平成18年6月の「動物の愛護及び管理に関する法律」改正によって危険動物から削除。
このことにより「日本国憲法第94条」との兼ね合いから自治体による規制はほぼ不可能になった。
今後は最も施設基準の低い「外来生物法」一本に規制が絞られる。
これにより、飼育の継続・遺棄個体の保護などが 活性化するものと見込まれる。

とwikiに書いてありましたが、これって飼えるってことですか?