0808名も無き飼い主さん
2018/06/14(木) 20:32:09.27ID:EyhJpQTS第八条
法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を販売に供すること。
販売にするにあたり、成体(親個体)が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る)と記載にあります。
これは犬猫に限らず哺乳類も含めた事です。
知らなかったわ。