映画に使われた脚本や音楽自身の著作権は著作権者が個人として
権利を有している場合はその死後xx年(日本だと50年)は保護
されるが、しかし映画自体は公開後xx年(日本だと50年、もしかすると
法改正されて70年か)で権利が切れる。すると、その映画一体としての
形でその全体あるいは一部を上映や放送等で公開する場合には、
たとえそこで使われている音楽やセリフなどの音楽家とか脚本家の権利が
まだ生きていても、構わない。
 しかし、新たに演奏会を開いたり、リメークで同じ脚本を元に芝居や
映画やドラマを作れば、作曲家や脚本家の権利がからんでくる。

但し、通常は映画会社は、企業として映画を作るので、作曲家や脚本家
などは、映画会社と契約を結んで仕事をするから、その際に権利を買取
の形で譲渡しているのが普通だろう。その場合は、法人著作物となり、
やはり公開後xx年の形になる。

一般に、個人の著作物は死後xx年なのに、同じ者が法人の著作物となると
公開後xx年となるので、長持ちさせたい場合は個人の著作物のままにして
おく方が長持ちする。