0751名も無き飼い主さん垢版 | 大砲2017/09/17(日) 00:09:04.74ID:3AIyJ0mX 第六章 罰則 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。