>>695
労基法は社長1人従業員1人でも適応される
従業員5人以下だと厚生年金、社会保険には入らなくてもOK
雇用保険と労災保険は5人以下でも入る義務がある
10人以下だと就労規則の届け出の義務がなくなる
個人事業主は労基法適応外だが個人事業主が従業員を雇用したらその従業員は労基法が適応される