>>555
それは全部自分で飼う前提でしょ
販売はSNSで募集だろうと、ショップやイベントでもアウト。
譲渡も環境省のHPでハッキリと下記のように記載されている。
増やしてばら撒きは違反

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
*1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html