>>159
オツム弱いみたいだから理解しような?

著作権侵害にならないケース
●私的使用のための複製(著作権法第30条)
は、著作権のうち複製権の侵害にはならない
自分と家族や友達が見られる程度の利用目的であればTシャツにしたところで
私的利用の範囲内

●技術の開発又は実用化のための試験に用いるための利用(著作権法第30条の4)
技術の開発又は実用化のための試験に著作物を用いる場合は、
必要と認められる限度で利用することができる。
(つまり、そういうテイでTシャツの柄に選んだことにすればいい)