業無しから買い取ると違法って言ってるのは自治体や環境省(行政)だからな
行政は法の執行をするのであって、違法かどうかの判断するのは裁判所(司法)の役割
裁判してみたら自治体が間違ってたなんてことはよくある話
しかし今のところ業無しからの買取が違法という判例は無い
自治体も裁判でハッキリ白黒つけたら負けると思ってるんじゃないのか?w
だから買い取ってもらうのも業が必要って言うだけで実際に事件化しないんだろう

わりと近い事例として中古品売買があるけど
あれだってお店に買い取りしてもらうのに業(古物商許可)なんて要らないだろ
買い取る側の店は当然ながら業(古物商)が無きゃダメだけどな

そろそろ動物取扱業についても判例を作って欲しいとこだな