>>27
販売個体の保管場所および一時飼養場所は届けを出してる住所の家屋内じゃないと原則ダメなはず
店の店主や従業員が生体を一時的に自宅に持ち帰って管理するくらいなら許容範囲だろうけど
ゲスト販売員が自宅で仕入れて管理してる生体を他店のイベントで販売する場合、ゲスト販売員自身も業を持っていないとアウト
業ってのは届けを出して定められた場所でのみ、業務のため生体取扱う許可がおりてるって事だし