>>346
>人格的利益を行使する権限のある者は、原則として遺族。
著作者人格権は第三者が代行して行使出来ない。
故人に成り代わり行使して行く事は出きない。
それが出来るなら著作権延長の議論など必要ないし、
あの松本零士すら漫画家協会代表として著作権収入を遺族に残す為、
各著作権団体と一緒に文化庁と70年延長問題に取り組んでいない。

遺族が出来る事は、故人の名誉を守る事と、
故人が生前保証されていた利益保全を著作権保護期限一杯まで図る事だけ。
ただしそれは西崎側だけの権利ではなく松本側にだって家族があることであるから同様です。
また西崎には本妻や実子がいなかったのでしょうか?
著作者人格権は代行執行出来なくても適正な申告を経て、
(借金、負債など生前の負の遺産を含めて)財産相続は当然出来る訳ですから
これは財産分与にも影響してくる問題です。
先ず著作権の勉強をした方がいいですよ。