鳥獣保護法違反の場合の罰則 第6章を見てね。
実刑だと1年以下の懲役もあるのだなあ。ただ、法を犯すだけでなく、広く公衆の面前に触れる場所で、
犯罪を自慢したり、犯罪教唆までしているのだから、悪質だと判断されかねませんよね。
悪質だと判断された場合は禁固刑かもなあ。執行猶予付きで罰金刑ならもうけものかも。
捜査の手が伸びる前に、自首という手もあるよ。
オレって親切だろ。

第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(第九条第十三項の規定により同条第一項の許可を受けることを要しないとされた者を除く。)
二  狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第十一条第二項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の規定により延長されている場合はその期間とする。)
   外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九条第一項の許可を受けた者及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者を除く。)
三  第十条第一項、第二十五条第六項又は第三十七条第十項の規定による命令に違反した者
四  第二十五条第一項、第二十六条、第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条の規定に違反した者
五  第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者
六  偽りその他不正の手段により第九条第一項の許可、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者
2  前項第一号、第二号及び第四号(第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
3  第一項第一号、第二号、第四号及び第五号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。