正確には非営利譲渡は年間50匹まで
動物を譲渡する行為自体に利益が出る場合は業にらならない範囲ならお咎めなし
年に一度なら業にならないんじゃないかなってのが多くのセンターの共通見解

ちなみに業の定義付がクソ甘いって話は業法の話でよく引き合いに出される