日本の動物愛護法では、人が占有してないサル、つまり、野生のサルは動物愛護法適用外らしいので、そもそも野生サルの虐待は取り締まれないぞw おまえらラッキーだな。


3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの