>>526
いかなる理由があろうと、鳩やカラスなど害鳥とされている動物でも、個人が勝手に巣を撤去処分したり、雛や成鳥を駆除する事は法律で固く禁止されおり、動物保護法や器物損壊罪等にとわれます。