憲法知らないマンさん、絶対一人で騒いでるだけだろw
疲れるw
あまり話したくないw

だから国民が全く守らなくてもいい、という意味じゃなくて
憲法が強く縛るのは主に国家のほうだし
即座に個人に適応するのは憚られる、という話なんだよ

宮沢俊義先生も百地先生も
国民向けに書かれた条文もある、という話をしてるだけで
憲法の基本目的が国家に対する縛りである根拠の一つが
99条であることそれ自体は否定してないの

で99条に書かれてるのがあくまで国家の構成員だけな理由は、
国民には現憲法を変えられる、超える力がある(憲法制定権力、制定権)
ので理論上究極的には憲法に縛られてないの

頼むから教えてくれ
芦部信喜の「憲法」くらいは読んだ人なのか?