろ、なにがしかの和解金の支払いがあったのなら、松本ではない被告は原告の言い分を全くの言いがかりで権利侵害など全くない、とは考えていないということだろう