生きたハムスターをトカゲに与える動画投稿 元ユーチューバー男性を“不起訴処分”に
https://news.yahoo.co.jp/articles/e571c8fea39928496ac259de8155c7e8ab9a9170
> 動物愛護法では、生き餌行為は違法ではないものの、
>「動物を殺さなければならない場合、できる限り苦痛を与えない方法によって」と定められています。

まあ法律が曖昧だからなあ
どこからが苦痛になるのか線引きが難しい