>>173
飼うのに許可なんて要らん。
鳥獣保護法で定められているのは捕獲に関してであって、飼うのに規定はない。
狩猟期間中に狩猟可能区で適切な方法で捕獲した獲物は、煮て食おうが、焼いて食おうが、飼おうが、持ち主の自由。

君のケースは狩猟期間外なので厳密には違犯をしたことになるが、
一年経って成鳥になった今では、何月に捕獲したかなんて解りっこない。
心配なら予め、いつ・どこで・どうやって捕獲したかを設定しておけばよい。
「11月の終わり頃に、近くの禁猟区以外の場所(自分で調べる)で、怪我してたのを拾った」という事にでもしておけば合法。
その後に飼うのは自由。