旦那がゲイだと知った時の離婚について
2018年05月23日
旦那の怪しい行動が目立ち、旦那が携帯を新しくしたので古い携帯を見たところ、
ゲイだったことがわかりました。
友達との会話では私には隠し通すつもりだったみたいです。
付き合ってる時から子供が生まれた今までずっとゲイとのやりとりは続いているようで、
相手は私と知り合う前からの人や、ゲイサイトで知り合ったような人など多数いました。
証拠は携帯のメールで不貞行為を約束するようなやりとりだけで、
写真など決定的な証拠はありません。
質問ですが
・もし離婚する場合慰謝料と養育費はもらえますか?
・子供は現在専業主婦ですが、私が引き取ることは可能ですか?
ちなみに旦那や義両親など今後面会させたくありません。
・携帯を勝手に見たことで罪に問われたり、慰謝料が下がったりと不利になることはありますか?

ご回答お願いします。

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大和 幸四郎弁護士
2018年05月23日

@ご心痛ですね。
 『最高裁は,不貞行為とは「配偶者のある者が,自由な意思に基づいて,配偶者以外の者と性的な関係を結ぶこと」
と判示しており(最高裁昭和48年11月15日),最高裁は不貞行為をやや限定的に解釈しているようです。
 民法770条1項1号の不貞行為とはあくまでも異性間の性的な行為を前提としているものであることから,
同性愛行為自体は不貞行為には当たらないことになります。
 もっとも,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由を主張することにより,離婚を認めた裁判例があり
(名古屋地方裁判所昭和47年2月29日判決),配偶者の同性愛行為を知ったことにより
今後の婚姻関係を継続することが不可能である場合には離婚が認められる可能性が高いと言ってよいと思います。』
これを前提に 
> ・もし離婚する場合慰謝料と養育費はもらえますか?
@両方とも可能と思います。
> ・子供は現在専業主婦ですが、私が引き取ることは可能ですか?
@可能です。この福祉の観点から決められるでしょう。
 ちなみに旦那や義両親など今後面会させたくありません。
@義両親については面会を拒むことが可能かもしれませんが、夫が面会交流を請求した場合には難しいかもしれません。
> ・携帯を勝手に見たことで罪に問われたり、慰謝料が下がったりと不利になることはありますか?
@これだけは特段影響はないと思います。